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相続税の申告は税理士に頼むべきか

相続手続きの中でも特に複雑なのが相続税の申告です。

税務署に提出する申告書は項目がたくさんあってたくさんの計算が必要ですし、書き方ひとつとっても初めて見る人には理解するまで苦労します。

また、相続方法によっては節税効果が期待できることもありますが、専門的な知識がなければそれも自分でなかなか判断できません。

そのため、全てまとめて税理士にお願いするに越したことはありません。

ただ、問題なのは費用です。

最低でも数十万円の料金になることが多く、決して安い金額とは言えません。

そのため相続税の申告を税理士に依頼するか、自分でやってしまうか、真剣に悩まれている方の相続相談も少なくありません。

 

当事務所に相続相談に来られる方からも
「税理士に頼んだほうが良いの?」
「自分でできますか?」

などという質問がよくきます。

ここでは、相続税の申告を税理士に頼むべきか、自分で行った方が良いかの判断基準として、いくつか情報を提供させて頂きます。

 

目次

  1. 相続税の申告を税理士に頼むメリット

    1. 申告書を作ってくれる

    2. 相続税を安くするためのアドバイスが受けられる
    3. 税務調査の際に立ち会ってくれる
  2. 税理士に頼むデメリット
  3. 税理士への依頼をオススメするケース
    1. 不動産がある場合
    2. 相続財産の総額がとても高額な場合
    3. 申告期限が迫っている場合
    4. このような場合は自分で申告しても良いかも???
  4. まとめ

相続税の申告を税理士に頼むメリット

申告書を作ってくれる

税務申告書は、税務署から雛形をもらえます。

そのため、その雛形に沿って記入ができればそれはそれで良いのですが、やはり専門家でないのイマイチ書き方がわからない部分もあります。

税理士に頼めば、全て代行して作成してくれるので、いちいち記入方法を悩まなくて済みます。

 

相続税を安くするためのアドバイスを受けられる

相続人が何人もいる場合は、誰がどの財産を取得するかによって、相続税の金額が大きく変わる場合があります。

例えば、不動産についての税額を大幅に控除できる小規模宅地の特例や、1億6千万円までが非課税となる配偶者の特別控除などは、誰が相続するかで適用できるかできないかが変わってきます。

そのような特例はインターネットや書籍で一般的な知識は得られるものの、それだけ見ても細かい条件や例外などに対応できる知識や情報を得るのは中々大変です。

また、自分で調べて判断したとしても、その判断が間違っていて大きな痛手になることもあります。

 

もし税理士がついていれば、細かい要件や例外などをきちんと調べたうえで、税金を安くするための提案をしてくれるはずです。

単にネットなどで調べただけですと、やはり知識が断片的になって、制度全体を見通して自分自身で結論を出すのは至難と言えます。

不動産がある場合や相続人が複数いる場合は、やはり税理士の意見を参考にしたほうがメリットが多いということになるでしょう。

 

税務調査の際に、立ち会ってくれる

相続税の申告が終わっても、その後しばらく経ってから税務調査というものが行われる場合があります。

国税局の方が家に来て、相続税の申告に不備がないかどうかを調べる手続きです。

相続税の申告をした人が対象になりますが、必ず全員行われるわけではなく、税務署が任意で一部の人に対して行われています。

もし税務調査が行われて、申告漏れだとか評価の間違いが発覚すると、その分相続税が増えるばかりか、本来払わなくても良かったはずの延滞税を徴収される可能性もあります。

 

税務調査の際には、色々な質問をされることもありますが、そういったひとつひとつの対応は専門的な経験がなければ、なかなか十分にできるものではありません。

もし税理士に税務申告を依頼をしていれば、税務調査の際に一緒に立ち会ってくれることがほとんどです。

色々な質問や指摘を受けても、税理士が代わりに受け答えをしてくれるので、大きな安心感が得られることでしょう。

以前、とある税理士の方から
「税理士をつけずに税務調査の対応をするのは、弁護士をつけずに訴訟をするようなものですよ」
というお話を聞いたことがあります。

やはり、たくさん経験を積んだ専門家が寄り添っていてくれることは心強いものだと思います。

 

税理士に頼むデメリット

デメリットとして思いつくのは、費用がかかることくらいでしょうか。

実際に、相続税の申告に関しては、安くても数十万円程度の費用がかかることが多いと感じます。

また、財産の金額に応じて責任も大きくなることから、相続財産全体の何パーセント、といった決め方をしている事務所が主流のようです。

 

相続財産の中に金融資産がたくさんある場合は、その中から支払うことが出来るでしょうから、そこまで気にならないかもしれませんが、例えば不動産しかないような場合、手持ちの資金から大きな報酬額を支払うのが厳しい方もいらっしゃいます。

 

反対に言えば、費用がなんとかなるのであれば、税理士に頼むことのデメリットはあまりないと感じます。

 

税理士への依頼をオススメするケース

不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合は、自分だけで申告をする難易度がグッとあがります。

まず、不動産の課税価格の算定をしなければなりません。

不動産の課税価格は路線価という国が出した基準価格を参考にしますが、単にその価格を適用するだけでなく、土地の形が良い悪い、とか間口が広い狭い、私道があるない、など色々な要素で上下していきます。

不動産というものは、同じものが二つ以上存在しないので、個別個別のケースによって計算が変わってきます。

また、上でも説明したとおり不動産は遺産分割の内容によって相続税の金額が大きく変わる可能性もあるため、専門家の意見を十分に聞く必要があると感じます。

 

相続財産の総額がとても高額な場合

一般的に、相続財産の額が多い場合ほど税務調査がはいる可能性が高まると言われています。

そのため、税理士に頼む必要性も大きなものになりそうです。

 

申告期限が迫っている場合

相続税の申告期限は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。

しかし、葬儀や法事など色々なことをしているうちに、申告期限間近になってしまうケースもあります。

もし申告期限が迫っているのであれば、はじめての作業を早急に行うことは難しいかもしれません。

そういった場合は、申告期限に間に合わせてくれそうな税理士を探してお願いするのがひとつの手です。

 

このような場合は、自分で申告しても良いかも???

・相続財産の総額が高くない
・財産の内容は預貯金がほとんど
・相続人がひとりだけ
・相続人が事務作業を得意としている
・時間に余裕がある

このような場合は、節税の対策もなく、また課税価格で悩むこともないと思うので自信があれば自分で申告してみても良いかもしれません。

もっとも、やはり自分で行うと、重要なことを見落としてしまう可能性がありますので、オススメとまでは言い切れません。

 

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わからないことがあれば、是非ご活用ください。

まとめ

ということで、上記のとおり色々と比較を述べましたが、当事務所としては正直なところ、相続税の申告は税理士に依頼したほうが良いと考えています。

確かに、費用を節約するという考えも一理ありますが、自己流で手続きをすることで、税理士報酬以上に損をしてしまうこともあります。

一生に一度あるかないかの事だからこそ、やはり税金のプロにきちんと手続きをしてもらったほうが良いと感じます。

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