品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。
相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所
土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。
アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分
お気軽にお問合せください
兄弟や姉妹の間で遺産分割の話合いをすることは、とても多いです。
戦前は家督相続と言って、ひとりの子供が単独で全てを相続する制度がありました。
しかし、今は全ての子供が平等に相続分を持っていて、それぞれの遺産を誰のものにするかを決めるには全員で協議しなければ行けません。
そして、一人でも違う意見を譲らない人がいれば、分割協議は終えることができません。
遺産分割でもめるケースの中でも、兄弟姉妹間というのは、とくに多く見受けられるように感じます。
これは、親子などと違って、それぞれの間に明確な法律上の差がないことが原因のひとつと言えます。
長男が家督を相続するという印象は未だに残っているものの、それはあくまで昔の風習であって、法律上は長男だろうが、末っ子だろうが平等に相続分を持っています。
ですから、誰が一番に権限をもっているわけでもなく、あくまで対等な立場という前提で全員で話し合い、同じ内容に合意しなければ行けません。
大変仲の良い間柄なら良いのですが、大きな財産の分け方を、誰の監督や助言もなく足並み揃えて決めていく、というのは非常に大変なものです。
人間心理として、やはり多くの方は自分の取り分を多く見積もってしまいがちです。
ですので、いざ分割の話し合いが進んできても、自分の取り分が少ないと感じてしまう方も少なくありません。
裁判所を利用して遺産分割調停でも行えば、調停員が色々とアドバイスをしてくれますが、そのようなご意見番なしにそれぞれが個々の感覚のみで話し合いによる解決をするというのは、どうしても争いが生じてしまいます。
ここでは、兄弟間の相続にスポットをあてて、もめないためのアドバイスを紹介致します。
ちなみに、兄弟姉妹間で分割協議をするケースは、下記の2パターンが考えられます。
①親の相続財産を、子供複数人で分割するケース
※この場合は、片親がまだ生存している場合と、両親とも亡くなっている場合がある。
②兄弟姉妹が死亡して、その財産を分割するケース。
※この場合も、配偶者がいる場合といない場合がある。
ここでは、主に①のケースを想定して、述べさせていただきます。
例えば、下記のような場合です。
亡くなった方 : 母
残された方 : 父、長男、次男、三男
もし夫婦に子供がいる場合は、今回のように父のみ亡くなった際の相続分として、まず配偶者である父(夫)に2分の1の法定相続分があります。
そして残りの2分の1を、子供たちの人数で均等に割った分が、それぞれの子供の法定相続分になります。
上記の例ですと、このようになります。
父 2分の1(6分の3)
長男 6分の1
次男 6分の1
三男 6分の1
もっと子供がたくさんであれば、その分子供の分は減っていきます。父親の分は変わりません。例えば子供が5人いれば次の通りになります。
父 2分の1(10分の5)
長男 10分の1
次男 10分の1
三男 10分の1
四男 10分の1
五男 10分の1
両親ともなくなっている場合は、単純に兄弟姉妹の人数で割った結果が、それぞれの相続分になります。
上のケースで言えば、下記の通りになります。
長男 3分の1
次男 3分の1
三男 3分の1
非嫡出子とは簡単に言うと、結婚相手以外の人との間にできた子供のことです。子供が出来た後に結婚した場合は、非嫡出子ではありません。
異母兄弟、異父兄弟は、例えば亡くなった親に、前婚の際の子供がいたとか、2度目の結婚の際に子供がいたとか、もしくは結婚相手以外との間に子供がいるというケースです。
このような場合でも、上の例と同様、兄弟姉妹間になるため法定相続分は均等に割り振ることになります。
以前までは、認知された婚外子などの相続分は他の兄弟などの2分の1とされていましたが、近年変更されてまったく同じ相続分となりました。
もめないための一つの手段として、親が亡くなる前に兄弟姉妹間であらかじめ話をしておくという方法があります。
ただし気をつけなければならないのは
生前に遺産分割協議をしたとしても、法的には有効なものではない
ということです。
例え親が生きているうちに、子供同士で話し合いをして、例えば土地を長男が相続することにしようということになり、遺産分割協議書を作って署名押印したとしても、強制力はありません。
いざ親が亡くなったときに他の子供の意見が変われば、結局は一から話し合いをしなければなりません。
だからといって、全く意味がないかと言うとそうとは限りません。
生前に話し合いをしておくことで、次のようなメリットが得られる場合もあるからです。
例えば、自分は今までもたくさん介護をしてきたんだからその分多く受け取りたい、とか、他の兄弟は家を買ってもらったんだからその分を減らすべきだ、などといった意見を持っている人がいるかもしれません。
もし前もってそういった意見を聞いておくことが出来れば、一定の配慮ができるかもしれませんし、いざ亡くなった際にどういったことが問題になりそうなのか予想が付きます。
法律的にその意見は有効なのか、といった検討も前もって出来るので、全く意味がないとは限りません。
亡くなった方の財産を一番把握しているのが自分である場合、もしかしたら黙っていれば他の相続人には気づかれなそうな資産も知っているかもしれません。
しかし、もしそれが明らかになった場合は、それ以降は全く信用してもらえなくなる可能性が高く、話し合いにも支障をきたします。
仮に自分が一番把握している相続人である場合は、きちんとすべての相続財産を目録にし、みんなにわかりやすく、ありのままを情報として提供したほうが良いです。
正直に全てを正確に申告することで、相続人間の疑いが減りますし、それだけ争いの種も減ることになります。
遺産分割を進める際に、最初からとても細かい金額まで管理して、その分も精算しようと考える方がいらっしゃいます。
例えば、葬儀や法事の際に払ったタクシー代とかコーヒー代。介護や病院の見舞いの時に立て替えた薬代、亡くなった後に払った水道光熱費などなど。
こういった費用について、しっかりと一覧表にしてレシートも管理し、遺産分割の時にすべて精算しようとされている方は少なくありません。
ただ、このような細かいお金の話を最初から持ち出してしまうのは、協議が長引く原因になる場合があります。
まず第一に、自分自身は後で相続財産から精算するつもりでいても、法律的に主張できる出費とできない出費があります。それをひとつひとつ判断していくのは大変な作業になりますが、それに対して受け取れる金額は高くありません。
また、いざ自分が細かい金額の請求をすると、当然他の相続人もそれぞれに自分が支出した出費の精算を求めてくる可能性が高くなります。
遺産分割協議という多額の財産をどうするかの話にもかかわらず、細かい出費をひとつひとつ検証していくハメになり、話の筋がどんどんとずれてきてしまいます。
日常生活やお仕事の場では、細かいお金もきっちり管理して清算することがとても大事ではあるのですが、遺産分割協議という場面では、数千円や数万円の差額にはお互い目をつぶり、あえて触れない方が良い場面が多々あります。
兄弟姉妹間での分割協議がもめてしまう原因としては、妻や夫が口を出してくるというケースが非常に多いです。
例えば長男の方が「兄弟でもめるのは絶対にイヤだし、お金に興味がないから、自分は財産は一切いらないよ。」といって全てを弟や妹に譲ろうとしているのに、奥さんがそれに不満で「きちんと相続分どおりもらうべきだ」と意見をするといった場面です。
それぞれの兄弟姉妹にはそれぞれの家庭があるわけで、子供の有無や収入の違いによって経済環境は様々です。
ですから、ついつい当事者でない家族が口をはさんでしまうのも、致し方がない面があります。
しかし、そこはぐっとこらえることが肝心です。
自分の妻や夫のこととは言え、単にその配偶者という立場であれば自分自身に相続する権利はありません。
第三者が口を出してしまうことで、円満な解決が見込めたものも複雑になってしまうかもしれません。
相続の話し合いは相続人本人たちに任せて、そのご家族は暖かく見守ってあげることも大事です。
相続では、たくさんのお金や資産が動くことになります。中には数億円の資産について話し合うこともあるでしょう。
それでも、昔は一緒に暮らしていたはずの血を分けた家族との間で、お互い譲らない争いになってしまうことは、しばしばあります。
そういった争いの本質が、実は相続する財産の多い少ないの問題ではなく、実は当事者同士の「気持ち」「感情」から生じているということがよくあります。
相続財産の分け方で争いが出るということは、お互いが自分の取り分について「少ない」と感じているからに他なりません。そしてなぜ少ないと感じているかの原因は、次のようなものがあげられます。
介護などに励んだ人は、周りの人が考えるよりもずっと大変な思いをしてきた、と感じていることが多いです。
それなのに、その大変さを周りがまったく理解してくれていないと感じていると、その理不尽な想いや不満が遺産分割協議という場でお金の問題にすり替わってしまって、苦労した分多く財産を取得したいという主張につながるかもしれません。
そのようなことのないように、家族の為に労力をつかってきた人に対しては、その苦労を感じ取ってあげて、どれだけ大変だったかということを認めしっかりと感謝の気持ちを伝えてあげることが大事です。
それですべてが解決するわけではないですが、自分の大変さを認めてもらえた、ということだけで本人の気持ちがすっきりして、以後は円満に話が進むことは十分にあると思います。
反対に、自分自身が他の相続人よりもたくさんの財産を受け取りたいと考えている場合もあると思います。
例えば、財産が亡くなった方の自宅不動産しかない場合で、その親とずっと同居していたというケース。
自分がずっと介護をしてきたし、他に住むところもないので、法定相続分を超えるものの、自分がその家をすべて相続したいという場面などです。
このような場合、他の兄弟姉妹の本心としては、なんとなくは同居していた人に家をすべて譲ってもいいなと初めから思っているかもしれません。
しかし、そのような場合であっても、多く財産を受け取るのであればきちんと感謝の気持ちを伝えるべきです。
自分自身は多くもらって当然だと思っていても、他の相続人は同じように思っているわけではありません。むしろ、本来であれば平等にわけるところを、大幅に譲歩してあげていると感じていることが多いでしょう。
そんな折に本人がさも当たり前のように強気で主張してしまうと、結局兄弟姉妹に反発心が芽生えてしまうかもしれません。
このような場合は、多めに受け取る人は他の相続人に対して、相続分を譲ってもらってありがとうという感謝の気持ちをきちんと伝えることが大事です。そうすることで相続分を譲った人たちも、自分たちの譲歩してあげたという気持ちがきちんと伝わっていることが確認でき、気持ちよく協議を終えることができることもあります。
兄弟姉妹間の相続は、仲良く連携が取れている場合はスムーズですが、ひとつのボタンの掛け違いや感情のすれ違いなどで、簡単に崩れてしまうことがあります。
それだけに、自分の言いたいことを主張するだけでなく、相手の立場や感情に気を配って進めることも大事です。
それぞれの家庭によって状況は様々ですが、まずはお互いに尊重し合って話し合いをしてみてはいかがかと思います。
不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。
遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。
一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。
残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階
五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅 徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分
お気軽にご相談ください。