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品川大田相続相談センター
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親族が亡くなり、遺品整理の中で証券会社の書類や株式が見つかったとき、「まずは名義を変えればいい」と考えていませんか? 実は、株式の相続は預貯金と比べて仕組みが複雑で、あまり馴染みがない方が多いのが実情です。 実際に手続きを進めていく中で、「そんなことも考えなければいけなかったのか」という事実に直面するケースも少なくありません。
口座の種類による違いや、近年増えているNISAについて分かりやすく解説します。
Aさん: 父が株を持っていたようなのですが、何から手をつければいいのか分からなくて。
司法書士: それは大変でしたね。まず大切なのは、「どのような口座で株を保有していたか」を確認することです。大きく分けて「特定口座」と「一般口座」の2種類があります。
Aさん: 口座の種類によって、何か変わるのでしょうか?
司法書士: はい。「特定口座」の場合は売却したときに確定申告の必要がありません。多くの事例がこのケースに該当し、相続人もそのまま特定口座で引き継ぐことができます。
Aさん: なるほど。もし「一般口座」だったらどうなりますか?
司法書士: 「一般口座」の場合は少し注意が必要です。証券会社が税金の計算をしてくれないため、ご自身で税額を計算し、翌年に確定申告をする必要があります。そのため売却時には「取得価格」を自分で調べる必要がある点が、見落としがちな注意点です。
Aさん: そうなんですね。父は昔から株をやっていたから、一般口座でも株を持っていたかもしれません。全部、特定口座だったら楽だったのに。
故人が開設していた証券会社に残高証明書や取引報告書を取得することで口座の種類がわかります。そのため、最初のステップでは証券会社にそのような書類の発行を依頼することから始まります。
なお、そもそもどの証券会社に口座を保有しているか分からない場合についてこちらの記事をご参考下さい。
口座の種類の違いによって、次のような点が異なってきます。
特定口座とは、投資信託や株式などの投資商品を保有・取引するために用意されている口座の種類の一つです。また、特定口座には「源泉徴収あり」の口座と、「源泉徴収なし」の口座がありますが、本稿では「源泉徴収あり」の口座を前提に解説しています。
特定口座を選択した場合、株式を売却した際に利益が出ていた場合、証券会社が税金の計算をした上で入金がされます。
お亡くなりになった方が特定口座で保有していた場合、株式を相続した人は特定口座でそのまま保有することができます。多くの方はこのケースが当てはまり、後述する一般口座の場合とは異なり、売却した際に確定申告をする必要がありません。当事務所で取り扱う事例につきましても多くの方がこのケースに該当しています。
一般口座とは特定口座やNISA口座で管理していない口座のことを指します。被相続人が昔から株を売却せずに保有していた場合やストックオプション(新株予約権)を行使した場合または未公開株式については一般口座で保有していることがあります。
一般口座とは、先ほど述べた特定口座とは違い、税金の計算を証券会社はしてくれないため、自分自身で税額を計算し、翌年に確定申告をする必要があります。
見落としがちな点は一般口座で引き継いだ銘柄を売却し、利益が発生した場合には確定申告をする必要があるということです。特定口座であれば証券会社が計算をしてくれますが、一般口座ではそうはいきません。
取得価格を自分で調べる必要が出てきます。この場合、証券会社ではなくまずは株主名簿管理人に問い合わせをして一定の情報を取得する必要があります。もっとも株主名簿管理人にて判明するものは取得日と保有株式数がほとんどですので、取得価格自体は最終的には自分で調べる必要があります。この点を多くの人が見落としがちですので注意が必要です。
NISA(少額投資非課税制度)とは一定の条件下で株や投資信託などの利益や配当が非課税となる国が認めた制度であり、2014年1月から始まったこのNISAですが、2025年6月末時点において約1,920万口座まで広がったとの統計もあります。そのため、これまでの相続とは異なり、NISA口座を取り扱うことも多くなってきました。
NISA口座特有の注意点もあります。亡くなった方がNISAで株式を保有していた場合、株式を相続した人もNISA口座で継続して保有することができるのでしょうか。残念ながら、それはできず、相続人の特定口座や一般口座のどちらかに移管する必要があります。NISA口座は税務上のメリットがある制度ですが、それをそのまま相続できてしまうと個人が本来の枠を超えて利用できてしまうということが理由と思われます。
故人がNISA口座で保有していた場合、②で述べたとおり、特定口座または一般口座で引き継ぐことになります。一見するとNISAの恩恵を享受できないように見えますが、この点、NISA口座で保有していた銘柄を承継した場合は相続開始時の価格が取得価格となります。そのため、売却時には相続開始時の価格から値上がりした分のみが課税対象となります。つまり、故人の保有期間中に生じていた含み益については課税されず、相続した時点の価格からリセットされた状態でスタートできるため、結果として税負担を抑えられるケースも少なくありません。
株式の相続については預貯金と比べると仕組みが複雑であまりなじみのない方が多く、多くの方から相談を頂いております。普段からあまり取引をしている方が多くなく、実際に手続きを進めて、そんなことも考えなければいけなかったのか、というお声を頂くことも少なくありません。
当事務所では多くの株式に関する相続事例を取り扱って参りました。株式についてはよくわからない、何か不安を感じる方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
株式の相続に関連したページ
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