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ここでは、銀行をはじめとして、そのほかにも信託銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関に納めている預貯金について、どのように相続手続きが必要なのかや手続き上の注意点、誰かに依頼する場合のアドバイスをご説明致します。
亡くなった方がどこの金融機関に、どのような預金を有しているかということはとても重要です。
もし相続人が知らないまま預金が放置されると、大事な財産を相続できないばかりか、相続税の申告漏れとなり延滞税の対象になる可能性もあります。
しかし、家族が知らされていない口座、本人も忘れている口座も中にはあるでしょう。
そのような場合、どういった方法で預金を調べることが出来るでしょうか。
金融機関では、会社ごとにどの支店でどのような口座をもっているかを記載した残高証明書を発行する制度があります。この残高証明書は、金融機関さえ特定すれば全ての支店と口座を対象に表示してくれるため、どこどこ銀行に口座を持っていたかもしれない、という情報だけ分かれば調べることができます。
亡くなった方の遺品や、死亡後に届く手紙などによって取引している銀行などが判明する場合があります。
少しホネの折れる作業ですが、亡くなった方のご自宅近くの金融機関を一件一件訪問して、窓口で聞き取りをしたり残高証明書を申請してまわる、というのもひとつの手です。
実際にこのようなやり方で、家族も知らなかった口座が見つかることは良くあります。
銀行などの相続手続きは、おおまかに次のように進んで行きます。
銀行などの相続手続きを行なう場合、ほとんどの金融機関ではその会社独自の用紙を用意していて、原則としてその用紙の記入、提出がなければ受付けてくれないことがほとんどです。
そのため、まず最初にその用紙をもらっておいたほうが良いでしょう。
ちなみに法律上の考え方をそのまま貫けば、そのような用紙などなくとも預金を引き出す権利はあるはずですが、大きなお金を取り扱う上ではやはり金融機関ごとにそれぞれ業務の流れがあるので、それに従って手続きを進めたほうが一番スムーズです。
遠方である場合などはおっくうかもしれませんが、郵送で送ってくれるケースもありますので、一度問い合わせをしてみると良いと思います。
銀行側に本人が亡くなったことを告げると、その時点で預金口座が凍結されてしまい、それ以後はきちんとした相続手続きが完了するまで一切引き出しが出来なくなってしまいます。
ただ、こちらから知らせない限りは銀行側が自動的に死亡の事実を知るような仕組みがあるわけではないので、口座凍結のタイミングはある程度コントロール出来ます。
本来であれば早急に凍結することが望ましいのですが、葬儀代が必要だったり、なんらかの入金がある予定だったりと言ったやむを得ない理由がある場合もあるでしょう。
銀行所定用紙を貰う際には、大抵の場合本人(口座名義人)の名前や生年月日を聞かれますので、上記の点はきちんと把握しておいた方が良いでしょう。
戸籍はあらゆる相続手続きで必要な書類ですが、銀行などの相続手続きでも当然に必要になります。
亡くなった方の相続人が誰であるかを知るには、戸籍を取得する必要があります。また、その戸籍は最新のものだけでなく、すでに除籍となった古いもの、法律改正前の昔のものに遡る必要もあります。
ある程度時間がかかる作業なので、あらかじめ進めておいた方が良いでしょう。
次に、相続人全員で、誰がどの相続財産をどれだけ相続するかを決める遺産分割協議を行います。
民法では法定相続分が定められていて、誰が相続財産の何分のいくつを相続するかという規定がありますが、遺産分割協議で全員の合意が得られた場合は必ずしもそれ通りに相続する必要はありません。
例えば1500万円の預金を、Aさん、Bさん、Cさんの三人で分ける場合、法定相続分どおりの場合それぞれ500万円相続することになりますが、遺産分割協議において、Aさんが全て相続する、とかAさんが1000万円、Bさんが500万円、Cさんが0円という分け方にすることも可能です。
遺産分割協議で相続人全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、亡くなった方の住所や氏名、死亡日、遺産分割の内容を細かく記載し最後に相続人全員で署名、押印をします。
押印は全て実印でなければ銀行側は受付けてくれません。また実印であることを証明するために印鑑証明書を添付します。
遺言書がある場合は遺産分割協議をする必要はなく、その遺言の内容に従って手続きをしてもらうことになります。
遺言書がある場合は遺産分割協議書を提出することなく手続きを進めることが出来ます。
遺産分割協議で話し合いがまとまらず、最終的に家庭裁判所で遺産分割調停を行なうというケースがあります。
もしその調停で最終的に合意ができた場合は「調停調書」が、合意が出来ずに裁判所が相続内容を決めた場合は「審判書」が交付されます。
このようなケースでは遺産分割協議を行ったと同じ効果が生じるため、遺言書がある場合と同様に改めて協議を行なう必要はありません。
相続人がひとりだけの場合は、遺言で異なった内容が残されていない限り当然にその相続人が全ての財産を相続するため、遺産分割協議書などは必要なく、戸籍のみで相続の内容を証明することが可能です。
相続放棄をした人がいる場合は、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため遺産分割協議には参加しません。
そのため署名押印や印鑑証明書の添付は必要ありませんが、相続放棄申述受理通知書(もしくは証明書)の添付をすることになります。
書類が揃ったら銀行窓口に書類一式を提出します。
提出してからも手続きにかなりの時間がかかるため、事前に支店へアポイントメントを取っておくことをオススメいたします。
《基本的な必要書類の例》
書類等に不備がなければ、一定の期間経過後に、被相続人の口座は解約となり相続人が指定した銀行口座へお金が送金されます。金融機関にもよりますが、1~2週間程で処理が終わることが多いです。
預貯金に関しては以前、判例上それぞれの相続分が自分の法定相続分だけの支払いを求めることが可能とされていました。
実際には、裁判などをしなければ金融機関が応じてくれないことがほとんどでしたが、それでも法律上は各位別個の引出しは正当だとされていたのです。
しかし平成28年の最高裁判所判決で上記の判例が変更され、預貯金は遺産分割の対象であって、遺産分割協議によって誰がどのように相続するのかを決めなければ払出は出来ない、ということになりました。
したがって今は、遺言や遺産分割なしに自分の法定相続分だけ支払いを請求することは出来ません。
2019年7月より預貯金について「仮払い制度」の利用が可能となりました。
上記のとおり遺産分割をしなければ預金を引き出せなくなってしまったことから、葬儀代などに最低限必要な金額を上限として、一部の相続人が一時的に預金を受け取ることが出来る制度です。
具体的な上限額について民法で定めがありますが、どれだけ多くても金融機関あたり1社150万円が限界となりますし、自分の法定相続分を全て受け取れることは現状ありません。
預貯金ではありませんが、口座を持っている銀行などで貸金庫の契約をしている方は多いです。
この貸金庫契約は、貸金庫を利用する賃貸借にあたります。
貸金庫の中身自体とは別個に、あくまで貸金庫を利用する権利として遺産分割協議にて、誰が相続するかを決めることになります。
貸金庫についても、基本的には遺産分割協議をして、所定の手続き用紙や添付書類を提出するいわゆる相続手続きをきちんと進めなければ開閉することが出来ません。
銀行によっては、相続人の一部の人だけでも、単に中身を確認するだけなら許可してくれる場合もあります。
中身を外に持ち出すことは出来ませんが、相続の内容をしらなければ遺産分割協議も出来ないので、そのような取扱いをなされています。
もし、相続の内容が相続税の申告対象となる場合、単に預金の払出手続きを行なうだけではなく、預貯金に関連する税額の計算のための資料や税務署に提出するための書類も準備する必要があります。
上でも説明しましたが残高証明書とは、金融機関が、特定の日付における残高を証明したものです。
支店や口座の種類、口座番号やそれまでの利息など、その金融機関における多くの情報が記載されます。
相続税の申告は基本的にはこの残高証明書を添付します。
また残高証明書で特定する日付は、被相続人が亡くなった当日となります。
銀行の通帳を見れば残高はわかるかもしれませんが、残高証明書であればその金融機関で扱っている全ての口座が判明するので、情報に漏れがないことの裏付けになります。
なぜ通帳や取引履歴が必要かというと、相続税は3年前の贈与や、死亡の直前に引き出された現金なども対象になるからです。
そのようなことがなければないで良いのですが、実際に取引の詳細を確認しなければ、第三者が客観的に判断することはなかなか困難です。
その為、相続税の申告を税理士にお願いした場合は、3年間程度の通帳(通帳がない場合は窓口で取引履歴を取得できる)の提出を求められることが多いです。
求められる期間はそれぞれの事案や税理士の方針によって変わってきます。
銀行の相続手続きを取り扱う業務を、遺産承継業務と言います。
遺産承継業務を行っている専門家には次のようなものがあります。
例えば、司法書士は司法書士規則第31条で遺産承継業務を行うことが認められていますが、どこの事務所に行ってもその業務を頼めるというわけではなく、ある程度専門としている事務所ではないとスムーズなサービスは受けることが出来ません。
その為、どの専門家に頼むとしても、必ず相続手続きを得意として掲げている事務所に頼んだほうが良いでしょう。
相続業務をネットで調べると、信託銀行のサイトが上位に来ることが多いです。
しかし信託銀行はどれだけ財産が少なくても100万円以上の手数料がかかるなど、非常に高い料金設定になっています。
また、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告の代理を行なう権利がないので、結局そのような業務は司法書士や税理士に頼むことになり、さらに余計な費用がかかります。
大手の銀行が扱っているという安心感はありますが、費用が高い割にできる業務範囲は狭いので、注意が必要です。
司法書士は相続業務以外にも会社設立や不動産登記を取り扱っていますが、どの業務も全体的に価格競争が行われているため料金設定も非常にシビアに行っている事務所が多いです。
相続手続きについても余計な費用がかからないよう良心的な設定にしている事務所を多く散見します。
相続の手続きは銀行手続き以外にも様々なものがありますが、中でも一番多いのが不動産の相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士法という法律で司法書士の独占業務とされています(弁護士も行えますが専門的にしている事務所は少ないです)。どうせ頼むのであればできる限りひとつの事務所で済ませたほうがよいので、業務の幅が広い司法書士はもってこいです。
司法書士は資格を取得する際には相当に細かい相続知識を身につけなければなりません。
また資格取得後も法律に関する研修の単位取得義務があり、常に相続実務の最前線にいるという点で安心出来ます。
当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。
《次のような方はお気軽にお問合せください》
当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。
相続おまかせプランは基本料金19万8000円からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。
《相続財産が5000万円の場合の料金比較》
A信託銀行 | B行政書士事務所 | C司法書士事務所 | 当事務所の 相続おまかせプラン | |
料金 | 110万円~ | 55万円~ | 77万円~ | 22万円 |
司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。
当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。
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