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亡くなった方が株式を持っていたかどうかを調べる方法

生前に株式の取引をされていた方が亡くなった場合、その保有していた株式は当然のことながら相続財産になります。普段、株式の売買に縁のない方にとっては、株式の相続手続きというのは馴染みが薄く、実際に私どもにご依頼いただいたお客様からも本当にたくさんのご質問をいただいています。特に多いのが「亡くなった父(母)が株を持っていたかどうか、正直よくわからないんです」といったご相談や、「株の取引はしていたような気がするんだけど、具体的にどんな銘柄をどれくらい持っていたのか見当もつかない」というお悩みです。

この記事では、相続人の皆さんがどうやって亡くなられた方の株式の有無を確認できるのか、その方法について詳しくご説明していきたいと思います。

目次

  1. はじめにお読みいただきたいこと
  2. 株式の保有を確認するのが難しくなった理由
  3. 取引報告書が見つかった場合
  4. 配当金領収証が見つかった場合
  5. 株主総会の招集通知が届いた場合
  6. 株主優待が出てきた場合
  7. 株式の保有が疑われる場合は「ほふり」への手続きを
  8. 最後に

1.はじめにお読みいただきたいこと

株取引をする際、一般的には証券会社に口座を開いて取引を行います。証券会社で扱われているのは基本的に上場している株式で、非上場株式については証券会社では取引できません。非上場株式の場合は、会社から直接買い取ったり、最近では株式投資型クラウドファンディングというサービスを使って割当を受けたりと、入手方法がかなり限られています

このページでは、あくまでも上場株式を保有していた場合の調査方法に絞って解説させていただきます。非上場株式については該当しませんので、あらかじめご了承ください。

2.株式の保有を確認するのが難しくなった理由

以前であれば、株といえば「株券」という紙の証券がありましたから、それが見つかれば「ああ、株を持っていたんだな」とすぐにわかりました。しかし現在では株券は電子化されてしまい、上場会社では株券そのものが発行されていません。そのため、株を保有しているかどうかを判断するのが以前に比べてずっと難しくなってしまっているのです。

日頃からお亡くなりになった方が証券会社のサイトを見ながら売買している姿を目にしていれば話は早いのですが、そうでない場合、一体どうやって株式を保有していたことを知ればいいのでしょうか。以下、具体的な調査方法をご紹介していきます。

3.取引報告書が見つかった場合

被相続人が株を保有していたことがわかる一番多いケースは、証券会社から送られてくる取引報告書が自宅で見つかった場合です。取引報告書には通常、保有している銘柄名株式数一般口座なのか特定口座なのかといった区分、そしてその時点での評価額などが詳しく記載されています。株式だけでなく、投資信託ETF(上場投資信託)外国株式など、内容は実に多岐にわたります。信用取引の口座を開設していた場合には、信用で保有している銘柄についても記載されていることがあります。

このように、取引報告書からは非常に多くの情報を読み取ることができるのですが、注意しなければならないのは、すべての証券会社が取引報告書を郵送で送ってくれるわけではないということです。当事務所としての経験上の印象ですが、ネット証券ではあまり郵送されていないケースが多く、むしろ店舗を持っている従来型の証券会社のほうが郵送してくれる傾向があるように思います。

4.配当金領収証が見つかった場合

株式を保有していると、銘柄にもよりますが半年に一度、あるいは年に一度、場合によっては四ヶ月に一度といったペースで配当金が支払われます。配当金の通知は証券会社から来ると思われている方が意外と多いのですが、実は違います。配当金が発生した場合、多くのケースで「株主名簿管理人」という立場の機関からまとめて通知が送られてくるのです。

ここで耳慣れない言葉が出てきました。株主名簿管理人とは未上場の会社が上場する際に選任されることが求められる、株式を管理する専門の機関のことです。ほとんどの上場企業では、証券代行業務を専門に扱っている信託銀行(みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行など)が株主名簿管理人になっていますので、配当金に関する通知もこうした信託銀行から届くことになるわけです。配当金領収証が届いたら、それを持って郵便局などに行くと配当金を受け取ることができます。

このように、配当金をどうやって受け取っているかによって、どの株式を保有しているのかという大きなヒントが得られるのです。

5.株主総会の招集通知が届いた場合

配当金の受け取り方には、(2)で説明した配当金領収証で受け取る方法のほかに、開設している証券口座に直接振り込まれるケースもあります。このような受取方法を選択している場合でも、配当金が出る時期になると株主総会の招集通知などが株主名簿管理人から送られてきます。また、その中には議決権行使書という書類が同封されていることが多く、そこには保有している銘柄だけでなく、保有株式数まで記載されていますので、貴重な情報源となります。

6.株主優待が出てきた場合

株式を保有していると、銘柄によっては配当金のほかに株主優待の品物が送られてくることがあります。株主優待の内容によっては、会社名や銘柄を特定できる情報が含まれている場合があります。たとえば、クオカードなどにその会社の名前やロゴが印刷されていることがありますし、自社製品の詰め合わせなどであれば一目瞭然です。こうした優待品から、保有している銘柄を推測することも十分可能なのです。

7.株式の保有が疑われる場合は「ほふり」への手続きを

ここまで説明してきたように、株式を保有している可能性がある手がかりはいろいろあります。ただし、配当金の通知株主総会の招集通知から得られる情報は、保有株式数と銘柄だけに限られてしまいます。これは、こうした通知は株主名簿管理人から送られてくるものであって、証券会社から送られてくるものではないためです。つまり、どこの証券会社に口座を持っているのかまではわからないのです。

そこで役に立つのが、証券保管振替機構(通称「ほふり」への照会です。ほふりに対して口座の名寄せを依頼すると、故人がどこの証券会社に口座を開設していたか、また加入者口座コードといった情報を調べることができます。この調査結果をもとに、それぞれの証券会社に問い合わせをすれば、具体的にどんな株式をどれだけ保有しているかが判明し、実際の相続手続きを進めていくことができるようになります。

また、証券会社ではなく信託銀行の特別口座で株式を預かっている場合も名寄せの対象になりますので、漏れなく調査することが可能です。

8.最後に

このように、生前に株式を保有していたかどうかについては、さまざまな状況証拠から読み解いていくことができます。また、仮にまったく手がかりがなかったとしても、ほふりを通じて口座全体の名寄せをすることで、どこに口座があるのかを調べることが可能です。

私どもの事務所では、預金や不動産の相続手続きはもちろんのこと、株式の相続手続きについてもご相談を承っております。「どこに証券口座を持っているのかわからない」「どんな株を持っているのか見当もつかない」といったお悩みは、ぜひ当事務所にお任せください。

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