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ここでは、遺産分割協議で定めた預金に関する内容について、どのように遺産分割協議書に記載したら良いかということを詳しくご説明いたします。
法律によって明確に定められた書き方はありませんが、後日、金融機関で相続手続きをスムーズに行うために、いくつか気をつけておいたほうが注意点も含めてご紹介します。
記載方法の問題のひとつが、どこまで預金の詳細を特定すれば良いかという点です。
基本的に銀行や信用金庫の場合は「銀行名」「支店名」「口座の種類」「口座番号」を記載すれば誰から見ても明瞭になります。
ゆうちょ銀行の場合は普通預金ではなく通常貯金などという言い方をしたり、記号という項目があって少し書き方が異なるので注意が必要です。また反対に、支店名は記載しません。
しかし、あまり細かく記載しすぎると、新たな口座が見つかったりした場合に対応が出来なくなってしまったり、誤字脱字が生じやすくなったりするというデメリットもあります。
どこまで細かく書くべきかは、遺産分割の内容によって変わってきます。
いたってシンプルな内容であれば、預金の特定方法も少なくて済みますが、あれこれ細かく指定した場合は、口座番号なども記載する必要が出てきます。
以下、記載方法のパターンごとにご説明いたします。
《記載例》
第●項
全ての銀行、信用金庫、信用組合に対する預貯金、出資金その他一切の権利については
相続人品川〇子が相続する。
上記の記載は、第三者が見たときに支店名や口座番号はもちろんのこと、銀行名自体もわかりません。
しかし、文面上からはどこの銀行であっても結局品川〇子さんが預金を相続することは明らかです。そのため、このように具体的な特定がない場合であっても基本的には手続き上問題ありません。
金融機関においても、大抵は手続きを受け付けてくれます。
ただし、このような包括的な書き方は注意が必要です。例えば次のような記載です。
《NG例》「すべての預貯金については、品川〇子が全体の3分の2、品川▲太郎が全体の3分の1を相続する」
上の例と違うのは、相続人二人分の割合を指定している点です。一見すると特に問題がないように見えるかもしれません。
しかしこのような記載方法ですと銀行側が相続手続きに応じてくれない可能性があります。
確かに当事者間では、どこの銀行だろうが、残高がいくらだろうが、最終的に全ての預金の合計額を割合分に従って相続すれば良いので疑義は生じません。
しかし手続きをするそれぞれの銀行側にとっては、他の金融機関の払出し事情までは知ることは出来ないので、それぞれの相続人にいくら払出をすれば良いか判断がつきません。
このような包括的な記載方法のメリットは、相続財産の全容が全く分からない場合だとか、後から何かしら見つかった場合にも柔軟に対応できるという点です。
相続手続きを進めて行くうえで、財産が全て把握できていない場合や、途中から大きな預金金が見つかったなどということは非常によくあることなので、そういった不確定要素がある場合に役立つ記載方法です。
デメリットとしては、銀行名すら特定出来ていないため、第三者に遺産分割協議の内容が伝わりにくいという点、また文体によって内容に疑義が生じてしまいやすいということです。
記載方法は簡便で良さそうに思えますが、あまりに具体性がないと、実際にどこまで当事者が財産を認識した状態で話し合いをしたのかが判然としないため、後々の紛争を防ぐという意味で、特別な事情がない限り、ある程度の特定は行ったほうが良いと思われます。
第●項 預貯金
(1)A銀行▲▲支店の預金その他一切の権利については品川〇子が相続する。
(2)B信用金庫△△支店の預金、出資証券、その他一切の権利については品川▲太郎が相続する。
(3)C銀行▲▲支店の預金については、品川〇子が3分の1、品川▲太郎が3分の2を相続する。但し払出手続き上は一度、品川▲太郎が指定する同人名義の銀行口座にて受け取り、その後品川〇子に対して送金する方法で行う。
(4)上記以外の預貯金債権は全て品川▲太郎が相続する。
銀行単位で相続する人が変わる場合などは、このような記載方法が明瞭です。
口座番号や金額などの詳細は記載していませので、知らなかった休眠口座が見つかった、などと言った事態にも柔軟に対応できます。例えば「A銀行▲▲支店」について全て品川〇子が相続するということでまとめられているので、同じ支店で定期預金が新たに見つかった、といった場合に遺産分割協議書を書き換えることなく手続きが出来ます。
上記の(3)の但し書きのように、一時的にひとりの相続人が代表して払出を受けるように定めておくと手続きがスムーズです。というのも、(3)のようにひとつの口座に対して2人以上が分け合うような場合、金融機関側で2人以上に送金するシステムがが定まっていなかったたり、金額の裁定が難しかったりと、手続きが滞ってしまうことがあるからです。
もっとも、受け取った代表者はその後他の相続人に送金をする義務がありますので、そういった責務をきちんと果たせる方を代表にしておいた方が良いでしょう。
また(4)のように、他にの銀行や支店で預貯金が発覚した場合に備えて、対応方法を定めておくのも良い方法です。
第●項 預貯金
(1)A銀行▲▲支店について
① 普通預金 口座番号0298443 については品川〇子が相続する。
② 定期預金 口座番号4939991 については品川▲太郎が相続する。
(2)B信用金庫△△支店
① 普通預金 口座番号022356 については品川〇子が相続する。
② 出資証券 10口 については品川〇子が相続する。
(3)ゆうちょ銀行
通常貯金 記号○○ 口座番号05882939 については品川▲太郎が相続する。
銀行単位で相続する人が変わる場合などは、このような記載方法が明瞭です。
口座番号や金額などの詳細は記載していませので、知らなかった休眠口座が見つかった、などと言った事態にも柔軟に対応できます。例えば「A銀行▲▲支店」について全て品川〇子が相続するということでまとめられているので、同じ支店で定期預金が新たに見つかった、といった場合に遺産分割協議書を書き換えることなく手続きが出来ます。
「預金」と「貯金」のどちらの言葉を使うかは、預け入れる先の金融機関によって変わります。銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫に預けることを「預金」、ゆうちょ銀行、農協、漁協に預けることを「貯金」と言います。どちらについても記載したいときは「預貯金」と書けばよいでしょう。
手続き上、あまり望ましくない記載事例を紹介いたします。
《良くない記載例①》
✖ A銀行とB銀行の預金は、合計額を品川○子と品川▲太郎で2分の1ずつ相続する。
✖ A銀行とB銀行の預金は、300万円を品川○子が、残りを品川▲太郎が相続する。
このような書き方は、それぞれの銀行側にとって明確な払い出し相手と金額が定まらないので好ましくありません。
例えば2行目の記載例だと、品川○子さんの300万円はA銀行とB銀行どちらからどれだけ受け取るかわからないため不十分なのです。
預金の払戻しなど、金融機関での相続の手続きは、金融機関ごとに行います。上記のような書き方では、金融機関の担当者は、その金融機関で具体的にいくらの金額を誰に支払えばいいのか判断できず、手続きを進めることができなくなってしまう可能性があります。
相続人間での割合で指定する記載にする場合は金融機関の担当者がはっきり判断できるように各金融機関ごとに分けて記載することをオススメします。
《良くない記載例②》
✖ A銀行の預金5000万円については品川○子が3000万円、品川▲太郎が2000万円を相続する。
預金の残高が5000万円であることを確認したうえで具体的な金額を指定して複数人で相続する趣旨の条項ですが、亡くなってから遺産分割協議をするまでに年月が経過しているときなど、利息などが発生して、預金残高が変動してしまっている場合があります。
預貯金は、口座が凍結した後は入出金が出来ませんが、日々通帳に記載されていない利息が計上されています。この利息は預金の相続手続きが完了した際に一緒に払い出されます。
金融機関では、この金額の変動が遺産分割協議の内容にどう影響するかの判断ができず、手続きが進められなくなってしまう可能性があります。
このような場合は、次のように書けば預金残高の変動に対応できます。
《より良い記載例》
A銀行の預金は、相続人品川○子が3000万円、相続人品川▲太郎が残りすべてを相続する。
《良くない記載事例③》
相続人品川▲太郎が死亡保険金を全て受領したことを条件として、相続人品川○子が全ての預貯金を相続する。
相続に条件がついている場合です。金融機関の担当者は、この条件が成就しているかどうかの確認ができませんので、文言通りの相続の手続きをしていいか判断ができず、手続きを進められなくなってしまう可能性があります。
相続人同士の合意の確認の意味でこのような文言を遺産分割協議書に入れることは、本来であれば問題ないはずなのですが、金融機関での手続きのことを考えるならば、条件付きの相続の文言は避けたほうが無難です。
このように、預貯金の相続について遺産分割協議書に記載するときは、その後の金融機関での手続きを意識して書くことが重要です。書き方に迷ったら司法書士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
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