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遺産分割協議の話合いがまとまらない場合どうすれば良いか

分割協議が長引くと
いろいろな問題も発生してきます。

相続の話し合い(遺産分割協議)は、話がなかなかまとまらないことも多いです。

 

家族間であってもそうですし、腹違いの兄弟や後妻さん、甥っ子姪っ子など、相続人同士ではあるものの縁が薄くなかなか足並みが揃えられないこともあるでしょう。

 

そういった場合にはどのような手段があるのか、

また、どういったことに気をつければよいのか、ご説明致します。

もくじ

  • そのまま放っておくとどうなるか
  • 手紙などで対応してみる
  • 遺産分割調停を申し立てる
  • 調停不成立の場合、裁判所が審判をする
  • 税務申告期限に注意
  • 話合いが決まるまでに支払うお金はどうするか
  • 話合いが決まるまでに得たお金はどうするか

そのまま放っておくとどうなるか

分割協議がきまらないと
預金も下ろせない状況が
続いてしまいます。

当事務所でお手伝いをさせていただく方の中には数十年前に亡くなった方の資産がそのままになっていて、話し合いが成立しないまま相談に来られる人もいらっしゃいます。

 

遺産分割がまとまらず、そのままほうっておくとどうなるのでしょうか。

 

例外はあるものの、基本的には預金は解約できず銀行に預けたままになっていまします。

株についても同様で、証券会社に預けたまま値動きだけしていて、売買はできない状況になります。

せっかくの預金や株は流動資産なのに、動かせない状態になってしまっていると非常に残念です。

 

不動産については、名義変更ができない状態なので、ずっと亡くなった方の名義のままになってしまいます。そうなると、不動産を売ったり担保に入れたりといった活用が出来なくなります。

株や預金と違って、第三者にあずけている訳ではないので実際に使用したり収益利用することは可能ですが、あくまで誰の不動産かあやふやなままで行うことになるため権利関係も複雑になってきてしまいます。

 

結局、遺産分割がまとまらなければせっかくの資産を有効につかえないので、デメリットはいろいろなところで生じてきます。

また、放っておいている間にさらに相続人が亡くなってしまうと、相続人がどんどん枝分かれして人数が多くなり、より複雑になってしまいます。

そのため、やはり放っておかずにできる限りはやく解決することが肝心です。

手紙などで対応してみる

話し合いが難しければ
手紙を書いてみるのも手です。

話し合いがなかなかうまくまとまらない場合のひとつの手段として、口頭ではなくて手紙、書類でやりとりをしてみるという方法も割と有効な場合が多いです。

 

家庭内で話し合っているとどうしてもケンカのようになってしまうのであれば、いちど距離をおいてお互いが冷静に判断できる状況も必要かと思います。

 

例えば、正確な金額を記入した財産目録をエクセルなどで作ってみてしっかりと数字の根拠を示し、それと一緒に遺産分割協議書の草案を作って相手方におくってみる、などの方法です。

それに手紙を添えて、「相続財産の全容はこのとおりですが、私が考えた遺産分割協議書を同封するので、賛成してもらえるなら署名押印して返してください。もし不満があれば、どのように分けたいか希望を教えてください。」などとメッセージをしておけば、もしかしたら進展するかも知れません。

 

いままでの話から、納得してもらえるとはとても思えない状況でも、いざこういった書類を送ってみると相手方も冷静に判断することができ、最終的に解決することが少なくないと思います。

遺産分割調停を申し立てる

調停というと
堅いイメージがありますが
国が用意してくれている制度なので
活用してみるのも悪くありません。

話合いがなかなかまとまらない場合の最終手段としては家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てるという方法があります。

 

調停というと、なんだか物々しい感じがして、争いごとを好まない日本人には物騒に感じるかもしれません。

 

特に、日常生活で裁判所に行くことなどあまりないので、どうしても怖いイメージがついてしまいがちです。

 

しかし実際は、当事者同士でなかなか決まらない話合いに道筋をつけるのにとても役立つ制度であって、必要以上に警戒する必要はないと思います。

 

遺産分割調停は、調停委員という専門の方が相続人との間に入り、それぞれの主張や事情を考慮して、当事者の間違った認識などを正しながらアドバイスをしてくれます。

 

本人たち同士だと、相手方の言うことがどうしても納得できなかったり、余計な感情が邪魔をして話が進まなかったりすることもあるかもしれませんが、中立な第三者が間に入ることによって、雪解けする可能性も十分あります。

 

なかなか話合いが進まなければ、他の相続人に対して、あくまでひとつのきっかけ作りという意味で調停にしませんか?などと伝えるのも一つの方法です。

 

せっかく制度としてこのような親切なものが用意されているので、利用してみてはいかがかと思います。

調停不成立の場合、裁判所が審判する

調停をしても
話がきまらない場合がありますが
最終的に審判に移行します。

遺産分割調停で調停委員の意見などを聞いても結局当事者が納得せず話がまとまらなかった場合は、どうなるでしょうか。

 

調停という場では、最終的に判断するのはあくまで本人たちですから、互いに納得しなければそれ以上進められません。

 

とは言っても、そのまま調停を終わらせて本人たち同士で話し合いができる見込みは低いでしょうし、そのまま放置しても問題は置き去りのままになっていしまいます。

 

このように調停をしても結局当事者同士で合意ができなかった場合を調停不成立といいます。

そして調停が不成立となった場合は、そのまま自動的に審判手続に移行することになっています。

 

話し合いがまとまらなかった遺産分割を、最終的には裁判官の審判によって、誰がなにを相続するか決めることになるため、最終的な決着がここでつくことになります。

 

自分の思い通りにいかない結果になることもありますが、それまで調停の中で主張されてきたことや生活状況、その他いろいろな事柄を総合的に考慮して判断されることになります。

 

調停がうまくいかなかったとしても、最終的に審判手続に移って一定の解決が図れるため、最初からこれを目的に申し立てるという手段も考えられます。

相続税の申告期限に注意!

ひとまず
法定相続分通りに申告して
仮に納税をしておきましょう。

相続税の申告が必要な方は、申告期限に十分注意する必要があります。申告期限は本人が亡くなった日から10か月以内となっていますが、遺産分割の話し合いが長引くとあっという間に期限を迎えてしまいます。

  参考ページ:相続税の申告の有無

 

申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税を課せられてしまう可能性があります。

 

とは言っても、誰がどの財産を取得するか決まってもいない段階で正確な申告が出来るわけがありません。

 

このような場合は、ひとまずの応急処置として、全ての財産を法定相続分どおりに取得したと仮定した、いわゆる未分割の仮申告をすることをおすすめします。

 

一度未分割で申告しておいて、いざ正式に協議が整ってから修正申告をするという手順をすることで色々なデメリットを回避することが出来ます。

話し合いが決まる前に支払うお金はどうするか?

相続財産の管理に必要な費用は
相続分通りそれぞれ負担するのが
判例の扱いです。

遺産分割協議が長引いてしまうと、それまでにかかった相続に関連した費用を誰が払うのか、といった問題が発生します。

 

例えば次のような支払いです。

・葬儀代

・法事の費用

・固定資産税

・マンションの管理費

固定資産税やマンションの管理費は相続財産を維持していくために必要なお金であるので、相続人全員が、その相続分の割合でそれぞれ支払うというのが原則です。

兄弟2人の場合であれば、半分ずつということです。

 

しかし実際はそのようなやりとりを毎回していると大変なので、結局は誰かが代表して立て替えておくということが多いと思います。

代表して代わりに払った人は、あとで他の相続人にそれぞれの負担分を請求していくということになりますが、これは死亡時に発生していた支払いではないので遺産分割協議とは別のタイミングで請求して構いません。

 

もっとも遺産分割協議の話の中に混ぜてしまって、一度にお金のやりとりを済ませてしまうことも、当事者が合意できるのであればまったく問題ありません。

 

ただ、分割協議が終わる前などに、相続人がずっとその不動産に住み続けているような場合は、その方はタダでそこに住んでいた、という点で得をしていたので、その分に相応する固定資産税や管理費は自己負担になるという判例が出ています(岐阜家裁大垣支部平成8年10月7日審判など)。

 

話し合いが決まる前に得たお金はどうするか?

分割協議前に発生した
株の配当や不動産の賃料なども
相続分どおり分けるのが
原則とされています。
 

亡くなってから分割協議が決まる前に、相続財産から利益がでる場合があります。例えば次のようなものです。

・株式の配当金

・預金の利息

・マンションや駐車場などの賃料収入

これらのお金は、亡くなった方の銀行口座が凍結されていなければ、引き続きその口座に入り続けることもありますし、どなたかが代表して一時的に受け取っていることもあると思います。

もしくは、どこに払ってよいのかわからない相手方が、そのまま支払いを止めておいていることもあるでしょう。

 

このように分割協議がまとまっていないうちに相続財産から発生した利益については、原則として相続人がそれぞれの相続分に応じて取得するということになっています(最高裁平成17年9月8日判決)。

また話し合いがまとまるのであれば、当然それ以外の方法で分けても大丈夫です。

 

これらは、本人がなくなった後に発生したものなので厳密に言うと相続財産ではありません。

ですから、必ずしも遺産分割協議の中で他の財産と一緒に話し合いをしなくてもよく、この件だけ別個に取り決めしても問題ありません。

 

しかしいろいろなお金のやりとりをバラバラに取り決めていくと取り留めもなくなっていく可能性もあるので、一度に話し合って決めても良いでしょう。

まとめ

このように、遺産分割がまとまらないと、財産が利用できなくなる期間が長引いたり、その後処理しなければならない入出金も増えてきたり、いろいろと複雑になってきます。

それなので、できるだけ早く解決したいところです。

手紙を送るなど、やり方を工夫してみるのも手ですし、最終的に裁判所を利用するのも良いと思います。

当事務所でも、調停申立書類の作成などでサポート可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

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