品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。
相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所
土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。
アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分
お気軽にお問合せください
相続相談はそれぞれのご家庭によって様々です。相続する財産内容、財産の総額、ご家族構成、遺言の有無などによって必要な手続きは大きく変わってきます。
当事務所の相続おまかせプランは、ご依頼者様ごとにどのような手続きや進め方をすれば良いかの検討やアドバイスをさせていただくとともに、不動産、銀行、証券会社などの名義変更手続きの代理を行い、最終的に相続手続きが完了するまでサポート致します。
「相続おまかせプラン」とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、そのご遺族(相続人)が相続するまでの一連の手続きを、書類の取得や作成も含めて司法書士が代行やアドバイスをする総合サービスのことです。
専門的な用語で、「遺産承継業務」と呼ぶ場合もあります。
遺産承継業務を行っている業種は、司法書士以外にも、行政書士、信託銀行など、いくつかあります。
しかし、相続に関する手続きはとても大事な権利を扱うため、法律で代行できる者が制限されている場合があります。
例えば不動産の名義変更(相続登記)の代理を行えるのは司法書士のみ(弁護士も禁止されていませんが手続きに詳しい方は少数)です。
相続税の申告であれば、税理士のみです。
結論から言うと、遺産承継業務を行っている業種の中でも、司法書士という資格がもっとも相続手続きに特化しており、幅広い業務を請け負うことができ、かつ全般的に低価格なサービスを提供していると思います。
また、その司法書士の中でも当事務所は特に価格を抑え、かつ専門的に特化して業務を行っており、そのサービスをわかりやすくご提供しているのが「相続おまかせプラン」です。
司法書士 当事務所 | 税理士 | 行政書士 | 信託銀行 | |
戸籍調査 | ○ | ○ | ○ | △ |
登記簿などの調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
銀行手続き代行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不動産名義変更(登記) | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
相続放棄 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
遺産分割調停申立書作成 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
限定承認書類作成 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
相続放棄期間伸長 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
遺言書の検認申立て | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
相続税の申告 | ✖ | ○ | ✖ | ✖ |
準確定申告 | ✖ | ○ | ✖ | ✖ |
ここでは、当事務所で一番多くご利用いただいている
相続おまかせプランについてご説明いたします。
相続について、何から始めればよいかわからない方
忙しくて手続きを自分で行うことが出来ない方
第三者の公平なアドバイスを受けて進めたい方
そのような方のために、低価格でご提供出来るサービスをご用意しております。
数百種類もあると言われている相続に関連した手続きについて
専門家である司法書士が代行、アドバイスいたします。
どこに頼むか迷っている方、そもそも自分でやるかどこかに頼むかさえも決まっていな方
是非、当ページをお読みになって参考にしていただければと思います。
相続手続きは一生に一度あるかないか、という作業です。
学校などで教えてくれるわけではなく、ほとんどの方がご家族の死に直面して初めて頭を悩ませることになります。
なにをして良いかわからない、どのように進めたら良いか不安だ、という方は是非ご連絡下さい。
初回の相談は無料です。まずは当事務所を最初の窓口としてご利用ください。
それぞれのご家庭によって、必要な相続手続きは変わってきます。
自宅を所有している場合は遺産分割協議や相続登記手続きが必要です。
相続財産が多い場合は相続税の申告が必要です。
その他にも、未登記の建物がある場合、相続人間で遺言内容に争いがある場合、会社を経営していた場合などによって、頼む専門家やすすめ方が大きく変わってきます。
相続おまかせプランをご利用いただくと、これまで数多くの相続相談を対応してきた司法書士が、お客様の代わりに必要な手続きを取捨選択して、進め方、司法書士以外の専門家の紹介などを無駄なくアドバイス、お手伝いさせて頂きます。
相続手続きは、銀行や法務局など、平日の昼間しか窓口を開けていない場所に何度も足を運ぶ必要があります。
そのため、自分で全てを行おうとすると仕事を休まなくてはならない場面も多いです。
相続おまかせプランでは、相続手続きの中でも専門的な知識が必要な不動産の名義変更や、証券会社の手続きなどを当事務所が全て代行いたします。
そのため、お客様が法務局や銀行の窓口に行ったり、証券会社とやり取りをする必要はありません。
相続手続きをする際は、本当にたくさんの書類を取得したり作成したりする必要があります。
当事務所では、お客様の印鑑証明書以外のほとんどの書類を代行で取得、作成します。
そのためお客様自身が遠方の戸籍を取るために何回も役所に問合せをしたり、銀行の窓口に何回も行ったり、という手間が不要になります。
当事務所の相続おまかせプランでは、数多くの相続手続きについて代行が可能です。
相続人の代わりに遺産分割争いの交渉をすることや、相続税の申告を代理することは法律上できません。
このような場合は、当事務所から信頼できる税理士や弁護士を紹介させて頂きます。
お客様がご自身で探す手間が省けるのと、当事務所を窓口としているため情報を共有できるのがメリットです。
《 税理士をご紹介出来るケース 》
《 弁護士をご紹介出来るケース 》
基本料金一律
220,000円(本体価格200,000)
基本料金 | 220,000円(税込) |
オプション料金 | 財産が5000万円を超えた場合 |
実費 | 交通費、印紙税など |
当事務所の相続おまかせプランは、基本料金が一律で、分りやすくなっております。
基本料金には次の内容が含まれています。
およそ7割程度の方は、基本料金のみで収まっています。
↓↓↓オプション料金などについてはこちらのページを参考にしてください↓↓↓
相続おまかせプラン 詳しい費用のご説明
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、電話かメールで事務所にお問合せ下さい。
「相続について相談したい」
「相続おまかせプランを頼みたい」
などと、簡単にお伝えください。
すべてこちらで流れに添ってご案内するのでご安心下さい。
最初のお問い合わせでは次のような内容を伺うことがあります。
電話でのお話がしづらいご状況の場合は、直接面談にて聞かせていただくことも可能です。
初回の無料相談で、頼みたいこと、困っていることなどを直接聞かせてください。
相続手続きは、それぞれのお客様によって必要な手続きや流れが大きく異なる場合もあります。
そのため、まずは現在の状況を大まかに教えていただき、できる限りその場で、今後必要な手続きや専門家、問題点、費用等をお伝えできるように心がけております。
概要をお伝えしてお客様からご依頼を頂く際は、契約書を取り交わさせて頂きます。
最初の面談がおわり、相続おまかせプランのお申し込みをいただくと、まずは当事務所にて財産の正確な調査手続きをいたします。
調査の内容は、不動産の登記簿や公図、評価額の証明書を取得したり、戸籍をたどって相続人の確定をしていくことなどです。
また、相続税の申告が必要と思われる方、必要かどうか判断が微妙な方については、金融機関にて残高証明書や取引履歴の取得を行い相続財産を正確に算定します。
実際に調査をすることで、お客様が把握していなかった預金や株、不動産などが見つかるケースは皆様が思っている以上に多いです。
調査には1ヶ月から1ヶ月半程度頂戴することが多いですが、相続人がひとりで、相続税の申告も不要な場合などは、調査も行う必要もないため、省略することもあります。
資産の調査が完了しましたら、当事務所専用のソフトを使って分かりやすい相続財産の一覧表を作成します。
この時点で相続税の申告が必要である事がわかった場合、ご希望の依頼者様には提携の税理士を紹介致します。
誰がどの財産を相続するか、など相続の方法を決定します。
相続税の申告が必要な場合は、当事務所の提携税理士の助言のもと税金面でも有利な相続方法を、相続に争いがある場合は弁護士の協力のもと最善のプランを提案します。
上記で決定した相続方法に従って、当事務所で金融機関などの相続手続きを完了させます。
銀行預金の場合は実際に窓口へ行き預金口座を解約しお客様自身の預金口座にお金が送金されるところまで行います。
投資信託商品は解約もできますし、解約せずそのまま運用をすることも可能です。
証券会社の場合は、お客様の証券口座に株式を移管するところまで行います(売却はお客様ご自身で証券会社に指示をしていただきます)。
遺産分割の内容に従って、不動産の名義変更手続を司法書士が代行いたします。
不動産の名義変更は法務局に相続登記の申請書その他の添付書類を提出することで行いますが、専門的な書類も必要な場合があり、自分で行うのは大変です。
当事務所にて、申請書の作成や提出、権利証(登記識別情報)の受け取りなど、名義変更にかかる一切の作業を代行します。
全ての財産の移転作業が完了したら、手続はすべて終了です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続おまかせプランをご利用いただいた際は、最初の契約時に、戸籍や登記簿を取るための実費として1万円だけお預かりしておりますが、それ以外の報酬は全ての業務が完了した後にお支払い頂きます。
預貯金などの相続手続きが完了した後なので、相続した金銭の中からお支払いいただくことができます。
なお、不動産の名義変更(相続登記)を申請する際に必要な登録免許税(印紙税)については、申請をする際に前もってお預かりしておりますので、ご了承ください。
たとえ東京以外の不動産や銀行でも、相続手続きについても問題なく代行することができます。
特に地方の不動産については、その地元の司法書士に頼まないと手続きができないのではないかという誤解が多いのですが、業務で現地に赴くことはほとんどありませんので交通費などの加算も一切ありません。
「ご依頼時には、可能であれば不動産の登記簿や銀行の通帳など、資産の状況がわかる書類をお持ちいただければ話がスムーズです。
しかし、亡くなった方だけで管理していた場合などは、ご来所いただく方の手元に資料がほとんどないケースがとても多いです。
このような場合でも、当事務所にて不動産や金融機関の調査を行い、限られた情報のみでも資産の状況を明らかに出来る可能性が高いです。
従って、無理してご用意いただく必要はございません。
※面談時のお持ち物についてはこちらのページをどうぞ⇒「面談時のお持ち物」
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