品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。
相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所
土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。
アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分
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市民の森司法書士事務所では、亡くなった方が借地権付き建物を所有していた場合の相続手続きをフルサポートしています。
借地権という権利は中々わかりづらい内容で、どのように手続きを進めて良いかわからない方も多いと思います。
そのような場合は是非当事務所におまかせください。
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
借地権というものは、あまり一般的に知識が浸透しておらず、詳しく知っている方は多くありません。まして相続となるといままでご自身が関わっていなかった分なおさら勝手がわからないことと思います。
当事務所では数々の相続相談経験を生かし、最初のご相談から名義変更手続きまで、しっかり手続きのサポートをいたします。
借地権の相続に必要な遺産分割協議書の作成や戸籍の取得、名義変更に必要な相続登記など一切を代行します。
お客様に行って頂くのは、各書類の押印と印鑑証明書の取得だけです。
借地権自体を相続しても誰も住む人がいないとか、建物が古いからいっそのこと手放したいという方、売却して現金化してから相続人同士で分配したい方は、当事務所で売却などの処分についてもお手伝いいたします。
一般プラン 88,000円 | フルサポートプラン 165,000円 | |
---|---|---|
借地権付建物の 相続登記手続き | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ |
戸籍取得 | ○ | ○ |
登記簿調査 | ○ | ○ |
地主とのやりとりを代行 | ー | ○ |
売却に関するサポート | ー | ○ |
※上記以外に、戸籍代、登記簿代などの実費が発生します。
※相続登記に際し、登録免許税(建物価格の0.4%)を納める必要があります。
上記のとおり、ご希望に応じて2つのプランをご用意しています。
どちらが適しているかわからない方は、初回の無料相談にてご説明いたしますので、その際に決めて頂いて結構です。
借地権とは建物の所有を目的として土地を地主から借りる契約のことです。
駐車場だとか公園などの用途で土地を借りることは、単なる土地の賃貸借であって、「借地権」とは違います。用語が似ているので混同しがちですが「借地権」は何十年もの間土地を借りることができるとても強い権利なので、
なにかのきっかけで契約が終了するまでは、その土地の所有者とそれほど遜色ないくらいに土地を利用する権利があります。
上記のとおり借地権というのはとても強い権利なので、相続税や贈与税を計算する際にも大きな課税対象となります。
ケースによりますが、所有権を持っている場合と比べて50~70%程度の価値があるものとして計算されることが多く、立派な資産になります。
この借地権という権利は、財産として相続の対象になります。
その為、預金や自動車などと同じように遺産分割協議で誰が相続するかを決めて行くことになります。
借地権は土地に関する権利で、登記申請をすればその借地権を公示することが出来ます。
しかし実際にはほとんどのケースで土地の登記はせず、その上に建っている建物のみ借地権者(土地を借りている人)の名前を表示するだけで済まされているのが現状です。
これは、借地権の場合、その土地上の建物に所有者の登記をするだけで借地権自体も第三者に主張できるという法律があるからです。
その為、相続に関しても、例えば相続人Aさんが借地権とその上の建物を相続したというケースであれば土地には一切なんの変更登記をせずとも、建物だけAさん名義に相続登記をすれば、借地権者自体の権利も強く保護されることになります。
上記のとおり、相続の対象となる借地権ですが、所有権よりも手続きが複雑で難しくなる場合あります。
その理由として次のようなことが挙げられます。
借地権という制度はそこまで多く流通しているものではなく、また法律できちんと定まっていないことも多く、判例ベースで判断しなければならないケースも多々あります。
一般の方が借地権について正確な知識をもって、ベストな選択肢を選ぶということは非常に難しいのが現状です。
例えば、地代、更新料、更新時期、大家さんとの関係など、様々な内容が、それぞれの借地権によって違います。その他にも、旧法借地なのか新法借地なのか、契約書は公正証書が私文書が、そもそも契約書自体が残っているのかどうかなど、本当に色々な状況の違いがあるのです。
いままで住んでいた被相続人本人であればわかっていたかもしれませんが、そもそも当事者ではなかった相続人としてはどのような契約内容になっているのかというところから理解していく必要があります。
人によって状況が千差万別であるということは、一般的な事例をそのまま当てはめられないケースも多く、ケースバイケースで対応を考えていかなければいけません。
相続税を算定するための価格については明確な基準がありそれほど大変ではないのですが、遺産分割上の公平性を保つための実勢価格については、算定がなかなか大変です。実勢価格とは実際に売買取引がされた場合の市場価格のことです。
所有権であれば近隣の成約事例がネットで見れたり、不動産会社で無料査定をしてもらえたりするのである程度簡単に判断できますが、借地権は更新期間や更新料額、譲渡承諾料、抵当権設定承諾の有無などによっても査定は多きく変わってきますし、また事例も少なく借地権を扱える業者さんも限定的です。
その為、例えば「Aさんは借地権を相続し、Bさんはそれと同額の預貯金を相続する」などという遺産分割をする場合も、では借地権の価値は?、という点で苦労することになります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
借地権の契約書を紛失していたり、そもそもきちんと更新がなされていなくて契約書が手元になく、借地権の内容自体がわからないというケースは、よくあります。
そのような場合、お客様からご希望があれば当事務所が代行して地主さんへの連絡や聞き取り、借地契約書の交付請求などを行います。
どこの不動産でも全く問題はございません。
借地権を他人に譲渡する場合は地主の承諾行為が必要となるのが原則です。
しかし、相続の場合は亡くなった方の権利を当然に承継するものなので、地主の承諾は不要です。
遺産分割協議で誰が相続するかを決めるのは相続人の自由となるので、協議の内容に地主が口をはさむようなことは出来ませんのでご安心ください。
品川大田相続相談センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当サイトの正式な事務所名は市民の森司法書士事務所と言います。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
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