品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。
相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所
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相続放棄とは亡くなった方の相続人が本来引き継ぐべき
「資産および負債の一切を相続しない」
ようにする手続きのことを言います。もし、亡くなった方の財産がほとんどなく反対に借金を抱えていた場合や、財産があったとしてもそれと同額かそれ以上の負債を抱えていた場合などに利用されることの多い手続きです。
相続放棄の手続きは、裁判所に対して一定の書式と書類を提出する事によって行います。
相続放棄をするには次のような期限があります。
「相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には、被相続人が亡くなった事を知った時を指します。もちろん例外もありますが、まずはその日を基準に考えた方が良いです。
葬儀が終わり、初七日、四十九日と法事を済ませていると、意外にその期間が早く過ぎてしまい、相続放棄について検討する前にその日が到来してしまうこともあるでしょう。
非常にバタバタとしている時ではありますが、個人に借金があったり、おおきな商売の負債がありそうな時は、相続放棄をするか否かの判断を、それまでに行わなければなりません。
この3ヶ月間の間に、相続放棄するべきか否か決めなければいけないばかりか、手続きに必要な書式や、戸籍、住民票などを揃えて裁判所に提出する必要があります。
もし、そのような手続きに手間取っていると、3ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
相続放棄を行う際は、戸籍や亡くなった方の住民票など、数多くの公的書類が必要になります。
相続放棄おまかせプランであれば、当事務所で書類の取得をすべて代行するのでお客様の手間がかかりません。
実際に専門家に相談してみないと、相続放棄するかどうかを決める事ができない内容の案件もあります。
そのような場合は、資産調査や法的なアドバイスをした上で、相続放棄をするか否か決めて頂いても結構です。
相続放棄をするかどうか決める前にでもご相談可能ですので遠慮なくお問合せください。
当事務所のお手伝いは、単に書類を作る事務所だけではありません。
相続放棄をする際はいろいろと制限があったり、やってはいけない行為などがあります。
相続放棄おまかせプランは、相続放棄に関するご質問も追加費用なく受け付けてて下ります。
例えば次のようなアドバイスを受けて頂く事が出来ます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
相続放棄に必要な戸籍や住民票を当事務所が代行して取得します。
家庭裁判所へ提出する相続放棄の申立書を当事務所で作成します。
お客様は、この申立書に署名押印を頂くだけです。
亡くなった方が最後に住んでいらした住所を管轄とする家庭裁判所へ申請します。
裁判所へ申請した後、数日から2週 間程度経過してから「照会書」という書類が送られてきます。
この照会書は、相続放棄手続きの申請に間違いがないか再度確認をする質問状にようなものです。
この手続きのみはお客様自ら行わなくてはならない作業となりますが、当事務所が書き方等を全てサポートするのでご安心ください。
内容も申請書のように細か いものではないのでご安心ください。
上記の手続きが終了して相続放棄が認められると、裁判所より相続放棄申述受理通知書が到着します。これをもって、相続放棄の手続きは無事終了となります
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
相続放棄する人数 | 基本料金 | 報酬金 | 合計 |
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1人 | 人数に関わらず一律 1万1千円 (但し兄弟姉妹や甥、姪の相続放棄の場合は | 3万3千円 | 4万4千円 |
2人 | 6万6千円 | 7万7千円 | |
3人 | 9万9千円 | 11万円 | |
4人 | 13万2千円 | 14万3千円 |
戸籍代・郵送料など | 5千円から1万円程度(事案によって変わります) |
---|---|
裁判所に納める 切手代、印紙代など | 相続放棄一人につき、1200円程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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