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ここでは、「相続」ということに関しての基礎知識をご説明いたします。
相続といえば、古くからのイメージですとお金や土地に関すること以外にも、長男が家業を継いでいくことだとか、仏壇やお墓などを代々継承していくことだとか、婿養子を取って姓を絶やさなくすることだとか、身分的なことや祭祀に関する事柄に対して使われていることも多いと思います。
相続とは人が亡くなったことによって、その人の財産、権利、義務などを、法律で定められた相続人が包括して引き継ぐこと
を言います。
亡くなった方、つまり相続される対象の方を「被相続人」と言います。反対に権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
ここでいう財産とは、土地やお金はもちろんのこと、家にある身の回りの物(動産)も含めます。
また義務とは、借金だけに限らず、光熱費の支払いだとか病院代、滞納している税金などの財産的なことのみならず、例えば不動産を売却する契約をした後に亡くなってしまった場合に、不動産の名義を買主に移転する手続きに協力をする義務など、抽象的な物も含まれます。
ただし、年金の受給権などは一身専属権と言って、本人のみが受け取れる権利とされており、そのような相続できない権利も決められています。
上記のような一身専属権などの例外を抜かして、相続をすると、被相続人の権利や義務を一切丸ごと相続人が引き継ぐことになるので、いわば亡くなったの代わりといっても良いくらいかもしれません。
またこのような一切の権利義務を引き継ぐことを「包括承継」と呼びます。
相続は、被相続人の死亡よって自然に開始するのが原則です。
開始というとわかりづらいかもしれませんが、要するに被相続人が亡くなった時点で、もうすでに相続人には財産を受け取る権利や遺産分割協議をする権利、反対に借金を払う義務など一切が移っているということです。
実際にお亡くなりになった時点となるので、例えば役所に死亡診断書を提出したり、戸籍に死亡のことが載る前にも、相続が開始しているという考え方になります。
例えば、不動産を相続人名義に変更するには法務局に登記申請手続きを行わなければいけませんが、仮にその手続きをしなかったとしてもその不動産に対する権利は被相続人の死亡と同時に相続人に移っているわけです。実際の権利関係と名義変更の手続きとはあくまで別であって、名義変更する前であっても権利そのものは取得しているということです。
とは言っても、預金を払い出したり不動産を売却するのであれば、何の証明書もなく権利を主張しても第三者には真偽がわからないので、実際問題としては名義変更手続きをしなければ財産を自由にはできないというのが現状です。
民法第882条
相続は、死亡により開始する。
だれが相続人となるのか、については民法上できちんと定められています。
また被相続人の親族構成、つまり配偶者や子供、兄弟姉妹などがいるかどうかなどによって異なってきます。
まず被相続人の死亡時に被相続人に配偶者、つまり夫や妻がいた場合はその配偶者は常に相続人の一人となります。
また、当然のことながら、相続開始時にすでにその配偶者が死亡している場合はさかのぼって相続人として扱うこともありません。
ちなみに、離婚した配偶者に関しては、どれだけ結婚していた期間が長いとしても、相続開始時に夫婦でなければ一切相続する権利はありません。
配偶者以外に親族がいる場合は、それらの親族も同時に相続人となります。
ただし、全ての親族が相続人になれるわけでなく、きちんと順位が決まっています。
第一順位 | 直系卑属(子もしくは、孫、ひ孫など) |
第二順位 | 直系尊属(もしくは祖父母、曾祖父母など) |
第三順位 | 兄弟姉妹(もしくはおい、めい) |
直系卑属とは、子供、孫、ひ孫といった、下の世代の親族のことです。
これらの者がいる場合は、配偶者と同様に相続人となります。配偶者がいない場合はこれらの者だけが相続人となります。
その場合は直系尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)には相続権はありません。
もし、相続開始時に子供が生きている場合はまずその子供が相続人となります。しかし、先に亡くなっている子供がいる場合はさらにその子供(被相続人の立場からは孫)が相続人となります。また、さらにその孫も先に亡くなっていた場合はひ孫が相続人になります。
このように、既に相続人が亡くなっていた場合にその下の世代が相続人となることを「代襲相続」と言い、さらにその下の世代に行くことを再代襲と言います。
もし子供が二人以上いて、そのうちの一部の人がすでに死亡している場合、例えば子供Aさんと子供Bさんが相続人であるところ、そのBさんが既に亡くなっている場合はどうなるでしょうか。なお、BさんにはCさん、Dさんという二人の子供がいます。
このような場合はAさんだけが相続人となるのではなく、Bさんを代襲相続した孫(Cさん、Dさん)も相続人となります。
もし被相続人に直系卑属がいない場合は、それに代わって両親である父、母が相続人となります(第二順位)。
もし両親がふたりとも先に亡くなっている場合は、祖父母が代襲相続人となります。
直系卑属の場合と違って、両方が亡くなっていないと代襲しない点に注意が必要です。
直系卑属も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
養子縁組をした養子や養親であっても、実子や実親と同じように相続人となります。
相続分もまったく変わりません。
法定相続分とは、民法で定められている、それぞれの相続人が本来有している相続の取り分のことです。
もっとも相続人同士の話し合いで法定相続分に従わない相続内容とすることも可能です。
法定相続分は次のとおり定められています。
相続人 | 法定相続分 |
直系卑属(第1順位)のみの場合 | 全て直系卑属で分配 |
直系尊属(第2順位)のみの場合 | 全て直系尊属で分配 |
兄弟姉妹(第3順位)のみの場合 | 全て兄弟姉妹で分配 |
配偶者と直系尊属(第1順位) | 配偶者が2分の1 それ以外を直系卑属で分配 |
配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者が3分の1 それ以外を直系尊属で分配 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者が4分の1 |
民法では相続欠格という制度があります。
これは、被相続人などに対して一定の背任行為があった場合に強制的に相続人から外れてしまう制度です。
具体的な欠格事由は下記の通りです。
欠格事由に該当しない場合でも、相続人の廃除という制度があります。
これは被相続人に対して虐待や侮辱を与えたときなどに、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続する権利を取り上げる制度です。
相続人という立場を廃除されるので、当然に遺留分も失くなります。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。その為相続人のうち誰かひとりでも内容に反対している場合は進めることができません。
もし被相続人が遺言書を作成していた場合、原則としてその遺言のとおりに財産を分配することになります。
遺言にはいくつかの種類があり、それによって相続開始後の手続き方法が変わってくることになります。
遺言書を作成すれば、本来相続人ではない第三者に対しても財産を譲り渡すことができます。
例えば、親族ではないがずっと老後の世話をしてくれていた近所の○○さんに財産を譲る場合などです。
これを遺贈と言います。
遺言書は次のような種類があります。
《自筆証書遺言》とは、遺言者(遺言を作成した本人)が手書きで筆記した遺言書のことです。一定の要件がありますが、第三者を介さず手軽に作成することが出来ます。
《公正証書遺言》は公証役場というところで公文書として作成する遺言です。手書きをする必要はなく、遺言に残したい内容を説明すると公証人が文案を作成してくれます。最後に署名と捺印(実印にて)する必要がありますが、完成すると原本が公証役場に保存され、費用を払うことでいくらでも謄本(写し)の交付が可能であるというメリットがあります。作成には証人二人の立会が必要となります。
《秘密証書遺言》は遺言の内容が外部にわからないように封をしておく遺言方法です。遺言書自体は自筆でもワープロでも良いですが、その書面を封筒に入れて公証役場で署名押印をします。こちらも証人二人の立会が必要です。
公正証書遺言以外の遺言書は、裁判所で検認手続きを行わなければ遺言として利用することが出来ません。
検認手続きとは、裁判所で相続人全員を呼び出した状態で裁判官のもと遺言書を開封、確認する作業です。
この手続きを終えると遺言書に裁判所の証明書類が合綴され、正式な遺言書として色々な手続きに利用することが出来ます。
相続財産が一定の額を超える場合には相続税の申告が必要になります。
また相続税には色々な控除や特例があるため、申告をすることによって結果的に納税額がゼロになる場合もあります。
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヶ月以内に行なう必要があります。
相続税は基礎控除というものが定められています。
相続する全体の財産が基礎控除より下回る場合は、相続税が発生しないのはもちろんのこと、税務署への申告自体、行なう必要がありません。
全国で発生する相続のうち、9割以上はこの基礎控除を超えてないケースに当てはまると言われています。
基礎控除の計算方法は以下のとおりです。
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人がひとりであれば3600万円、三人であれば4800万円です。
色々な例外はありますが、原則として基礎控除を超える財産に対しては相続税が課せられます。
相続税が課せられる割合は一律ではありません。累進課税と言って、財産が増えれば増えるほど課税されるパーセントが増えていきます。
相続税の具体的な計算方法については、以下のリンクを参考にしてください。
配偶者、つまり夫や妻については、相続税の計算について大幅な特例が設けられています。
配偶者の特別控除といって、配偶者が取得した金額については1億6000万円まで税金が発生しないというものです。
例えば、相続財産が1億円の場合で、相続人が妻と子供1人の場合、子供が全て相続した場合には相続税の金額が770万円になりますが、配偶者が相続すると特別控除が使えて相続税も0円となります。
もっとも、目下の相続税は逃れられたとしても、さらに配偶者が亡くなった場合の二次相続を考慮に入れると、必ずしも配偶者が相続することが得であるとは言えません。
亡くなった方が不動産を所有していた場合には、その不動産を相続した方が新しい所有者であることを示すための手続きをしなければなりません。
誰が不動産の所有者であるか、という情報は法務局という役所が登記情報として管理しています。
登記の情報は、同じく法務局の窓口で登記事項証明書(いわゆる謄本)を取得することで確認ができます。
また、所有者の名義を変更する手続きを所有権移転登記手続きといい、一般的には相続登記とか、不動産の名義変更手続などと呼ばれています。
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