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両親の一方、例えば父親が亡くなって、その遺産分割協議を母と子供で行わなければいけないところ、その協議が済む前に、続けて母親が無くなってしまったようなケースが良くあります。
このような場合、父親の遺産についての分割協議はどのように行えばよいでしょうか。
父、母、息子、娘の四人家族。令和元年に父親が死亡し、自宅の名義変更手続きをしないまま、翌年母親が死亡してしまった。現在、自宅は父親の名義のままになっている。
父親の相続手続きをしないうちに母親が死亡した事例
本来ならば父親の死亡時に、法定相続人である母親と子供ふたりで相続し、法定相続分と違う相続方法をしたければ三人で遺産分割協議をするという状況です。しかし、この事例では、父親名義の自宅について遺産分割協議をしたくとも、すでに母親も死亡してしまっています。当事務所でも実際によくみる事例です。
この場合、父親の相続について遺産分割協議をすることができないとなれば、法定相続分通り、亡くなった母も一度は共有者として持分2分の1の名義を所有することになってしまいそうに思えますが、わざわざ亡くなった母親の名義を経由すると手続き面でも税金面でも負担が多くなります。
このような場合、母親の共有名義を経由することなく、直接子供ふたりに、もしくは子供のどちらかに名義変更することはできないのでしょうか。
さて、ではなぜ上記のような手続きが可能なのでしょうか。
父親の相続について、遺産分割協議に参加できるのは、本来、母親と息子、娘の三人です。
父親の相続人 → 母親、息子、娘
今回はこの母親が既に亡くなっています。
このような場合は、数次相続人と言って、亡くなった母自身の相続人全員が遺産分割協議に参加することで、母親の代わりに遺産分割協議をすることが出来ます。
今回の事例の場合は、亡母の相続人は、父と同じ「息子」と「娘」のふたりということになります。
母親の相続人 → 息子、娘
つまり、それぞれの子供達が、父の直接の相続人という立場と、父を相続した亡母の相続人という二重の立場で遺産分割協議を行うことが出来るのです。
相続人は、被相続人の権利と義務をすべて受け継ぎます。遺産分割協議に参加できる地位もまた相続人に受け継がれます。そう言った理由から、子供ふたりは、父と母双方の相続人として、父親の遺産分割協議に参加することができるのです。
当事務所で実際に使用している遺産分割協議書の例です。「相続人兼○○○相続人」が署名押印をするようになっています。今回の事例でいえば、父親の相続についての遺産分割協議書に、子供ふたりが「父親の相続人」兼「母親の相続人」として参加し、署名押印しているということになります。
市民の森司法書士事務所では、相続について何をすればいいかわからない、どこに頼んで良いかわからいないという方を対象に、相続相談、相続手続き全般のご依頼を承っております。
相続手続きは人によっては本当に複雑でわかりにくいものです。
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