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相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
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市民の森司法書士事務所
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相続の中でも、やっかいな手続が銀行や信用金庫、株式など、いわゆる預金や証券の手続です。
銀行へ行って、「私が相続人です」と申告すればすぐにお金が払いだされたり、名義が変更できるという訳では、決してありません。
これらの手続は、それぞれの金融機関によって必要な書式や書類が決まっており、一定の戸籍や遺言書、遺産分割協議書などをそろえて、なおかつ必要な相続人の印鑑証明書などを揃えなければ金融機関は相続手続に応じてくれません。
そうすると、亡くなった方の預金口座はそのまま凍結状態が続き、いつまでたっても相続するはずのお金が返ってこない事になってしまいます。
銀行や証券会社の相続手続が大変な理由
・・・その他
そこで・・・
当事務所では、
銀行の預貯金や証券会社の株式などの手続を、
全て代行するサービスを提供しています!
司法書士が、あなたの相続手続きを最後まで寄り添って一括サポート致します。
当事務所で一番ご利用いただいているサービスです。
実は預金の相続手続は、多くの方が考えているよりもずっと大変な作業です。
新規の口座開設や自分の預金の引き出しをする場合のように、単に窓口へ行って受付の担当者に伝えるだけで手続が出来るようなものでは、ないのです。
銀行側からすれば、もしお客様の大事な預金を何の権利もない人に渡してしまったとなれば一大事です。その為、銀行としても亡くなった方の相続人が誰なのか、またその中で預金を相続するのは誰なのかを
様々な証拠からはっきりと確認しない限り、お金を渡す事は出来ないのです。
では、一体どのような書類が必要なのでしょうか。相続の形態によって様々ですが、概ね次のような作業が必要になります。
忙しくて平日になかなか休みが取れない方、相続関係が複雑で知識が追いついて行けない方などが、これらの手続きを自分で行うのはとても大変です。
銀行の窓口に行けば、窓口に担当者が全て丁寧に教えてくれるとは限りません。
相続人がたくさんいて何代にも渡るような相続手続きを、法律的に完全に理解できる事務員さんというのはなかなかいないので、担当によっては言うことが違ったり、違う部署にまわされてとても時間がかかることもあります。
もちろん、戸籍や相続関係の状況によっては、以外にすんなりと進むこともありますが、多くの方が
「思ったよりもずっと大変だった。初めから誰かに任せておけば良かった」
という感想をお持ちになるようです。
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