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ここでは、遺産分割協議書の作り方をご説明いたします。
遺産分割協議書は後日の紛争を防ぐ目的のほか、相続手続きのため役所や金融機関に提出することもあり、当事者以外の第三者に対して遺産分割協議の内容を的確に証明するために作成するものです。
そのため記載内容が不足していたり、どっちとも解釈できる曖昧な表現であったりすると、提示された役所や金融機関でも、誰が相続人なのかなどがはっきりせず手続きを進められなくなってしまいます。
そのため、最低限必要な記載事項や記載方法を満たすことが大事です。
次の内容は遺産分割の内容を示すために最低限必要な事項です。必ずこの内容を入れておきましょう。
まずは書面の一番最初に
「遺産分割協議書」としっかり記載しましょう。
この表題がなくとも書類としては成立するのですが、やはり第三者からみて遺産分割に関する内容の書面とはっきりわかってもらうのには、表題は大事です。
またその次に、柱書としてこの書面が遺産分割協議の内容を記したものである宣言文を添えておくと、より明確になります。
例えば「被相続人〇〇が令和○年○月○日に死亡したため本日相続人全員によって遺産分割協議を行った結果下記のとおり合意が成立した」などと書いておくと良いです。
遺産分割協議書
被相続人〇〇が令和○年○月○日に死亡したため本日相続人全員によって遺産分割協議を行った結果下記のとおり合意が成立した
次に亡くなった方に関する表示をします。
ここをしっかり書かないと、いったい誰の財産についての話し合いなのかがわかりません。
例えば亡くなった方の氏名だけですと、同姓同名の方がいらっしゃる可能性も高いでしょうから、第三者からみても間違いなくこの人だと判断できる内容を記載する必要があります。
具体的には次の事項を記載しておけば間違いないでしょう。
1.本籍 2.最後の住所 3.氏名 4.生年月日
被相続人の表示
本 籍 : 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-○ー○
最後の住所 : 東京都品川区西五反田2-○ー○
氏 名 : 品川○太郎
生年月日 : 昭和20年1月15日
遺産分割協議書のメインといってもいい部分です。
「どの」財産を「誰が」相続するのか、第三者から見ても明らかになるように正確に記載します。
「正確に」というのがポイントです。
例えば、つぎのような書き方は、誰が何を相続するのか正確にわからないため協議書の内容としては不十分です。
《NG例①》
「一切の預貯金は相続人Aが3分の1、Bが3分の2を相続する」
なぜ不十分かと言うと、例えばなくなった方が3つの銀行に口座を持っていたとすると、それぞれの銀行からしてみれば、AさんとBさんそれぞれにどれだけ払い出しをして良いか定まらないからです。
文言通りAさんに3分の1、Bさんに3分の2を引き渡したとしても、もし仮に別の銀行でAさんが全額払い出しを受けていたとしたら遺産分割協議書通りの結果にならずに、あとで銀行側が責任を問われてしまうかもしれません。
《NG例2》
「自宅の不動産は、庭部分を相続人Aが、それ以外を相続人Bが相続する」
後で詳しくご説明しますが、不動産はそれぞれ地番や家屋番号といって、住所とは違う取引単位で表示するのが一般的です。上のような書き方だと正確にどの不動産のことを指しているのかが第三者にわからず不十分です。
このように、一見するとなんとなく伝わりそうな表現でも、実際に手続きをする段階で正確性に欠くようなことも多くありますので、きちんとした記載方法を心がける必要があります。
以下、それぞれの相続財産ごと(不動産、預貯金、株式などの有価証券、貸金債権など)に記載方法と注意点をご説明します。
相続財産として代表的なものと言えば不動産です。
不動産を所有している人はたくさんいらっしゃいますが、正確な記載方法をきちんと把握していらっしゃる方はそれほど多くありません。
そのため、自分で遺産分割協議を作成しようとする方にとって誤った記載方法をしてしまいやすい項目と言えます。
具体的には、土地であれば1.所在 2.地番 3.地積 4.地目を
建物であれば1.所在 2.家屋番号 3.種類 4.構造 5.床面積
を記載することになります。
所在、地番、家屋番号というのは、普段使っている郵便上の住所とは異なるものであって、境界線で区切られた一つ一つの土地を表したものです。住居表示とはまた別個の数字が割り当てられていて、通常の生活では意識することがないのでわかりづらいと思います。
きちんとした所在地番などではなく、誤って住居表示の方を分割協議書に記載した場合は相続登記の際に法務局で受付してくれませんので十分に注意が必要です。
上記のとおり正確な土地、建物の記載をした上で、誰がその財産を相続するのかはっきりと記載します。
《記載例①》
以下の不動産については相続人Aが相続する。
所 在 東京都品川区〇〇町一丁目
地 番 5番15号
地 目 宅地
地 積 80.50㎡
《記載例②》
以下の不動産については相続人Aが持分3分の1を、相続人Bが持分3分の2を相続する。
所 在 東京都品川区〇〇町一丁目
地 番 5番15号
地 目 宅地
地 積 80.50㎡
預貯金は、不動産以上に多くの人が保有している資産と言えます。日本で生活している以上はどこにも預貯金口座を作らずに過ごしている方はほとんどいないといっても過言ではありません。
この預貯金も、遺産分割協議書の記載について口座の特定方法があいまいだったり、分け方が第三者から見てわかりづらかったりすると、払い出しを受け付けてくれない場合があるので、注意が必要です。
具体的な記載例は下記のとおりです。
《記載例①》
以下の金融機関に対する預貯金、出資証券、その他一切の権利は相続人Aが相続する。
(1)甲銀行 五反田支店
(2)乙銀行 品川支店
(3)丙信用金庫 品川支店
※分け方が上記のとおりシンプルだと、記載の方法も同様にシンプルに済みます。
《記載例②》
(1)以下の預貯金は相続人Aが相続する。
甲銀行 五反田支店 普通口座 293381
(2)以下の預貯金は相続人Bが相続する。
甲銀行 五反田支店 定期預金 4883392
《記載例③》
以下の預貯金は、相続人A、相続人B、相続人Cでそれぞれ3分の1ずつ相続する。ただし、払い出し手続きにおいては相続人Aが代表者として一時的に全額を受領し、その後相続人B、相続人Cに対して各相続分を送金する方法で行う。1円未満の端数は相続人Aが取得する。
(1)甲銀行 五反田支店
(2)乙銀行 品川支店
(3)丙信用金庫 品川支店
遺産分割協議が成立した日、つまり全員が書面の内容に合意した日の日付を記入します。
よくありがちな勘違いとして、被相続人が亡くなった日付を書く、というのがありますが違います。あくまで合意した日になります。
そのため、この日付は亡くなってからある程度経過した日になることがほとんどですが、遺産分割協議で決まった法律関係は、死亡日に遡って効力が生じることになっています。
例えば、不動産の所有者Aさんが1月1日に亡くなって、その遺産分割協議が2月2日に成立しBさんが相続すると決まった場合は、遺産分割協議自体は2月2日でも、Bさんは1月1日に遡って不動産を取得したということになります。
最後に、相続人全員で署名押印しましょう。
住所、氏名を自書して、実印を押印するのが一般的です。
実印でなく認め印でも合意自体は有効なのですが、法務局や銀行の手続きの際には実印でないと受け付けてくれませんので、必ず実印を押印しましょう。
遺産分割協議書
被相続人〇〇が令和○年○月○日に死亡したため本日相続人全員によって遺産分割協議を行った結果下記のとおり合意が成立した。
被相続人の表示
本 籍 : 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-○ー○
最後の住所 : 東京都品川区西五反田2-○ー○
氏 名 : 品川○太郎
生年月日 : 昭和20年1月15日
1.不動産
以下の不動産については相続人品川A太郎が持分3分の1を、相続人横浜B次郎が持分3分の2を相続する。
所 在 東京都品川区〇〇町一丁目
地 番 5番15号
地 目 宅地
地 積 80.50㎡
2.預貯金
(1)以下の預貯金は相続人品川A太郎が相続する。
甲銀行 五反田支店 普通口座 293381
(2)以下の預貯金は相続人横浜B次郎が相続する。
甲銀行 五反田支店 定期預金 4883392
令和〇年〇月〇日
東京都品川区西五反田2-○ー○ 品川A太郎 ㊞
神奈川県横浜市中区1ー〇ー〇 横浜B次郎 ㊞
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