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品川大田相続相談センター
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市民の森司法書士事務所
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皆さまは、ご自身や家族が、回復の見込みがない病気や障害を負ってしまった場合についてどのようにお考えでしょうか。ここでは、もし将来、自分がそうなってしまったときに延命治療をしたくないと考えている方に対して、現在どのような制度があるか、また当事務所でどのようなお手伝いが出来るかについてご説明致します。
このページには次のような記事がのっています。
もし、自分が死期に直面している場合、または将来直面した場合に、単に命をつなぐだけの延命治療を行って欲しくないと考える方は少なくないでしょう。
延命治療は、人工呼吸器の装着、胃ろう、抗がん治療など様々なものがありますが、自分自身が苦しんだり、家族に迷惑をかけるのであればと、いっそ延命せずに死を選ぶ事を、
「尊厳死」
と呼ぶ場合があります。自らの生についての決断する事は人間のもつ尊厳である、という事です。
しかし、延命治療を本人が拒絶したとしても、担当のお医者さんにとっては、単純に首を縦に振るわけにはいきません。場合によっては殺人罪を問われかねない、とても大きな決定ごとだからです。
殺人罪にあたるかどうかは色々な要素で決まってくるでしょう。本人の死期がどれだけ近いものなのか、生存の可能性がどれだけ低かったのか、本人は正常に判断が出来る状況だったのか、また生命維持装置を付ける前なのか、後なのかで考え方は変わってきます。
ただし、近年、延命治療拒否による尊厳死を認める判例が出ています。
平成12年に最高裁判所で出された判決では、宗教上の理由で輸血を拒否した患者に反して医師が輸血を行ったという事件で、医師が患者の自己決定権を尊重しなかったという理由から損害賠償がみとめられました。なんと輸血を行った医師が悪いという判断がされたのです。
このように、司法の世界では尊厳死がみとめられつつあるとも言えますが、それであっても、実際に判断する医師にとっては、まだまだ不安がぬぐえる状況とは言えないのではないでしょうか。
つまり、自分自身が延命治療を拒否できるかどうかは、担当の医師の判断にかかっていると言っても過言ではなく、医師に決断してもらうには出来る限りその医師のリスクを減らす事が求められるのです。
そこで現在、医師の責任を出来るだけ減らし、自己決定を出来るだけ実現しようという趣旨で用いられているのが
「尊厳死宣言公正証書」
です。
公正証書とは、公証役場という全国にある役所にいる公証人が作成した文書の事です。契約書を作る場合や、遺言書を作る場合など、大事な文書を作るときに用いる事があります。
公正証書は、本人が間違いなく意思表示したものです、というお墨付きを公証人が保証したものであって、原本は公証役場に保管される為、とても信頼性があります。
その公正証書という制度を用いて延命治療の拒絶をあらかじめ表示した文書が尊厳死宣言公正証書です。
尊厳死宣言書は
公証役場で作成します。
尊厳死宣言公正証書は、その名のとおり公正証書で作成します。公正証書とは公証役場という各地にある役場で、公証人と呼ばれている方が作る特別な書類の事です。
ある程度決まった雛形があり、必要書類(戸籍や印鑑証明)などを用意して公証人と面談し作成します。
<尊厳死宣言公正証書の作成文例>
尊厳死宣言公正証書
本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻 ○ ○ ○ ○ 昭和 年 月 日生
長男 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生
長女 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生
私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
医師によっては
尊厳死を認めてくれない場合もあるようです。
《 法律で定められた手続ではない 》
この制度は、実は法律できちんと決められた手続ではありません。民法では遺言書で出来る意思表示を限定列挙していて、尊厳死については一切触れていません。(そもそも、厳密に言えば自分が亡くなる前の事のお願いですから、遺言とは別問題とも言えます。)
つまり、いくら公正証書で作ったと言っても、お医者さんはその意思に従わなければいけないという義務はないのです。 では、いったい何の為に作成するのかという事ですが、実際の医療現場では、法律で定められていないにも関わらず、この遺言を残している場合、ほとんどの機関で尊厳死を許容してくれているようです。(実に約95%のケース との事)
これはお医者さんの判断によります。尊厳死を許容する立場の方から見れば、一歩間違えば殺人罪と言われかねず、リスクを負っての決断になりますので、100%必ず受け入れてもらえるというものではありません。しかし、上記の通り、かなりの実例があるので、この点は気にせずにいたほうが良いと思います。
《 あらかじめ家族の同意を得ておく 》
上記のような理由から、お医者さんのリスクを減らす事が遺言を受け入れてもらえる可能性にもつながります。後日家族から非難されるのでは、という不安を解消してもらう為にも、ご家族の了解書を書面でもらっておくとよいでしょう。
当事務所では
尊厳死宣言公正証書の作成代行を
サービス提供しております。
《 サービス料金 》
1.司法書士報酬 33,000円(本体価格3万円)
2.実費(交通費、戸籍代、郵送代など)
約 5,000円程度
3.公証役場の手数料 約15,000円程度
※全て合計で 約5万5千円程度になります。
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
公証人との打ち合わせは
司法書士が行います。
宣言書の作成については
公証人との事前打ち合わせが必要となります。
打ち合わせは全て司法書士が代行しますので
ご安心下さい。
手続内容によっては、ご本人やご家族の
戸籍や住民票が必要な場合がございます。
それらの書類は当事務所で代行取得します。
(※印鑑証明書については、代理取得が出来ませんのでご了承下さいませ)
公証役場との打ち合わせや書類収集が終わったら
最後にご本人が公証役場へ行って
公正証書作成の為の公証人との面談を行います。
司法書士が同行してますので
不安な事があっても、ご安心頂けます。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
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尊厳死宣言公正証書を作成される方には同時に遺言書の作成もおすすめしています。
遺言書を作成する場合も戸籍の収集や公証役場での面談が必要ですが、もし尊厳死宣言書と同時に行えば時間も費用も節約になります。
また当事務所では遺言書と尊厳死宣言書を同時に作成されるお客様に対して1万6500円(税込)の割引を実施しております。
遺言書を作成するという事は残されたご家族への愛情のひとつでもあります。
尊厳死の意思表示と共にご自身の財産についての取り決めや、葬儀・埋葬方法について考えられてはいかがでしょうか。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
司法書士報酬(尊厳死宣言分) | ¥33,000 ⇒ ¥16,500(税込) |
---|---|
司法書士報酬(遺言書作成分) | ¥88,000(税込) |
公証役場の手数料 | ¥30,000程度 ~ (遺言内容によって変わります。) |
実費 | ¥5,000程度~ |
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