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品川大田相続相談センター
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民法ではあらかじめ相続人となるものが定められ、それぞれに法定相続分も決められています。
法定相続分とは、相続人であることから当然に有する相続の権利であって、被相続人の死亡によって自動的に相続人が権利を取得するものでした。
その為、子や配偶者などの相続人は、基本的にはなにもしなくても相続権する権利を有しています。
しかし、そのような相続人としての権利を失う「相続欠格」という制度があります。
これは、そもそも相続人となるべき人、もしくは相続人となる可能性がある人が、被相続人や他の相続人に対して、一定の背信行為を行った場合に適用されます。
被相続人等に生命的な侵害を与えると欠格事由に該当するため相続人の権利を失ってしまいます。また、遺言について妨害行為を行った場合も同様です。
ただし、遺言書に関する件については判例でかなり要件が厳しく修正されており、妨害を加えた人が故意を持って行ったことであり、その行為が妨害者の利益を目論んだものであるなどして初めて欠格事由になる事とされています。
たとえば、遺言書の検認を何年も怠っていた場合も、それが自分の利益になるものとして故意に行ったことでない限り欠格事由になりません。
例えば、被相続人が遺言を残していたが、その遺言の内容は自分にとって相続分を著しく減らされるという納得のいかないものであったために、わざとその遺言書を隠して遺言が残されていないものと思わせ、法定相続分を主張した、などという事案は欠格事由となります。
相続欠格は、欠格事由があると自動的に相続人の資格を失うものです。
これに対して、被相続人が、自分がなくなる前に「この人には財産を相続させたくない」と思ったときにその人を相続人から廃除する事ができる規定があります。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
よほどひどいことを言われたり、暴力を振るわれたなどしたときは、その推定相続人を相続から外すことが出来ます。ただし、相続人にとっては、期待していた財産を全く譲り受ける事が出来なくなる重大事なので、最終的な決定は家庭裁判所が行います。
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