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品川大田相続相談センター
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市民の森司法書士事務所
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当事務所で一番ご利用いただいているサービスです。
海外に在住の方が、国内の相続手続きを行う際に重要なのが署名証明書(サイン署名書)です。
銀行や証券会社の相続手続き、遺産分割協議書の作成などについては、通常必ずと言っていいほど実印を押印することになり、それが実印であることを証明する為に役所で発行した印鑑証明書を添付します。
しかし、印鑑登録は、国内に住民票登録がある人が対象のため海外に住所を移していると印鑑証明書自体が発行できません。そのため、このような場合は各書類には印鑑を用いず、押印欄に署名(サイン)をすることで、実印を押したものと同じ効果をもつとする取り扱いが一般的になされています。
(参考先例)
外国在住の日本人が相続による所有権移転登記を申請する場合、印鑑証明書の提出に代えて、在留証明書の仲の本人の拇印と遺産分割協議書の同人の拇印が同一と認められれば、登記は受理できる。(昭和30・9・15民事甲1958)
ここではよくあるご質問をご紹介します。
海外在住の方でも、当然に日本国内の不動産を相続することができます。登記簿には、現在の外国の住所をカタカナで表記して記載されることになります。
なお、下記の条件に該当する方を除き、外為法の規制により財務省への報告が必要とされている為、その点注意が必要です。
https://www.boj.or.jp/z/tame/t-redown2014/nregt22.pdf
外為法の届出が不要とされる場合
イ 非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
ロ 本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
ハ 非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
ニ 非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
(平成29年12月3日情報更新)
当事務所の相続おまかせプランをご利用いただいた場合、海外在住であるという理由だけでの追加費用はございません。
現状では、亡くなった方の銀行口座を海外在住者名義に変更したり、預金を相続人の国外口座へ直接払い出しをすることは難しい状況です。その為、もし日本の銀行口座を既にお持ちの方であれば、預金をその口座に払い出しする方法がベストです。
また、日本に口座をお持ちでいない場合は、新規に開設することも簡単にはできませんので、ご希望に応じて当事務所でお客様専用の相続財産預かり口座を作成し、一度受領してから国外へ送金する方法を取ることも可能です。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
相続人の方、どなたかお一人以上と面談をさせていただき、詳しいお話をさせて頂きます。
もし日本に住んでいらっしゃる相続人がいらっしゃらない場合は、海外在住の方の帰国に合わせて、一度面談の機会を頂戴しております。
面談の際に、相続財産の調査や相続手続きに必要な委任状に署名をして頂きます。
日本在住の方の場合は実印で押印し印鑑証明書を添付しますが、海外在住者の場合、日本の印鑑登録や住民票登録が抹消されているケースがほとんどです。そのため、それに代わる書類として、大使館や領事館などで事前にサイン証明(署名証明)書、在留証明書をご取得いただき、面談の際にお預かりしております。
もし面談までに間に合わなかった場合は、後日ご郵送いただく方法でも結構です。
サイン証明(署名証明)、在留証明については下記の外務省サイトが参考になります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
一度面談をさせていただいた後は、すべて当事務所にて代行して相続人調査、相続財産調査を行います。
調査の内容
・被相続人の出生から死亡までの戸籍取得(相続人の確定)
・相続人の戸籍取得
・被相続人の住民票除籍取得
・不動産の登記簿、公図、地積測量図の調査
・不動産の評価証明書取得
・指定された銀行、信用金庫の残高調査、休眠口座などの調査
・保有している証券口座の調査
・その他、相続手続きに必要な調査
当事務所で調査した資産の内容を、専用のソフトウェアを使って一覧表にしてお渡しいたします。
財産調査の結果、相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。当事務所から直接税理士へ調査内容を伝えることもできるため、お客様が板挟みになってしまうことはありません
なお、相続税の申告が必要かどうかについて詳しくはコチラをご参照下さい。
相続人が複数いる場合、もしくは遺言書がない場合は、相続人様で話し合って決めた内容に従って当事務所で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書や銀行の手続き書類など、当事務所で作成、取得した書類にご署名を頂きます。
海外にいらっしゃる相続人へは国際郵便を使ってやりとりさせて頂きます。
署名していただいた書類を用いて、不動産の名義変更、預貯金の解約・払い出し、株式の名義変更などを当事務所で代行いたします。
ほとんどの作業を当事務所で代理できますので海外在住の方でも、日本に度々帰って来る必要はございません。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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