品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

【重要!】亡くなった方が次に該当する場合は
過払い金をとり戻せる可能性があります!
 

  • 亡くなった方が、借金をしていた
  • 遺品から、サラ金のカードやクレジットカードが見つかった。
  • 亡くなった後、貸金業者から督促が来た。
  • 過去に返し終わった借金、キャッシングがある。
  • 亡くなった方の過払い金を取り戻したい。

「過払い金相続」おまかせプラン
 
司法書士が亡くなった人の過払い金を調査し
 あなたの代わりに返還請求をします!

当事務所では、亡くなった方の過払い金を取り戻すお手伝いをしております。

借主が亡くなっても、過払い金は調べることができ、不動産や預貯金と同じように相続する事ができます。

過払い金の調査から、返還請求まで当事務所でお手伝いさせて頂きます。

料金表

基本料金 取り戻した過払い金の 22%(税込)
実費(戸籍代、送料など) ¥3,000~
戸籍取得報酬 (1通あたり) ¥1,000
信用情報調査 (必要な場合のみ) ¥0

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

「過払い金相続おまかせプラン」の特徴

書類がなくても、記憶があいまいでも
過払い金の調査、計算をすることができます。

書類などは一切必要ありません。

過去の資料がなかったとしても、取引の明細がなくても、会社名さえわかれば、過払い金の調査は可能です。

また、記憶があいまいだとしても、問題ありません。

相談は無料です。気軽にご連絡ください

司法書士が丁寧に
聞き取りを行います。

当事務所では、過払い金のご相談については何度でも無料となっております。

「もしかしたら、故人に借金があったかも」

という認識程度でも調査可能ですので遠慮なくご相談下さいませ。

完済した会社でも10年以内なら返還請求できます。

返し終わった会社でも
10年以内なら取り戻せ舞す。

過払い金は、完済してから10年間で時効になります。

それ以前であれば、返し終わった業者に対しても過払い金の調査や返還請求が可能です。

昔の事だから、と諦めるのは早いです。まずは調査をしてみてはいかがでしょうか。

過払い金は、相続の対象となります

過払い金は
相続の対象となる財産です。

テレビやラジオでも取り沙汰されてる過払い金ですが、借りている本人が亡くなった場合は取り戻せなくなると思っている方が少なくありません。

しかし、実はそれは間違いで、過払い金を返してもらう権利(過払い金返還請求権)は、亡くなった方のご家族が相続できる資産であって正当な権利なのです。

 

 

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

土日も予約可能です。
平日は時間がないという方も安心です。

まずは、当事務所までお問い合わせください。

  • 過払い金は発生するのですか?
  • 誰が請求できるの?
  • 料金はどれだけかかる?

など、わからないことがあれば、気軽に聞いてください。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

事務所にて、無料相談を行います。

もし可能であれば業者の資料をお持ちください。ただし、資料がなくても調査は可能です。

面談は、事前にご連絡頂ければ土日でも可能です。

お申し込み

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

戸籍などの取得、信用情報調査

当事務所が
戸籍の取得を代行して行います。

業者へ過払い金を請求するために必要な戸籍を取得します。

亡くなった方の過払い金を請求できるのは相続人に限ります。

本人が亡くなった事や、お客様がその相続人である事を証明するために戸籍が必要となります。

また、場合によっては、信用情報機関に対して調査を行い、亡くなった方の負債の状況をお調べ致します。

業者に対し取引履歴の開示請求

戸籍の準備などが整ったら、業者に対して取引履歴の開示請求をします。

開示請求は、司法書士がお客様の代理人として名前を記入して行います。

通常は2週間から2ヶ月程度で履歴が到着する事が多いです。

 

過払い金の計算

業者から開示された履歴をもとに、当事務所で過払い金の計算を行います。

過払い金の返還交渉

業者一社一社に対して、過払い金の返還請求を行います。

当事務所では、安易な和解は致しません。

かと言って、お客様の意見を無視して金額だけを再重視するわけではありません。

あくまでお客様の声を聞いて、意見を尊重しながら交渉をして行きます。

精算、業務終了

業者と和解し、無事過払い金を取り戻したら、その中から手続きの費用を精算させて頂きます。

残りのお金はすべてお客様にお返しして業務終了となります。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

亡くなった方の過払い金は、なぜ取り戻せるのですか

相続の対象となって、ご家族に引き継がれるからです

不動産や預貯金と同じように、過払い金を返してもらう権利(過払い金返還請求権)は相続の対象となる財産です。その為、本来返還請求できる方が亡くなると、その相続人が代わりに請求ができる事になります。

どのような人が請求できるのですか?

亡くなった方の相続人から返還請求出来ます

相続人とは、基本的には配偶者(夫、妻)と子供です。また子供がいない場合は両親、両親がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

相続人の中の1人だけでも、返還請求出来ますか?

調査は問題なくできます。
また返還請求は自分の相続分に限って可能です。

過払い金返還請求権は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が相続するかを決めてから行うのがスムーズです。

ただし、必ずしも遺産分割協議を行う必要はなく、自分の相続分のみを請求する事も可能です。

例えば、過払い金が300万円で自分の相続分が3分の1であれば、100万円を業者に請求する事ができます。

資料がなくても大丈夫ですか?

業者の名前だけわかれば、調査が可能です。

取引履歴は、貸金業者に開示請求をする事で取得します。

その為、お客様自身が資料を持っていなくても過払い金の調査は可能です。

もっと詳しくしりたい方は
下記のページをご覧ください

過払い金とは

そもそも過払い金とは何なのか、詳しくご説明致します。

過払い金を相続できる理由

過払い金を相続する仕組みについて詳しくご説明致します。

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ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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