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必須ではありませんが、相続人が複数名いる場合はそれぞれがバラバラに行動を起こすとややこしくなります。
そのため、内々で遺産分割協議を進めるにあたっての暫定的な代表者を決めておくことをオススメします。
代表者と言っても、その人がたくさん相続するといったことではなく、あくまで手続きを進めていくうえで代表して管理していく人ということです。いってみれば幹事のような役割です。
相続を進めていく上で司法書士や税理士に依頼する際も、相続人全員がそれぞれバラバラに依頼するわけにも行きませんし、窓口が分かれると情報も行き違いになってしまいます。
ひとまず、相続人を代表して一時的に全体を管理する人を定めておくとシンプルになります。
例えば仕事柄、事務手続きに慣れている方だとか、時間があるので他の相続人よりもたくさん行動できる方などが適任かと思います。
遺産分割協議で対象となる財産について、相続人全員がきちんと把握した状態で協議に臨めるように、財産目録や財産一覧表にまとめてるのがオススメです。
前述のような代表者を定めているのであれば、その代表者が作成を手がけると良いでしょう。
どのような不動産があって財産価値はどれくらいなのか、どこの銀行にどれだけの預貯金があるのか、どこの証券会社にどのような銘柄の株式を保有しているのか、などそれぞれの種類や価値をしっかり漏らすことなく記載します。
このようにしっかりと一覧表にすることによって、他の相続人の信頼かもアップし安心して進めることが出来ます。
もしこの作業が曖昧だと、実は他にも財産があるのではないか?などと相続人同士で無用な疑いが発生してしまう場合もあるので、重要な作業です。
相続財産の全体像が見えてきたら、その次に相続税に関する検討を行うと良いと思います。
というのも相続税というものは、遺産分割の内容次第で、それまでの方針を覆してしまうくらい大きく違いが出る場合があるからです。
例を挙げると、配偶者について1億6000万円まで無税となる配偶者特別控除や、同居の相続人が自宅を相続した場合に使える小規模宅地の特別控除などの存在です。
そのため、例えば次のようないくつかのシミュレーションをして相続税を算出してみます。
このようにいくつかのパターンで税額をシミュレーションしてみることで、分割方法の方針がある程度定まってくることもあります。
例えば「最初は不動産を均等に分けようと思ったけど、Aさんひとりで相続したほうが相続税が1000万円安くなるので、そっちの方が良さそうだ。その差額は預貯金で埋め合わせしよう」などといった案が生まれてきやすくなります。
もちろん、節税が全てにおいて優先というわけではありません。
相続税が増えたとしても、様々な理由から当初の希望通りの分割方法にする方が良いこともあるでしょう。
ただ、分割方法によってどれだけ支払う額が違うのかというのは、色々な比較をする上でとても大事なことなので、いざ遺産分割協議の内容を決定するにあたっては、あらかじめ確認をしておきたい事柄と言えます。
財産を一覧にまとめ相続税の試算も完了したら、いざ遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議は全員の合意が必要ですが、実際には同時に全員が同じ場所に集まるというのが非常に難しい場合もあると思います。
そういった場合は各自に電話で意見を聴いたり、こんな分け方が良いのではないかという提案を文書にして送ったりする方法で進めても構いません。いまですとSNSやビデオ通話でのやりとりもできますのでそういったツールを使ってもらっても大丈夫です。
話し合いは一回で終わることもあれば、なかなか意見が合わずに複数回に及ぶこともあります。
財産を受取るつもりが全くない方もいれば、法定相続分よりも多く受取る権利があると主張する人もいます。
最終的に意見が一致しなければ協議を成立させることは出来ませんので、人によっては中々苦労するケースもあります。
相続人同士では到底協議が成立しない場合、最終的な手段として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。
遺産分割調停は、裁判所の調停委員が相続人の間に入って、それぞれの主張を考慮に入れながら中立の立場で遺産分割方法を提示しながら進めていく協議方法です。
当事者だけではわからない法律的な問題整理をしてくれたり、分割方法の提案をしてくれますので、中々進まなかった話し合いにも一定の効果が期待できます。
遺産分割調停を申し立てても結局合意に至らなかった場合は調停不成立となります。
この場合は、最終的に裁判所が審判という形で強制的に遺産分割協議の内容を決定することになります。
もちろん、それまでの当事者の意見も重視されますので、当事者がまったくもって希望しなかった予想外な内容の審判内容になる、というわけではありません。
もし相続人同士で遺産分割協議が成立しなかった場合、遺産分割調停が成立した場合は「調停調書」が、審判に至った場合は「審判書」が、それぞれ家庭裁判所で作成されます。
それぞれ裁判所の印が押された公的な書類となるので、相続人の署名押印は不要で、別途遺産分割協議書を作成する必要もありません。
以上のとおりここでは遺産分割協議のスムーズな進め方をご説明しました。
もっとも上で述べたのは一つの例に過ぎません。
相続税が発生しないケース、資産が不動産しかないケース、他の相続人が全く財産を欲しがらないケース、などそれぞれのご家庭によって状況は様々ですので、ケースバイケースで適切な進め方は変わってきます。
その為、必ずしも前述のとおりに進める必要はありません。
それぞれのご家庭にあった方法で、揉めることなく進められることが一番です。
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《相続財産が5000万円の場合の料金比較》
A信託銀行 | B行政書士事務所 | C司法書士事務所 | 当事務所の 相続おまかせプラン | |
料金 | 110万円~ | 55万円~ | 77万円~ | 22万円 |
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