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ここでは遺留分についての具体的な計算方法をご説明します。
上の条文をそのまま引用すると遺留分は次のとおり計算することになります。
① 死亡時の財産価額
+(たす)
② 贈与した財産の価額
ー(ひく)
③ 債務の全額
×(かける)
④ 遺留分の割合
以下、ひとつひとつ解説致します。
死亡時の財産価額とは、その名のとおり、ご本人が亡くなった日に有していた財産の総額のことです。
預貯金であれば、その日時点での残高はもちろんですが、その日までの利息も含まれます。
不動産も、亡くなった日時点での時価になるので、亡くなった後に土地の値段が上がったり下がったりしても、そのことは遺留分の算定上は影響ありません。
亡くなった時点で実際に所持していた財産とは別に、亡くなる前に第三者に「贈与」した財産も、相続財産として計算に含める場合があります。(上記式の②の部分です)
ただし、生前に行った贈与が無制限に相続財産に含まれるというわけではなく、含めるもの、含めないものが区別されています。
そこで、遺留分を計算する際には、一体どこからどこまでの贈与が相続財産に組み入れられるのかが問題となります。
まず最初の原則として、民法では相続開始前(死亡前)1年間にしたもの(贈与)に限り、その価格を算入するものと定めています。
この規定だけを適用すると、亡くなる1年以上前の贈与については、どれだけその財産が多くても全く遺留分の請求ができないことになるようにも思えますが、実はそうではありません。
というのも、同じ条文で、もし贈与をした側、受けた側双方が遺留分権利者に損害があることを知っていた場合は、1年間という期間に限らず、価格を算入すると決められているからです。
例えば自分の死期が近づいていることを認識している方がいた場合、もし贈与の金額が遺留分に影響がないのであれば、特定の方の遺留分を故意に減らすために、生前に別の方に贈与をして財産を減らすことが出来てしまいます。
そうなると、せっかく法律で遺留分という制度を定めた意味が無くなってしまいます。
そういった理由から、このような決まりが作られています。
死亡前に1年以上たっていたとしても、下記のような場合は同様に算入しなければなりません。
このように、原則は1年以内の贈与としているものの、実際にはかなりの範囲が例外に該当し、1年以上たっていても遺留分の対象になっています。
そもそも遺留分というのは、相続人に最低限の保証を残しておくこと趣旨である制度なので、故意に金額を操作できてしまうと意味が無くなってしまいます。
その為、いろいろな判例や条文で、遺留分制度を潜脱できないようになっています。
債務とは、本来であれば亡くなった方が払わなければならなかった支払いのことです。
例えば、次のような支払いです。
・借金
・死亡日までの家賃
・未払いの入院費用
・未払いの電話代、光熱費
・未払いである老人ホームなどの施設利用料
このような債務については、遺留分を算定するうえで相続財産から差し引いて計算することになります。
上記のとおり、相続財産に贈与分を加え、負債を控除した額に対して、最終的に遺留分割合をかけた金額が、具体的な遺留分の価格になります。
遺留分の割合については下記のページを参考にしてください。
参考ページ「遺留分とは」
・相続人は、配偶者と子供2人(長男と次男)の計3名
・遺産は自宅(価値2000万円)と、預金1400万円
・次男は生前に、生活の資本として100万円贈与を受けていた。
・老人ホームの滞納分が100万円残っていた。
上記の例をもとに、それぞれの遺留分を算出してみます。
最初にご説明した式に充てはめると、次のとおりです。
① 相続財産の価額 = 3000万円(自宅と預金)
+
② 贈与した財産の価額 = 500万円
ー
③ 債務の全額 = 100万円(施設利用料)
上記①+②-③で、基礎となる財産額は3400万円となります。
この額にそれぞれの遺留分割合をかけていきます。
(配偶者)
このケースでの配偶者の遺留分割合は4分の1です。
よって、3400万円×1/4=850万円が最終的な遺留分になります。
(長男)
このケースでの長男の遺留分割合は8分の1です。
よって、3400万円×1/8=425万円が最終的な遺留分となります。
(次男)
最後に次男ですが、遺留分割合は長男と同様に8分の1です。
しかし、生前に100万円の贈与をうけているため、425万円から100万円を引いた残額の
325万円が、最終的に請求できる遺留分ということになります。
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