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相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

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相続相談事例のご紹介

ここでは弊社のお客さまの事例をご紹介します。

品川区 A様
相続おまかせプランのご利用

自分にぴったりのサービスを見つけることができました。

他社ではなかなか対応してもらえず、どうしたものかと途方に暮れていました。しかし山田株式会社さんが相談に乗ってくださったおかげで、とてもスムーズに問題を解決することができました。

《A様のご相談内容》
 

「先日妻が亡くなりました。
残された家族は私と二人の息子です。
葬儀を手配し、ようやく四十九日も終わらせることが出来ました。
妻が残した財産は、自宅の持ち分半分と株、預貯金ですが相続税とか、名義変更など、言葉自体は知っているのですがいったい何をどうしたら良いのかわかりません。」

 

《お手伝い内容》

A様は、何らかの相続手続きが必要なのがわかっていながらいったい何をしたらいいのか、誰に頼んだらいいのかわからない状態でした。

そこで、当事務所にお電話を頂き上記のようなご質問をされました。

(なにからコールで無料相談が適用されました

そこでまずはA様から、資産の内容や現在の不動産の状況を伺い下記の手続きが必要であることをお伝えしました。

・土地の路線価調査
・土地建物の固定資産税評価の調査
・亡くなった奥様の出生から死亡までの戸籍取得
・相続人全員の現在戸籍の取得
・株式の評価額調査
・銀行の残高証明書取得
・土地建物の所有権移転登記申請
・預貯金の相続手続き
・証券会社の相続手続き
・相続人全員での遺産分割協議
・分割協議書の作成
・課税価格の調査
・相続税の申告が必要か否かの判断

A様は、上記の手続きをすべて独力で行うことは大変だと判断しできる限り当事務へ任せたいとのご意向を受けました。

そこで 「相続おまかせプラン」をご利用いただければ一律の料金ですべてをお手伝いできることをお伝えし、A様から承諾を受けお手伝いを致しました。

まず当事務所の調査の結果、すべての課税価格が五千万円であることがわかりました。

今回のケースでの基礎控除は八千万円であるため相続税は発生せず税務申告も不要であるとの結論になりました。(平成26年の事例。現在は上記資産総額だと税務申告が必要です)

その為、次に遺産分割協議を家族間で行ってもらうことになりました。

分割協議の結果、不動産、株、預貯金はすべてA様が相続する事としそれと引き換えに、二人の子供たちにはA様自身の預貯金からそれぞれの相続分に相当する1600万円を渡すといういわゆる代償分割をする事となりました。

そして3か月後、すべての話し合いと手続きを終え相続手続きを無事終わらせる事が出来ました。

A様が要した費用

相続おまかせプラン 19万8000円  のみ
戸籍等の実費        5000円
登記の登録免許税       5万円
印鑑証明書3人分      1500円

大田区 B様
借金の相続⇒過払い金が発生

まさか、過払い金が帰ってくるとは
意外でした。

《 B様のご相談内容 》

「先日夫が他界しました。

不動産屋や預金などのめぼしい財産はなく特に相続の手続きも不要と考えていましたが私のしらないうちに借金をしていたようです。

死後、消費者金融やクレジットカード会社から支払いが遅れていると手紙が頻繁に来るようになりました。

今、通知が来ている会社だけで6社、金額は合計で300万円もあるようです。このような借金をどのように返せば良いか途方にくれていたところ相続放棄手続きをすれば、負債を払う義務がなくなるという事を知りました。

手続きを代行して欲しいのですが・・・」

《お手伝い内容》

B様は、亡くなったご主人の借金をどうにかしようとして当事務所にご連絡下さいました。

そして、自宅に届いた請求書を調べると、借金は合計300万円にものぼりました。

しかし、その請求元の会社のほとんどは過去に違法な利息を受け取っていた貸金業者であるので

もしご主人の取引が長ければ過払い金が発生していることで

借金が大幅に減額、もしくは全くなくなってしまう可能性がありました。

そこでB様は当事務所の

「過払い金調査サービス」

をお申し込み頂く事になりました。

 

まず当事務所がB様の代理人となり、貸金業者に対して

「契約者本人が亡くなったので、請求を一時的に止めて欲しい」

という事と

「相続人であるB様から依頼を受けたため、過去の取引履歴を開示して欲しい」

という事を記載した受任通知を送りました。

また、過払いの調査に時間がかかることが予想されたので

相続放棄の期限である3ヶ月を経過しても問題がないように

相続放棄の期間の伸長申立てを家庭裁判所に対して行いました。

 

その後B様宅への請求は止まり、約2ヶ月後に取引履歴の開示が揃いまいした。

当事務所にて違法利息の計算をした結果、なんと下記のような結果になりました。

ご相談前の金額
会社 金額
A社 50万円
B社 70万円
C社 30万円
D社 50万円
E社 40万円
F社 60万円

過払い金の調査を行った結果

過払いを調査した結果
会社 金額
A社 過払い!▲100万円
B社 減額!    0万円
C社 過払い!▲ 30万円
D社 減額!   25万円
E社 過払い!▲50万円
F社 過払い!▲15万円

なんとほとんどの会社が引き直し計算の結果、

すでに支払いをする必要がないことがわかりました。

さらに、過払い金としてお金を取り戻す事が可能だったのです。

そこでB様は、最初に考えていた相続放棄を取り止めご主人の過払い金返還請求権を相続し、当事務所が代理人となり返還を受けました。

その過払い金を使って、未払いだった公共料金や、減額したものの、まだ支払いが残った借金に充てて残りは財産としてそのままご自分で保管する結果となりました。

なお、調査や返還請求にかかった報酬は、すべて過払い金から精算したためB様ご本人から直接金銭をお支払いいただく必要はありませんでした。

遺言書の作成

遺言書を書けたので
ほっとしました。

《 C様のご相談内容 》
私には子供がおりましたが随分前から疎遠になり現在はどこにいるかもわかりません。
他に子供もいないため、できれば弟に遺産を継がせたいと思っているののですが可能でしょうか。
このまま何もしなければ戸籍上は子供にすべて財産が承継されることになってしまいます。
遺言書を書けばよいのでしょうか?

《お手伝い内容》 

当事務所にて戸籍を調査し、C様がおっしゃっていた親族関係に間違いがない事がわかりました。

C様の言う通り、もし遺言書を書いて

「弟に財産をすべて遺贈する」

とした場合、一時的に財産は弟が取得することが出来ます。

しかし、ここで問題なのが遺留分です。本来、疎遠となったお子様が、C様の財産をすべて受け継ぐ権利をもっておりましたので

もしそのお子さんが遺留分を主張すると相続財産全体の2分の1を渡さなければならなくなります。

そこで、当事務所は、C様と弟様の間で養子縁組をする事をお勧めしました。

弟様は、C様の子供となったため、C様には子供が二人いることになりました。

その為、本来分配すべき法定相続分は、もともとのお子さんと弟様で各2分の1ずつになります。

また、そうする事で遺留分はさらにその半分である4分の1に留めることが出来ました。

その上で遺言書上で弟様に財産をすべて相続させるとし出来る限りご要望に近い形でのお手伝いが出来ました。

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司法書士 小泉健太郎

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