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相続税の計算方法は
国税庁のHPでも確認できます。
ご家族が亡くなった際に相続手続をする際、みなさまが真っ先に心配される事のひとつとして、相続税の問題があります。
相続税とは、亡くなった人の財産がたくさんあった場合に、その財産を相続する人から、ある一定の割合を国に納める事となる税金です。
しかし、この相続税という制度は、学校で習うわけでもなく、家族が亡くなってから始めて制度自体を知る方も少なくありません。
そこで、当サイトでは国税庁の公表内容にのっとって、相続税に関する一般的な知識を簡単にご説明させて頂きます。
全員が相続税の対象者に
なるわけではありません。
実は、相続税と言うものは、全ての人に課税されるわけではありません。
平成26年までは、相続税を納める人の割合は全体の4%に過ぎないと言われていました。
平成27年からは法律が変わり、相続税の対象者が増える事となりましたが、それでも全体の6~7%に留まるのではないかと言われています。
相続税を計算する為の基本的な流れをご説明いたします。
まずは、亡くなった方がどれだけの財産をもっていたかを調べましょう。
相続税は、相続する財産が全体でどれだけあるかで決まってきます。その為、まずは亡くなった方がどれだけの財産をもっていたのかを計算する事が重要です。
相続税の計算の基礎となる財産の価格を「課税価格」と呼びますが、どこからどこまでが課税価格の対象なのかという問題や、負債や葬式費用について、どのように計算するか、という問題があります。
今回発生した相続について、法定相続人が何人いるのかを確定します。
この人数がわかったら、次の計算の合計額が、基礎控除の金額になります。
(遺産に係る基礎控除)
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) = 基礎控除額
例えば、今回の相続人が3名だった場合は、最初から付与されている控除額の3,000万円に、1、800万円(600万円×3人)を足した合計4,800万円までが、相続税がかからない基礎控除金額になります。
相続人の人数について具体的には次の通りです。
次に、ステップ1で計算した課税価格から、ステップ2で計算した基礎控除を引きます。その結果出た金額が、最終的に相続税の対象となる財産の総額になります。
例えば、課税価格が8000万円で、相続人が3人の場合は、基礎控除額が4800万円となるので8000万円引く4800万円の結果である「3200万円」が課税遺産の総額となります。
課税価格-基礎控除額 =課税遺産の総額
法定相続分に従って
計算をしてみます。
上記のとおり課税遺産の総額が分かったら、次にその金額を、それぞれの相続人の法定相続分どおりに分けてみます。
実際は遺産分割協議によって法定相続分とは違った分け方をする場合も、ひとまずは法定相続分に従って分けてみます。
例えばステップ3で算出した3200万円について、妻1人(相続分4分の2)、子供二人(相続分各4分の1)となりますので、按分すると「妻 1600万円」「子供 各800万円」という結果になります。
次に、ステップ4で出した金額それぞれを、下記の速算表に当てはめて税額を計算します。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 3000万円以下 5000万円以下 1億円以下 2億円以下 3億円以下 6億円以下 6億円超 | 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% | ― 50万円 200万円 700万円 1700万円 2700万円 4200万円 7200万円 |
例えば、妻は1600万円が対象財産となるので税率は15%です。さらにそこから50万円を引く事になり
(妻) 1600万円 × 15% - 50万円 = 190万円
となります。
また子供についてはそれぞれ800万円が対象財産となるので税率は10%です。その為
(子) 800万円 × 10% = 80万円
となります。
上記ステップ5で計算したそれぞれの税額を、全て合計します。
例で言うと、
(妻)190万円 + (子)80万円 + (子)80万円= 350万円
ここで算出した合計額が、今回の相続に対して課税される、相続税の合計額となります。
相続税の合計額が分かったら、最後に、実際に遺産分割をしてそれぞれが取得する財産に応じて、その合計額を按分して割り振っていきます。
これにて相続税が正式に決定します。
ただし、配偶者特別控除や居住用宅地の控除など、税額を免除する特例がいろいろあるので、あくまで目安としてお考え下さい。
いかがでしょうか。
上記の計算以外にも色々な特例があるので一概には言えませんが、とりあえず大まかな金額はつかめると思います。
相続財産の額が基礎控除額に到底届かない場合は税務申告も必要ありませんが、判断がつかないような場合は税理士への相談をおすすめいたします。
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