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相続放棄とは

 

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の資産や負債を相続するはずだった相続人が、家庭裁判所に申述することによって、その一切を相続せず、相続人としての立場を全面的に放棄することを言います。

相続というと、一般的には資産を承継することのイメージが強いですが、資産だけでなく病院の未払金や金融機関からの借入金など、いわゆる負債もそのまま承継することになります。

仮に資産よりも負債の方が多ければ、相続することによって得る財産よりマイナスが多くなり不利益をこうむります。

例えば、被相続人が亡くなった際、借金が1000万円あるのに対し残った資産は古いマンションが1室で資産価値は300万円程度といった場合は、相続放棄を検討すると良いでしょう。

 

 

相続放棄をすると、資産も負債も一切相続しないことになる

【民法第939条】

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄をした場合、そもそもの相続人という立場自体を退くことになります。

そのため負債を払う必要が無くなりますが、資産も引き継ぐことが出来なくなります。

例えば自宅を所有しているけれど、借金があってその自宅を担保に入れているといういうような場合、相続放棄をすれば借金は払わなくても良くなりますが、自宅は手放さなければならなくなってしまします。

 

必ず家庭裁判所に申立てなければならない
(分割協議では決められない)

当事務所にご依頼いただく方でも誤解が多いのは、相続人間で行う遺産分割協議で相続放棄することを決定できてしまうという考えです。

遺産分割協議書で、「○○は一切財産を相続しない」「○○は相続を一切放棄する」などという文言を記載しても、単に資産を相続する権利だけ失ったことになり、被相続人の借金を支払う義務は依然として残ってしまいます。

相続放棄をする場合は、必ず家庭裁判所に対して、法律で決められた方法で手続きをしなければなりません。

 

3ヶ月間という短期間に
相続放棄をするかどうか
決めなければなりません。

相続放棄の期限は3ヶ月

相続放棄の申述を行う際は、期限が定められています。

民法915条の規定により「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に相続放棄を行わなければなりません。

自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、被相続人が死亡した日というわけではありません。場合によって異なりますが、例えば下記のようなときをさします。

  • 子供が、親の死亡を知ったとき
  • 先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったとき
  • 債権者からの請求で初めて死亡の事実を知ったとき

民法第915条

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

しかしこれには例外があります。

裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立ててこれが認められれば、熟慮期間を3ヶ月を超える期間に延長することができます。

 

実務的には、3ヶ月をさらに3ヶ月間伸長し、合計6ヶ月間にすることが多いです。

それでもまだ足りない場合、再度裁判所に伸長の申し立てを行うことが可能です。

 

法定単純承認に注意

相続放棄しない場合、つまり相続を承認する場合は特段の手続きは必要ありません。民法では、決められた条件に該当した場合は何らの手続きをすることなく相続を承認したとみなされる単純承認が定められています。

上記の3ヶ月の期間が経過すると、相続人は相続を承認したとみなされるほか、相続放棄前に相続財産を処分したり、相続放棄後であっても隠匿、消費をしてしまうと単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

 

民法第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続放棄手続きは司法書士に依頼可能

相続放棄手続きは家庭裁判所に対して行いますが、一般の方が裁判所の手続きをするといっても中々スムーズに行かない場合もあると思います。

また、戸籍や除票など一定の公的証明書を添付する必要もあり、手間もかかります。

もし専門家に依頼した場合は、そのような手間を一切省いてほとんど全てを任せることが出来るため大変安心です。

しかし、相続放棄手続きの代行を業務で行う場合は一定の資格が必要となります。

現在認められているのは司法書士と弁護士のみにになります。

相続手続きに関連する業種としては他に税理士、行政書士、信託銀行などがありますが法律で相続放棄手続きの代行は行えないことになっています。

 

相続放棄について安心、低価格の代行サービス

相続放棄おまかせプラン 44,000円~

当事務所では、相続放棄手続きにおこまりの皆様のために、書類の作成から申立て、その他のご相談を兼ね備えた相続放棄おまかせプランをご用意しております。

相続放棄について、どうしてよいかわからない、という方は是非お問い合わせください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相続放棄した人に子供がいる場合は、その子供(被相続人から見て孫)が相続することになりますか?

そもそも相続人ではなくなるため、その子供(孫)も相続しません。

もし、被相続人の子供が先に死亡していた場合は、代襲相続と言ってさらにその子供(相続人から見て孫)が法定相続人となります。

しかし、相続放棄は上記の代襲相続とは違い、初めから相続人ではないという扱いになります。

そうすると、さらにその子供や孫には相続する権利(義務)は発生せず、相続放棄をする必要もありません。

 

税金や健康保険の滞納も支払わなくて良い?

払わなくて大丈夫です。

たとえ税金や健康保険など租税公課の類であっても、相続放棄をすれば亡くなった方名義の支払いはしなくて大丈夫です。

水道光熱費は払うべき?

一緒に暮らしていた夫婦間であれば、支払い義務を負う場合がある。

日常の家事に関する支払いについては、夫婦は連帯して支払う義務があります。

例えば、電気の契約が亡くなった夫名義で契約していた場合などがそれに該当します。

このような日常の家事に関する債務は、仮に契約が夫の単独名義だとしても、妻自体も連帯して支払う必要があります。そのため、相続放棄をして夫の負債だけ免れたとしても、そもそも初めから妻も義務を負っていたことになり、支払うを免れることは出来ないことになります。

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