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ここでは、ほとんどの相続手続きに欠かすことのできない遺産分割協議書について、まず初めに知っておきたい知識をご説明いたします。
遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産をどのように分けるかという家族間の話合い(遺産分割協議)の内容を、文書として残した書類のことです。
なぜ書面に残すかというと
民法には、法定相続分の規定があり、相続人の誰が、どんな割合で、亡くなった方の遺産を相続するかが決められています。
しかし、相続人の方同士で話し合いをすることにより、法定相続分とは異なる相続の仕方を決めることができます。これを、遺産分割協議と言います。
※詳しくは「遺産分割協議とは」をご覧ください。
遺産分割協議書は、この遺産分割協議の内容を書面に残すことで、①相続人同志で合意の内容を確認する合意書のような役割、②相続人以外に対しては、遺産分割協議の内容を証明する証明書のような役割をもつ書類です。
このため、相続人がひとりきりの相続の場合や、相続人同志で話し合いをすることなく法定相続分どおりに相続をする場合などは、遺産分割協議自体がされていませんので、遺産分割協議書を作成することはありません。
基本的には、自分で作成しなければならないものです。
死亡届けを出したからと言って、市区町村の役所だとか法務局だとかが勝手に作ってくれるわけではありません。
もっとも、自分で作成するのは中々大変です。
というのも、遺産分割協議書を作成する理由は後々のトラブルを防ぎ、各種手続きを円滑にすすめるためなので、相続に関する用語、遺産の表記の仕方などについて、正確に表記をすることが大切ですし、法律的に疑義がないような文章に仕上げる必要もあるからです。
作成で悩んだら、司法書士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
なお、公証役場にいって公証人に依頼をして遺産分割協議書を公正証書として作成することもできます。この場合、遺産の額に応じて別途費用がかかります。
遺産分割協議書に法律で決まった書式はありません。内容体裁は自由です。手書き、パソコンのどちらでも大丈夫です。
ただ、本当に好きなように作成すれば良い、というわけではありません。
例えば、不動産の名義変更をする場合、法務局という役所に他の申請書類と共に遺産分割協議書を提出するのですが、適式な遺産分割協議として認めてもらうためには、被相続人の表示、不動産の表示、相続する人の表示、相続人の記名、実印での押印など、必要な要件というものがあります。
また、銀行預金であれば、金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号、口座名義人を正確に記載しておかないと、誰が何を相続するのかはっきりわからず窓口で突き返されてしまうこともあります。
このように、書式としてしっかり決まったものはありませんが、それぞれの役所や会社によって求められている必須事項があるため、注意が必要です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意をもって成立するものです。
またそれを証するために、遺産分割協議書は相続人全員の記名(できれば署名)、押印(実印が望ましい)をするのが一般的です。(なお、実印でない場合は法務局や銀行では受け付けてくれません)
相続人が大勢いる場合、遠方にお住いの方がいる場合など、相続人が一堂に会することが難しいこともあります。このような場合は、持ち回り方式で遺産分割協議書を作成しても問題はないという判例があります。相続人全員が集まって一斉に遺産分割協議書に押印しなくても、遺産分割協議書を相続人の間で順送りして押印していく方法をとることができます。
《参考判例》
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相続人間において遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が要件であり、この合意が成立するためには必ずしも全員が一堂に会することは必要ではないが、全員が一堂に会せずに持ち回りで分割協議をなす場合は分割の内容が確定しておりそのことが各相続人に提示されることが必要であると解するのが相当である。(仙台高判平成4年4月20日)
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遺産分割協議書を作らなくとも法律上罰則などがあるわけではありません。
しかし、作成しないと色々な相続手続きを進めることは出来ません。
手続きに関することだけでなく、相続人同士のもめごとを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することには意義があります。
遺産分割協議はスムーズに終わったのに、後日になって、記憶ちがい、話の蒸し返し、認識の相違などで相続人の方同士でトラブルになることは珍しいことではありませんので、協議が終わったら出来る限り早いこと作成をして、全員の署名、押印をもらうことをオススメします。
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