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ここでは18歳未満の未成年者による遺産分割協議の方法をご説明致します。
遺産分割協議についは、未成年者、つまり18歳に満たない人はたとえどれだけ賢くても直接話し合いに参加出来ません。
なぜかというと、法律上未成年者は親の保護に有る状態で相続のような難しい話し合いを、大人たちと対等に渉り合って交渉できないだろうと考えられているからです。
もちろん、とても頭の良いしっかりした未成年もいるでしょうがそれを一人一人判断する事は難しいでしょう。
その為民法では一律に未成年者の遺産分割協議を否定しています。
もし、相続人に未成年者がいる場合はその法定相続人、つまり両親が代理人となって遺産分割協議に参加する事になります。
基本的に両親共に参加しますが、離婚していたり、もともとシングルマザーの子だったりと片親しかいない場合はその親一人だけで大丈夫です。
両親が法定代理人となって遺産分割協議に参加する場合、多くのケースで問題が起こります。
例えば、次のような場合です。
「夫が死亡し、相続人が
の2人である場合」
上記のような場合、一体何が問題かと言うと、もし未成年の子供の代わりに妻が遺産分割協議に参加するとなると、その妻自身も相続人の一人である為、自分同士で話し合うという事になってしまいます。
そうなると、妻が子供の利益を無視して自分のいいように遺産分割協議をまとめる事が出来てしまいます。
もちろん、ほとんどの親御さんは子供の将来の為を思って手続をすることと思いますが、中にはそうでない方もいらっしゃるでしょう。
このように、代理をする事で目的が相反してしまう状況の事を利益相反といいます。
民法の定めでは、このように利益相反になっている場合について法定代理人が遺産分割協議に参加することを禁止しています。
親と子供が利益相反ではない場合も、注意が必要なケースがあります。
例えば、未成年者が二人以上いて、それぞれの両親が同じ人である場合です。
この場合、もし両親が法定代理人として両方の子供の代わりに遺産分割協議を行ってしまうと、どちらか一方の子供にえこ贔屓をしてしまう事が出来ます。
このような場合も利益相反に該当するため、法定代理人が代わりに行うことができません。
では利益相反になった場合、一体誰が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する事になるのでしょうか。
このような場合は裁判所に対して、遺産分割協議だけを代理して行う為の
「特別代理人」
という立場の方を選任してもらう事になります。
特別代理人を誰にするかは、まず申し立てる当事者が裁判所に対して候補者として名前を挙げ、それが裁判所に認められればその方が代わりに遺産分割協議に参加します。
ただ、気をつけなければならないのは、特別代理人はあくまで未成年者本人の味方だということです。申立を行ったのが別の方であっても、決してその人の言いなりになって遺産分割協議を進めていくわけではありません。
未成年者自身に不利益になるような遺産分割は行わないので、その点十分理解をしてから手続きに臨む必要があります。
特別代理人と一言で言っても、ほとんどの方はにとっては、いままで聞いたこともないような制度であると思います。
また裁判所での手続きというのも、裁判所に行ったことがある方がやはり召集はなので、イメージが分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで以下、申立て方法の概要をお伝え致します。
特別代理人選任の申立は、誰でも行えるわけではありません。
法律で、申立てをすることが出来る権利を持つ人がしっかり定められているからです。
具体的には下記の人です。
親権者は、その名の通り親権を持つ人のことです。
利害関係人というのは少し曖昧な表現できちんと特定されたものではありませんが、親権者以外の相続人だとか、後見人だとかが当てはまると言えます。ただし、これに関してはケースバイケースとなり、事例によって裁判所が個別に利害関係人であるかどうかを判断していくことになります。
自分が利害関係人であるかどうか判断に迷う場合は、ひとまず申立てをしてみて、裁判所に判断をしてもらうと良いでしょう。
その際に利害関係人ではないと判断されて申立て自体が受付てもらえないと、結果的に無駄足にはなってしまいますが、裁判所は事前に聞いても事前に判断してくれないことが多いので、まずは申立てをしてみることも肝心です。
裁判所には地方裁判所や簡易裁判所など、いろいろな種類(事物管轄)がありますが、特別代理人選任申立てについては「家庭」裁判所に対して行うことになります。
また家庭裁判所は各地方にそれぞれ存在しており、案件によって「管轄」というものが決まっています。本件の場合は子供の住所地の家庭裁判所がそれにあたります。
例えば、東京23区に居住であれば、東京家庭裁判所が管轄となるわけです。
管轄以外の裁判所に申し立てを行うと、申立て自体が却下となってしまい2度手間ですので、管轄はきちんと調べておいた方が良いでしょう。
まずは申立書を作成します。
申立書は、裁判所で決まった書式が用意されており、裁判所のHPでダウンロードすることが出来ます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_11/index.html
穴埋め形式で作成できるようになっていますが、他に申立について裁判所に説明すべき特別な事情などがあれば、個別に別紙を作成して添付することもあります。
申立書に添付する書面として、次のようなものが必要です。
これらの添付書類も、それぞれの事案によって異なってきます。利害関係人がどのような人なのか、遺産分割の内容が特殊なものなのか、などによって裁判所の判断も変わります。
もっとも、もし裁判所が足りないと判断した場合は、そのように告げられてから追完することも可能です。必ずしも、最初に一回で不備をゼロにしなければ手続きが進まないというわけではありません。
誰が特別代理人となるのか、ということについては、申し立ての際に申立人側から候補者を挙げることが出来ます。
例えば、親族ではあるけれど相続人とは利害関係がない従兄弟だとか、叔父叔母などを候補者とする方は多いです。
また親戚で適任者がいなければ、司法書士、弁護士などの専門家を候補者とすることもあります。
特別代理人はあくまで代理される子供のために選任されるものなので、子供に不利な決定をする可能性がある人は適任とは言えません。できる限り利害関係のない第三者を候補者として挙げるべきでしょう。
当事務所では、未成年者の相続人がいる場合の手続きとして、裁判所への特別代理人選任申し立ての手続き書類作成から代理人就任、その後の相続手続きまでの一切をサポート致します。
《お手伝い可能な内容》
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A信託銀行 | B行政書士事務所 | C司法書士事務所 | 当事務所の 相続おまかせプラン | |
料金 | 110万円~ | 55万円~ | 77万円~ | 22万円 |
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