品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

借金の相続について

ここでは、亡くなった方が借金や負債があった場合に、いったいどうすれば良いのかを解説します。

この記事で説明している事

  • 亡くなった方の借金は誰が払うのか
  • 相続放棄について
  • 住宅ローンについて
  • 過払い金について

亡くなった方の借金は誰がはらうのか?

亡くなった方の借金は
その相続人が支払う事になります。

もし、借金をしている方が亡くなった場合、たとえ本人がこの世にいなくなったとしても、その借金自体が消える事はありません。

民法では、借金も資産と同じように相続に関する財産として、相続人に引き継がれます。

従って、亡くなった方の借金は相続人が支払わなければならない、というのが原則となります。

もし、相続人が複数いる場合は、特に何も決め事をしなければ、その相続分と同じ割合だけ義務を引き継ぐ事になります。

 

もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック

亡くなった方の資産よりも負債が多い場合は
相続放棄をすれば良い

相続放棄をすれば
借金を払う必要はありません

もし、借金を相続したくない場合は相続放棄手続きを行うと良いでしょう。

相続放棄手続きとは、裁判所に対して、亡くなった方の財産と負債を一切相続しない事を申し出て行う手続です。

相続放棄を行えば、亡くなった方が払わなければならなかった負債はその方に限って払わなくても良くなります。

その代わり、財産も一切受け取ることが出来なくなるので、資産と負債をしっかりと調べてから決めて頂く事をお勧めします。

ただし、相続放棄は、自分が相続人だという事を知ってから3ヶ月以内に申立しなければならず、注意が必要です。

《もっと詳しく知りたい方は下記のリンクをどうぞ》

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。