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品川大田相続相談センター
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市民の森司法書士事務所
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ここでは課税価格の計算方法について、より詳しくご説明致します。
「課税価格」がいくらなのかを調べる計算は下記の式をにもとづいて行います。
相続または遺贈により取得した財産の価額
+ (たす)
みなし相続等により取得した財産の価額
― (ひく)
非課税財産の価額
+ (たす)
相続時精算課税にかかる贈与財産の贈与時の価額
― (ひく)
債務・葬式費用の額
+ (たす)
被相続人からの3年以内の贈与財産の価額
被相続人が遺言書によって他人に財産を渡す事を遺贈と呼びます。
遺贈の相手は相続人とは限らず、
全く縁故のないような団体に寄付したりする事もあります。
そのような財産は全てひっくるめて課税価格の対象となります。
従って、相続税を免れるために遺贈を使って資産を分散させても
意味はありません。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったときに有していた財産ではないけれど
相続財産と「みなし」、課税価格に組み入れることとされる財産です。
(生命保険)
被相続人が保険料(いわゆる掛金)を負担していた生命保険等の保険金は
受取人が被相続人本人となっていた場合は元々からして相続財産になります。
そのような場合でなく、保険金の受取人が相続人やその他の第三者だった場合は
法律的には相続により取得した財産ではありませんが
不正防止の観点から、税法上は相続財産と同様とみなされます。
被相続人の負担が一部であった場合は、その割合にて按分した保険金額について
みなし相続財産となります。
ちなみに、もし法定相続人が生命保険金を受け取った場合は
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となる控除措置が取られています。
ですから、そっくりそのまま課税されるわけではありません。
もし法定相続人ではない人が受け取った場合は控除がありませんので
そのまま相続財産として計上することになります。
また、法定相続人の中に養子がいる場合は
①そのほかに実子がいる場合は1人まで
②そのほかに実子がいない場合は2人まで
が法定相続人の数とみなされます。
(退職慰労金)
亡くなった人がまだ会社などに勤務していたとき、もしくは退職後まもなく亡くなったときなど
その死亡に伴って退職手当、功労金などとした金銭が支給される場合があります。
このような金銭は被相続人以外の者が直接受け取ったとしても
税法上はみなし相続財産となり、課税価格の対象になります。
ただし、死亡から3年以内に支給が確定したものに限ります。
なお、法定相続人の数に基づく控除措置については
生命保険金と同様の扱いとなっています。
・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
・宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
上記のような財産は、相続財産に含まれないので
課税価格には組み入れません。
いわゆる借金を始め、被相続人が支払うべきだったもの全てが債務です。
例えば、税金や公共料金などの支払いも債務になります。
債務については、相続財産から差し引いてマイナス計上します。
従って、どれだけ資産が多くても、負債がそれ以上あるときは
相続税がかからない事になります。
債務と同じく、葬式の費用として必要だった金額を
課税価格からマイナス計上することが可能です。
葬儀費用に含まれる支出 | 葬儀費用に含まれない支出 |
読経料 戒名料 お坊さんへの車代 通夜、告別式の食事代 埋葬料 回送料 | 香典返し 初七日、四十九日等法事費用 |
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