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色々な遺産分割の方法

遺産分割は、財産をそのまま分割するという方法だけではありません。

遺産の種類は、簡単に分ける事ができる現金や預金だけではありません。不動産や自動車など、単純に分けられないものもあります。

例えば、いくら評価上は平等だとしても、現金を受け取った方と、住む予定のない不動産を受け取った方、果たして平等といえるかどうかは考えものです。

その為、このページでは、色々な遺産分割の方法がある事をご紹介いたします。

①現物分割 

実際には現物分割をしているケースが
多いです。

現物分割とは、遺産をそのまま相続人に割り振る事を言います。

例えば、「現金はAさん」「預金はBさん」「土地建物はCさん」がそれぞれ取得する、という分け方もできますし、「預金はAさんとBさんで半分づつ」「土地建物はCさんとDさんで半分づつ」という分け方も出来ます。

相続財産の多くが現金や預金など、簡単に等分できるようなものが多ければ、現物分割による遺産分割をする事が多く、実務上も一番使われている方法です。

②換価分割

相続財産のほとんどが不動産の場合
換価分割を利用すると便利です。

例えば、遺産のほとんどが不動産である場合、均等に分けるという事になれば、共有名義で相続するという方法があります。

ただし、不動産を共有名義で持っておいても、誰が住むのかという問題や、誰が管理するのかという問題がありますし、将来的に売却するとしても売る時期によって価格も変わります。

そこで、遺産分割協議の一環として、不動産を早急に売却してしまい、その売却代金をそれぞれの相続人が取得するという方法を取れば、上記の問題も解決します。

このように、遺産分割の段階で既に売却、換価する事を決めてしまい、換価後の取り分を定める遺産分割方法を「換価分割」と言います。

換価分割のメリットは、現金に換えることを目的にうたっていれば、一時的に誰が不動産を取得しても良いという点です。

例えば、Aさん、Bさん、Cさんという相続人がいたとします。原則的には、これらの不動産を売って現金で3等分するためには、一度ABC三人の共有名義にする必要があります。だれか一人の名義にして現金かした後に残りの方に分配すると、贈与税がかかるからです。ただ、共有名義にした場合、売却する時の手続に3人とも加わらなければならず、大変手間がかかります。

ただし、換価分割という手法を使うと、売却する事を前提にして、一時的に相続人の中の一人の名義に変更する事が可能となり、売却後に代金を分配しても贈与税がかからなくなります。

このように、不動産など、単純にわけられない物が多い場合に役に立つ分割方法です。

③代償分割

不動産を残したいのであれば
代償分割も有効的です。

相続財産に不動産が多い場合で、なおかつ売却をしたくない、という場合は代償分割という方法があります。

代償分割というのは、不動産のように、単純に分けられない財産があるときに、誰かがその財産を取得して、その代わりに他の相続人に対して代償としてのお金を支払う方法の事です。

この方法の利点は、不動産を売らなくても良いという点です。また相続財産の範囲内での代償金であれば、贈与税や譲渡益税もかかりません。

ただし、相続人自身の財産から代償金を払わなければならない為、事前にお金を持っている事が前提となります。

 

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