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品川大田相続相談センター

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市民の森司法書士事務所

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会社役員(取締役、監査役などの死亡)の退任登記

会社の代表者や役員(代表取締役、取締役、監査役など)が亡くなった場合は、会社の変更登記手続きが必要です。役員変更登記は当事務所におまかせください。

役員が亡くなったときは、退任登記をする

役員が亡くなったときは
変更登記手続きをおこないます。

会社の役員(取締役や監査役、代表取締役)になっている方は、法務局という役所にある会社の登記簿に、役員としての名前を登録されています。

もし役員の方が亡くなった場合は、そのまま退任する事になります。

その為、役員が亡くなったことの登記手続きを行う必要があります。

登記手続きは、一定の書式を使って法務局へ申請する事になりますが、手続きが専門的なため、通常は司法書士に依頼をしていただくとスムーズに行うことができます。

亡くなってから2週間以内が原則

役員の方が亡くなったときの変更登記手続きは、亡くなってから2週間以内に行わなければなりません。

この期間を大幅に経過してしまった場合は、過料と言う反則金を取られる場合もあるので注意してください。

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

役員の死亡登記手続き 基本料金表
司法書士報酬 27,500(本体価格25,000)
登録免許税

10,000

(資本金1億円以上の会社は3万円)

実費(登記簿代、郵便代など) 約5,000
合計  40,000程度 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

必要な書類はありますか?

下記の書類などが必要です。

  • 亡くなった方の氏名や死亡日がわかる書類(住民票、死亡診断書など)
  • 会社の代表印(委任状に押印)
  • 亡くなった方のご家族誰かひとりの認印(死亡届に押印)

相談したい時はどうしたらいいの?

まずはお電話かメールでご連絡ください。

まずは当事務所にご連絡いただき、死亡による役員の退任登記を依頼したい旨をお伝えください。

その後一度ご来所いただき、必要書類に押印などを頂きます。

2週間が過ぎても、変更登記できますか?

期限が過ぎても、登記手続きは可能です。

死亡日から2週間経っても、役員の変更登記手続きは可能です。

ただし、期限を大きく経過してしまった場合は3万円以上の反則金が代表者宛に請求される事があります。

必ず請求されるわけではありませんが、気づいたらなるべく早く手続きを行う事をオススメいたします。

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司法書士 小泉健太郎

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