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ここでは、主に不動産の生前贈与をしたときにかかる税金や経費について説明します。
実は生前贈与をすると、皆様が思われているよりもずっと経費がかかることが多く、予定外ということで途中で断念するケースも少なくありません。
このサイトで、どのような費用がかかるのかイメージを持って頂ければと思います。
他のページでも紹介しておりますが、もっとも気にすべき経費として、贈与税が挙げられます。
得に何の特例や届出を利用しない場合は、1年間に110万円を超える贈与を受けると、財産を受け取った人が贈与税を支払う必要があります。
贈与税の計算方法などは下記のページを参考にしてください。
参考ページ:贈与税の計算方法
参考ページ:2500万円まで非課税で贈与できる相続時精算課税制度とは
参考ページ:贈与する不動産の価格はどうやって計算するの?
不動産について贈与を行った場合、不動産を取得した人(受贈者)は不動産取得税を支払う必要があります。
いろいろな特例などがあり一概に言えませんが、基本的に不動産価格の3%程度を支払う必要があります。
登録免許税とは、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際に法務局に収める必要がある税金のことです。
納め方は、登録免許税と同額の収入印紙を購入して(法務局や郵便局で購入可能)登記申請書に貼り付けて、一緒に法務局へ提出する方法となります。
基本的には、固定資産評価額の1000分の20、つまり2%の金額を収めることになります。
不動産の名義変更を行うには、法務局に対して所有権移転登記申請書を提出します。
またその申請書には様々な書類を添付する必要があります。
参考ページ:不動産の贈与にはどのような書類が必要か
また、不動産の状況や当事者の事情によっては、極めて特殊な添付書類を求められる場合もあります。
このような書類を全て自分で用意したり作成するのは、大変な知識が必要ですし、また労力も必要です。
そのため、一般的には司法書士という登記の専門家(当事務所も司法書士事務所です)に依頼して最初から最後まで全て代行してもらいます。
報酬の目安ですが、すでに贈与の内容などが決まっていて、単に登記申請手続きのみをいらいするのであれば、10万円程度で済むことが多いです。
しかし、生前贈与一連の相談から完了まで一切を任せた場合は、プラスアルファが発生することもあります。
もし贈与税が発生する場合、贈与税の計算や申告が必要です。
また、不動産を贈与する場合、建物であれば価格算定は簡単ですが、土地の価格算定となると非常に複雑で、専門家でない方が自分で正確に計算することは困難です。
そういったケースでは、税理士に頼んで代行をしてもらうのが良いでしょう。
目安としては、申告だけであれば5万円程度、土地の価格算定も一緒に頼むと10万円~15万円程度が相場です。
もっとも、土地の大きさや形状によっては計算が非常に大変になる場合も有り、そういったケースでは報酬額も高額になる場合があります。
このように、一口に生前贈与と言っても、それが不動産、特に土地である場合はけっこうな経費や税金が発生します。
しかし、このような経費はいろいろな工夫をすることで、ある程度抑えることが出来る場合もあります。
例えば相続税対策で贈与をする場合は、軽減できる相続税よりも上記の経費の方が高くなってしまっては、まったく意味がありません。
そのため、もし専門家(司法書士、税理士)に依頼するのであれば、これらの経費をどれだけ無駄なく抑えることが出来るのかというのも大事になって来ます。
たとえコンサルティング費用が多少上乗せになったとしても、細かい計算や提案、想定をしてもらった方が結果的に特になることもある為、そういった気遣いのある事務所に依頼することをオススメ致します。
生前贈与についてもっと詳しく知りたいという方のためにお役立ち情報のページを作成しております。ぜひ参考になさってください。
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