品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。
相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所
土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。
アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分
お気軽にお問合せください
こんにちは。市民の森司法書士事務所です。
当事務所では相続手続きの中でも最も皆さんにとって身近であるる不動産、特にご自宅の名義変更についての相続、名義変更のサポートをしています。
ここでは、当事務所が名義変更を最初から最後までお手伝いする「ご自宅のみプラン」のご紹介を致します。
ご自宅のみプランを ご依頼頂いた場合の作業 | 自分で手続きする場合に必要な作業 |
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これだけです。 |
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相続手続きに必要な費用は下記のとおりです。
ご自宅のみプランの料金 | 88,000円(本体価格80,000円) |
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登録免許税 | 不動産価格の0.4% |
戸籍代、登記簿代などの実費 | 数千円程度 |
当事務所は、基本的料金を一律88,000円(税込)として提供しています。
一律にすることで、わかりやすい、たのみやすいを実現しています。
相続人の数や不動産の数が一般と比べて顕著に多い場合は、若干の増額をお願いすることもありますが、8割以上の方は上記料金に収まっています。
法務局に相続登記の申請をする際、同時に支払わなければならない税金です。一般的に、司法書士がお客様からお預かりしたお金から収入印紙を購入して、申請書に貼って納税します。
当事務所にご依頼頂くかどうか、そもそもどこかに頼むかどうか決定していない段階でも、気軽にお問合せ下さい。
初回は無料相談となっていますので、費用、方針のご説明、事務所の雰囲気などを感じて頂いてからご依頼頂くかどうか決めて頂いて結構です。
司法書士事務所というと、馴染みのある方は多くないと思います。いったいどんな事務所なのだろう、などご不安なことと思いますので、お電話や無料相談などで疑問点を解消して頂ければと思います。
※ただし相続登記の申請書や遺産分割協議書書き方を教えて欲しい、など個別具体的な内容については、ご依頼を頂いてからのご回答となります。
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
もしご自分で相続登記を行う場合、たくさんの作業ひとつひとつに対して、頭を悩ます要素が存在するので、本などを買って詳しく調べる必要があります。それでも、一回ですんなり済むとは限りません。単に戸籍を一つ取るだけでも、必要書類が足りないという理由だけで何度も平日に役所へ行かなければいけない事も少なくありません。
当事務所の「ご自宅のみプラン」なら、お客様に行って頂く作業は「印鑑証明書の取得」と「必要書類の署名押印」のみです。
当事務所では、戸籍1通取得する手数料がいくら、協議書1通作成して手数料がいくら、などという細かい値段設定はしておりません。
基本的に料金は一律とさせていただくため、大変わかりやすいのが特徴です。
費用については明朗、透明性を心がけております。
※但し、相続人の人数が大変多い場合、不動産の価格が通常の一戸建てやマンションの価格を大幅に超える場合、その他通常の名義変更に比べ著しく業務量が多い場合は追加料金が発生する場合があります。ただし、前もってご了解頂いた場合のみとなるため、いきなり請求する事はございません。
不動産をどのように、誰が相続したら良いのか、など手続き以前のご相談も無料で承ります。
ご自宅をどのようにしたら良いかわからない方も、気軽にご相談くださいませ。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
報酬以外にかかる実費はおおよそ下記のとおりです。
《登録免許税》
不動産の名義変更に必要な、法務局へ納める印紙税です。不動産の価格の1000分の4が課税されます。
不動産によって千差万別ですが、都内の一般的なマンションや一戸建ての場合4万円から10万円程度になる事が多いです。
《戸籍、住民票、登記簿、評価証明取得代》
相続登記手続きに必要な公的書類です。これも事案によって様々ですが、子供が相続する場合は数千円程度になります。
また兄弟姉妹が相続する場合は、1万円から2万円程度かかる事もあります。
《郵送代》
不動産の名義変更を行うにあたり、郵送のやり取りが多発します。中には書留郵便を使う事も多く、5000程度の送料が発生いたします。
ほとんどの方は一律料金でサービスをご利用頂けますが、ご自宅の価値があまりにも高額である場合や、相続人がたくさんいる場合、何代も前の相続案件である場合など、特別な事情がある場合は別途追加料金を頂く場合がございます。
もちろん、その場合は前もってお知らせするので、事前に遠慮なく、お問い合わせください
相続登記手続きは、基本的に自分でやっても良いのがルールです。必ず司法書士に頼まなくてはならないというものではありません。
ただし自分で申請するとなると、数々の法的書類(遺産分割協議書、相続関係説明図など)を作成し戸籍や評価証明書を漏れなく集めなければなりませんし、例えば戸籍が戦争で焼失してしまって揃わなかったり、兄弟が海外にいて印鑑証明書が発行できないなどのイレギュラーなケースも、その問題をどう解決すれば良いのかは全て自分で調べなくてはなりません。
申請書類に関してもコピーの取り方や印鑑の押し方など、一定のルールがあります。
よほど時間のある方、法律知識がある方でしたら別ですが、そうでなければ、はっきり言って司法書士に頼んでしまった方が断然楽で、なにより安全です。
もしなんらかの形で間違った登記がされてしまう と、後日それを修正するためにお金がかかったり大事な不動産を他人名義にしてしまったりしかねません。
大きな財産に関する手続です。婚姻届とか出生届な どのような一般的な役所手続きのイメージで行う事は避けた方がいいと思います。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずはお電話かメールにてお問合せください。
このようにおしゃっていただければ、受付の者がお話をナビゲートいたします。
聞きたいことがあれば、その場でご質問ください。
初回の無料相談にて必要な手続きの流れや料金についてご説明いたします。
ご依頼頂く場合は委任状などに押印頂いて手続きを進めます。
ご検討いただき後日お返事を頂く形でも結構です。
なお、遠方であったりご体調の関係でご来所が難しい場合は、電話やビデオ通話、郵送などでご対応させて頂くことも可能です。
当事務所で相続登記に必要な書類の取得をしたり、不動産の登記簿などを調査して手続きの準備をします。戸籍、除票、評価証明書、登記簿、公図など全て司法書士が行います。
相続人の皆様同士で決めていただいた遺産分割の内容に沿って、相続手続きに必要な遺産分割協議書を当事務所で作成します。
その協議書に相続人全員のご署名と実印での押印を頂きます。
揃った書類をもとに、司法書士が法務局へ相続登記手続きの申請を行います。
申請日より3日~2週間程度かかります。
登記手続きが完了すると法務局から登記識別情報(いわゆる権利証)が発行され、当事務所で代理で受領します。
それらの書類をご本人様にご返却して手続きが終了となります。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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