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品川大田相続相談センター
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株式の相続手続きを
自分でやってみたいという方へ
大まかな流れをご説明します。
株式の相続手続きは、銀行口座の手続きに比べると、若干手間がかかります。
というのも、株式の相続の場合は預貯金とちがって、ダイレクトに現金として受け取ることが出来ないからです。
株式を現金に換えるには売却という行為をしなければなりません。しかし株式は常に価格が変動している為、売買のタイミング次第で損得が違ってきます。そのため証券会社側で勝手に現金にしてくれる、ということはありません。
結局、自分自身の名義にしたあとに、自分自身の判断で決めたタイミングで売るしかなく、そのためには、一度株式を相続人の名義に変更する必要があり(株式の移管手続き)、その手続きの為に書類が多くなったり、口座の開設が必要になってきます。
今は、パソコンやスマホを利用して
証券会社の口座がつくりやすくなりました
まずはあらかじめ、証券口座の開設をしておきましょう。株式の相続手続きは原則として、被相続人と同じ証券会社の口座が必要になります。亡くなった方がA証券会社の口座で株式を保有していたのであれば、相続人がB証券会社の口座を持っていたとしても、そこに移すことは出来ません。
その為、まずは同じ証券会社の窓口なり、インターネットなりで相続人自身の口座を作ることが必要となります。
口座を作ることはそれほど手間ではないですが、身分証明書のコピーやマイナンバーが必要となります。
ただし既に同じ証券会社に口座を持っている方であれば、新規に作成する必要はありません。
証券会社に電話をすると
その後に必要な書類などを
送ってくれることが多いです。
①と並行して、証券会社に被相続人が亡くなったことを告げます。その際に、今後の手続きの必要書類を聞いたり、手続きに必要な、証券会社所定の用紙などをもらったりします。
多くの証券会社では、相続専門の部署が設けられており、センターで集中管理していることが多く、それぞれの証券会社ごとに相続の流れが固まっています。相続届や死亡届などの名目で、いろいろな所定要式をもらえるはずです。
なお、相続人が把握していない銘柄や預かり金(MRF)、他支店の口座があるかもしれないので、できれば同時に、保有証券の調査のための用紙ももらっておくとよいと思います。
不動産や預貯金の相続と同様
たくさんの書類が必要になります。
必要な書類は、相続の事案や証券会社によっても異なることが多いですが、一般的に求められる書類は下記のとおりです。
必要な書類は
ケースバイケースであったりするので
事前に確認した方がスムーズです。
書類が揃ったら、証券会社に提出します。
提出方法は郵送で行う会社が多く、最初の問合せの際に返信用封筒も渡してくれる会社もあります。
ただし、手続きに不慣れな一般の方であれば窓口に直接行った方が書き方を教えてもらったり、不足書類をその場で指摘してもらうこともできますので、どちらにするかは人それぞれです。
株式を売却するのは
自分の口座へ株式を移管してからです。
書類などに不備がなければ、各種届出書の中で指定した相続人の証券口座に株式が移管されます。
ただし、提出してからすぐにというわけではなく、2週間から3週間程かかることが多いです。
手続きが完了しましたら、自分の口座に株式が登録されているので、あとは保有を継続するなり、売却して現金に換えるなり、好きなようにして頂くことができるはずです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
ほふり機構(証券保管振替機構)の開示請求制度を使えば、亡くなった方の保有していた証券口座の会社名を調べることができます。調査には少額の手数料と、ある程度の時間が必要ですが、亡くなった方がどこの証券会社を利用していたかを調べることができるので、あとはその証券会社と直接やりとりをして状況確認をすれば、正確な財産調査をすることができます。
亡くなった方の名義のまま株式を売却することはできません。そのため、全ての相続手続きが完了し、株式が自分の口座に移管されてから売却することになります。
どんなに早くても株式を移管するまでにはかなりの時間を要します。必要な戸籍などの書類をあつめるだけでなく、すべての書類を提出してから証券会社内部での事務所もあるので早くとも1ヶ月から2ヶ月くらいの期間を要すると考えておいた方が無難です。
この間にも株価は変動するので、売却をする予定である場合はできるだけ正確に、スピーディに手続きをしたいところです。
なお、移管が終わったあとは、自分の好きなタイミングで売却ができます。
今は、ほとんどの取引がインターネットを使って、証券会社のホームページ上のボタンを何回かクリックする程度の作業で株の売却ができます。
また、パソコンやスマートフォンを使っていないかたであれば、証券会社に電話をして担当者に売却の指示をすれば、あとは会社側で進めてくれます。
例えば、相続人が4人のケースで、株式会社A製薬の株式1000株をもっていたケースだと、これを4人で均等に分けるとすれば250株ずつに分割出来なければいけません。
結論を言うと単元株数で割り切れるのであれば可能です。
単元株数というのは、株式として取引ができる最小の単位のことです。会社によってそれぞれ数が異なります。例えば、株式会社A製薬の単元株数が100株だったとして、現在の1株の価格が250円だったとします。その場合、1株だけ250円で買いたいと思ってもそれはできず、100株単位、つまり最低でも2万5000円分をまとめて買わなければなりません。これが単元株数です。
今回の例ですと、単元株数が100株なので、100株未満に分割することはできません。その為4人で均等に250株ずつ取得することは不可能です。
例えば、300株、300株、200株、200株という、均等でない分け方しかできません。
反対に、今回のケースで相続人が2人であった場合は、1000株÷2人=500株ということで単元株数をキープすることができるので、均等に取得することが可能となります。
いかがでしたでしょうか。簡単にまとめると下記の作業をおこなうことになります。
ただし、証券会社によって異なる部分もあり一律ではありませんので、注意が必要です。
当事務所の「相続おまかせプラン」では、ご自分での手続きが困難な方に代わって、株式の相続手続きを代理して行います。
忙しくて証券会社の窓口へ行けない方、株式のことがよくわからなくてアドバイスが欲しい方、税金をどうして良いかわからない方、海外にいるため日本での手続きが出来ない方に代わって必要書類の作成や証券会社とのやりとりを全て代行いたします。
もしご自分で銀行の相続手続きをおこなう場合は、具体的に下記のような作業をおこなうことになります。
これらの手続きを全部の証券会社に対しておこなう必要があります。
また、各証券会社ごとに手続きの流れや必要書類も変わってくる場合があるので、かなりの手間がかかります。
当事務所に依頼された場合、お客様に行っていただく作業はこれだけになります。
司法書士が
書類の作成や
手続きの代行を行います。
司法書士が、あなたの相続手続きを最後まで寄り添って一括サポート致します。
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