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相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
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市民の森司法書士事務所
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ここでは、相続に関する手続きについて、どのような種類があるのかをご説明いたします。
相続というものは、全ての人に対して同じ手続きが必要なわけではなく、それぞれのご家庭の事情や財産の量や種類によって、大きく変わってきます。
代表的な手続きとしては次のようなものが挙げられます。
相続の手続きの中でも、一番多くの方が関係するのが不動産の名義変更(相続登記)です。
不動産の名義、つまり誰が所有者かという情報は、法務局という役所で管理されています。
その情報は登記事項証明書という書類を取得すれば、誰でも確認することが出来ます。
もし、不動産の所有者(名義人)が変わった場合、自動的に法務局が変更してくれるわけではありません。
名義を変更するには、登記申請書という特別な書類を作成して、法律で決められた添付書類と共に申請をしなければいけません。この手続きのことを不動産の名義変更(相続登記)と呼んでいます。
この手続きは、相続の内容によっては簡単に済ませてしまえる場合もありますが、不動産の状況や相続人の数などによっては複雑な書類や申請書が必要になる場合もあり、そのような場合は専門家(この場合は司法書士)に頼まなければ進めることが困難な場合も多々あります。
もし、財産よりも負債の方が多い場合や、そうでなくても一切財産を引き継ぎたくない、といった場合に行うのが相続放棄です。
相続放棄をすると、借金などの負債を一切相続しなくて良くなりますが、その反面不動産や預金のようなプラスの財産も相続をすることが出来なくなります。
相続放棄手続きは、亡くなった方の最後の住所地にある家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を作成し、必要な添付書類と一緒に提出する方法で行います。
申述書を書くこと自体はあまり難しくない場合がありますが、相続放棄をするにあたっての法律上の注意点や、申請後の裁判所とのやり取りなど、一定の知識がないとスムーズに処理できないことも多いと思います。
その点、専門家に頼むことで、自分だけで悩むことも少なくなり安心して手続きを進めることが出来ます。
遺言は、財産を持っている方本人が、亡くなる前にあらかじめどの財産を誰に相続してもらいたいかなどを決めて、書面に残しておく制度です。
遺言書の作成は自分で筆記する自筆証書遺言や、公証役場で作成する公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
公証役場で作成する場合は、どのような内容の遺言を作成したいのか公証人に伝えることが出来れば、細かい文面は役場で作成してくれますが、あくまで文面を整えてくれるに過ぎないので、内容自体に関する相談はしてくれません。
その為、不動産がある場合は司法書士に、節税目的で作成するのであれば税理士に、のちのちの紛争が想定されるなら弁護士に、と言ったように、遺言書の内容が、自分の目的に沿ったものになるようきちんと相談先を選んだほうが良いと思います。
相続人の中に、認知症などで相続の話し合いを理解できる状況にない方がいらっしゃる場合、その方は原則として遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議は全員が合意しなければ進めることが出来ないので、誰かひとりでもこのような状況にあれば、相続の話し合いは出来なくなってしまいます。
そのような場合は家庭裁判所に対して後見人の選任申立てをし、参加できない本人に代わって分割協議を行うことが出来る代理人を立てることで遺産分割を進めることが出来ます。
この申し立ては、決められた書式や添付書類を家庭裁判所に提出して行いますが、申立てに関してのデメリットや注意点がたくさんあるため、やはり専門家に頼んでアドバイスを受けながら進めていくべきだと思います。
地域によって家庭裁判所の運用が若干異なる点もあるようですが、基本的には司法書士と弁護士のみが申立てのお手伝いをする権限をもっています。
相続財産の額が一定の範囲を超えると、相続税の申告や納付を行う必要が発生します。
もっとも、最低でも3000万円の基礎控除があるので、かなり多くの相続財産がなければ申告自体不要になる方が大多数です。
ただし、申告が必要となった場合、自分で全て手続きを行うのはかなり大変です。
申告書の書き方が難しいことに加えて、不動産の価格算定や各特例の適用に関する判断など、専門的な知識がたくさん必要になるため、よほどこのような事に詳しくなければ、どこかに依頼した方が無難です。
相続税の申告に関しては、その名のとおり税理士が専門となります。
しかし、税理士であれば誰でも出来るというわけではなく、相続税自体を得意としている事務所はどちらかと言えば少数派であると言われています。
相続の話し合いがもつれて争いになった場合は、それぞれの当事者が、自分の味方として代理人を立てて代わりに交渉をしてもらうことができます。
このような相続争いの代理人となれるのは弁護士のみです。
話合いがまとまらない場合は最終的な解決手段として家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てるという手段があります。
調停を申立てても話がまとまらなければ、最後には最場所側が審判によって分割方法を指定します。
この調停で代理人となれるのは弁護士のみですが、申立書の作成など書面上の支援であれば司法書士も執り行うことができます。
司法書士は、弁護士や税理士と比べるとあまり一般的に知られていない専門家ではありますが、家やマンションを買った時の手続きや会社の設立などで携わる、もっとも身近といっても良い法律家です。
相続手続きで一番多い不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門となり、それ以外の者が手続きを代理することは禁じられています(弁護士を除く)。
また、裁判所へ提出する書類の作成代理も行うことができ、相続放棄手続きや遺産分割調停の申立てに関しても関与可能です。
下記の項目にひとつでも当てはまれば、司法書士への依頼をおすすめいたします。
税理士はその名のとおり税金の専門家です。相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼をします。相続に関しては主に次のような業務が可能です。
相続税の申告は非常に難しく、相続財産の中に不動産がある場合などはなおさら複雑になります。
その点、税理士に頼めば不動産の価格計算や申告書の作成を行ってくれますし、どのように財産を分ければ節税になるのか、どのような特例を利用できるのか、などといった相談にも乗ってくれます。
不動産の課税価格の算定は、相続税の算出に必要な作業です。
基本的には路線価という国が出している価格を参考にしますが、土地の形が使いやすいかどうかや、間口が広いか狭いか、その他様々な要素で増減するため、とても詳しい知識が必要となってきます。
準確定申告は、亡くなってから4ヶ月以内に行う生前の収入に関する確定申告のことです。この手続きも、依頼をするならば税理士の職務となります。
最近では、銀行や保険会社が相続相談を行っています。これらの会社はたくさんの金融商品を売り出しており多額の相続財産に関して自社での運用を促進させる為様々な工夫がされています。
しかし、相続登記や税務申告などを代理する事は出来ません。また戸籍の取得や法律書類の作成も行えません。
したがって最終的に司法書士や弁護士に依頼をする事になってしまいます。それに引き換え、相続財産の1%~3%程の報酬設定をしている会社が多く、とても高額です。
同じ会社での運用を考えている、などの事情がない限り、メリットは極めて少ないと思われます。
業種ではなく、事務所個別で選ぶと良い
例えば、不動産の名義変更が出来ない司法書士はほとんどいません。どこに相談しても業務として行っています。しかしその他の銀行手続きや証券手続きなど相続手続き全般を行っている事務所というのは少数派です。
これは、税理士でも弁護士でも同じで、どこの事務所に行っても一定レベルの相続手続きを頼める、といった国家資格は存在しません。
もし相続全般を一括して頼みたい場合は、資格や業種で選ぶのではなく、まずは相続に特化している事務所を探します。その後、それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。
ネットなどで調べると、相続手続き全般を代行している事務所は色々と出てきますが、それらは、各専門家の中でも、特に相続に詳しく特化している事務所なのです。その業種の中でも特に相続に詳しい事務所が目立っているのであって、それらと同じ資格だからと言って必ずしも同じ質のサービスが受けられるわけではありません。
従って、不動産の手続きだけを頼みたい、などと個別の手続き毎に探すのであれば別ですが、相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
これまでご説明させていただいたとおり、一言に相続と言っても、必要な手続きの内容は各ご家庭によって異なります。
明らかに相続税の申告が必要ないのに税理士に依頼をしたり、紛争性が全くない円満状態なのに弁護士に依頼をしても意味がありません。
きちんと頼む専門家を定めて、無駄な費用をかけることがないようにご注意ください。
なお、当事務所では必要な手続きがわからない、どこに頼んで良いかわからないという方を対象に、初回無料相談を実施しています。依頼先に迷っている場合はお気軽にお問合せください。
参考ページ:初回無料相談について
上記ではそれぞれの手続きについての専門家をご紹介しましたが、同じ業種でも全ての事務所が相続を得意としているわけではありません。
例えば、司法書士であれば、不動産の名義変更(相続登記)が扱えない事務所はほとんどありませんが、銀行や株式などもまとめてお願いできる事務所は多くありません。
税理士も、相続税が得意な事務所は少数派です。
その為、頼もうとしている手続きについてその事務所がどれだけ実績を持っているかが重要です。
以下は、判断要素の例です。
司法書士や税理士、弁護士などは、昔は報酬基準というものがあり、全ての事務所で料金が一律となっていました。
もっとも今はどの業種も報酬基準が撤廃されていて、それぞれの事務所で自由に決めることができるので、料金設定も千差万別です。
そのため事務所選びのコツとしては、料金設定をきちんと説明しているかどうかを基準にするのがおすすめです。
例えば、基本料金をとても安く設定して広告に出している事務所などでも、実際に頼むと、聞いていなかった料金があとから加算されたり、といったこともありえます。
ホームページなどで、どのような費用がどのように発生するのかが確認できる事務所であれば実際の業務も、きちんと行っていることに期待が持てます。
ここまでお伝えしたとしても、相続というものは何度も経験するものではなく、なかなかどこに相談して良いか決められない方も多いと思います。
そのような場合は、まず司法書士に相談するのが良いと思います。
亡くなった方が不動産を所有していたというケースは、かなり多くの方が該当します。
そして不動産に関して相続による名義変更(相続登記)手続きを行うのは司法書士が専門です。
そのため、相続手続きにおいて一番皆様に関わる機会が多いのは司法書士と言っても良いと思います。反対に、相続の内容が税理士や弁護士に頼むべきであるという方(相続税が発生する方や相続争いで話し合いが進まない方)というのは実はかなり少数派です。
司法書士は、司法書士法という法律で、相続に関する預貯金や株、不動産の売却などの手続きを代理することができると定められており(司法書士規則31条)、いわゆる遺産承継業務を行うことが認められています。
不動産の名義変更だけでなく、相続全体をまとめて依頼できることが強みです。
司法書士は、相続以外にも不動産や会社に関わる業務を行っていますが、他の士業の業務と比べて一回一回の報酬単価がとても安いです
そのため、相続の手続きも価格設定を抑えているところが多く、司法書士の手伝いだけで済む場合はとても安く手続きを進めることができます。
司法書士の資格を取るためには司法書士試験に合格する必要がありますが、その試験ではかなり細かい相続に関する知識が必要です。そのため合格までに徹底した勉強をしており、また合格後も相続に関する数々の研修に参加する為、知識が豊富です。
当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。
《次のような方はお気軽にお問合せください》
当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。
相続おまかせプランは基本料金220,000円(本体価格20万円)からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。
《相続財産が5000万円の場合の料金比較》
A信託銀行 | B行政書士事務所 | C司法書士事務所 | 当事務所の 相続おまかせプラン | |
料金 | 110万円~ | 49万円~ | 70万円~ | 税込約22万円 |
司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくありません。
当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。
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