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生前贈与という言葉は、割と世間一般的に使われている用語です。
最近ですと、子や孫に対しての教育資金や住宅購入資金の贈与について、非課税制度が拡充されるなどで話題になったこともあります。
一般の方で正確な専門的知識まで豊富な方はあまり多くないかもしれませんが「自分が生きているうちに他人に財産を譲り渡すこと」というところまでは理解されている方はたくさんいらっしゃいます。
実は、「生前贈与」という言葉は正式な法律用語ではありません。
自分の財産を無償で他人に譲り渡すことを民法では、単に「贈与」といいます。「生前」という言葉は付きません。
ちなみに、もし無償でなく対価として代金を受け取るなら「売買」、亡くなったことをきっかけに親族に財産が移る場合は「相続」、お金を払う代わりに物を引き渡す場合は「代物弁済」などと、いろいろなケースによって呼び方があり、「贈与」とはそれらの呼び方の一つになります。
では、なぜ単に「贈与」ではなく、「生前贈与」という呼び方が一般的になっているのでしょうか。
それは「相続」という制度とどちらを利用した方が良いのか、という視点で検討されることが多いからだと思います。
「相続」は本人が亡くなった場合に初めて財産を移転することができます。しかし場合によっては、亡くなる前に予め「贈与」してしまった方が良い場合もあります。
それは、節税効果だったり、後々の相続争いを未然に防ぐ効果だったり、色々な理由がひとそれぞれあるのですが、相続が開始(本人の死亡)する前(生前)に、相続人となる予定の人に対して無償で財産を譲り渡す、という状況のことを「生前贈与」という言葉で表現しているわけです。
生前贈与が利用されているケースは人によって様々ですが、例えば次のようなケースがあります。
《相続税を安く済ませたい》
もっとも多い理由のひとつが、税金を少しでも安くしたい、というものです。
基本的な計算式ですと、生前贈与するよりも相続で財産を取得したほうが税金は安いです。しかしやり方次第では、一部もしくは全部を生前贈与で譲り渡したほうが、全体の税金が安くなるケースがあります。
これは本当に人それぞれで、財産の内容や家族構成などによっても変わってきますが、時にはかなり大きな節税効果が見込める場合もあります。
《他の相続人よりも優先して財産を譲りたい》
例えば、ずっと面倒見てくれている次男に、長男よりも多くの財産を譲ってあげたいというケースです。
もしなにも対策せずに亡くなってしまうと、長男も次男も同じ法定相続分どおりに相続することになります。もしそうではない方法を希望するのであれば、生前贈与という方法が有効です。
この場合、遺言書を作成しておく、という手段もありますが、それぞれの制度に長所と短所がある為、ケースごとに使い分けられています。
《相続人ではない人に財産を譲りたい》
例えば、次のような方々は、本人が亡くなっても相続する権利がありません。
このような方々に財産を渡したいのであれば、生前贈与はひとつの有効な手段です。
上記のように色々な理由で生前贈与が利用されています。
ただし、贈与税や遺留分など、いろいろと検討することも多く、よく調べないで進めると、本来の目的を達成できない場合もあります。
そのため、本サイトでは、贈与に関して検討段階から具体的な手続きまでを詳しくご説明しております。
生前贈与についてもっと詳しく知りたいという方のためにお役立ち情報のページを作成しております。ぜひ参考になさってください。
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