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取られすぎていた違法な利息を
過払い金と言います。
以前からの法律で、10万円~100万円未満の借入れにたいしては、「18%しか利息を取ってはいけない」、という決まりがありました。
また100万円以上の場合は15%が上限でした。
この法律は利息制限法といいます。
ただ、この利息制限法の取り決めは少しあいまいなものだったため、その決まりを甘く見ていた貸金業者は、18%の制限を無視して、もっと高い法律違反の利息を取っていました。例えば次のような会社は違法な利息を取っていた業者です。
☑アコム ☑プロミス ☑レイク ☑ユニマット ☑CFJ ☑アイク
☑ライフ ☑アイフル ☑シンキ ☑アエル ☑クラヴィス
☑クオークカード ☑セントラルファイナンス ☑セディナ ☑JCB
☑丸井カード(エポスカード) ☑ポケットカード
☑オリエントコーポレーション(オリコ) ☑アプラス ☑ニコス ☑日本信販
☑クレディセゾン ☑UCカード ☑三井住友カード ☑OMCカード
☑東急カード ☑武富士 ☑その他
上の例であげた会社は一部に過ぎませんが、その中からいくつかピックアップして具体的に見てみると、利率は次のように変化しています。
どれだけ高い違法な利息を取られていたかが一目でお分かりになると思います。
しかし、最高裁判所の判決が出たり、法律が改正されたりして、現在は違法な利息を取ることが不可能となったため、正規の金融会社はどこも18%に直しています。
しかし、今更18%に直したところで、過去に違法な利息をとられていたという事実が変わる事はありません。
《利率が29.2%だった場合と18%だった場合の比較》
それでは、このような違法な利率での借入れを続けていた場合、18%という法律内での取引と比べて、どれくらいの違いが出てくるのでしょうか。例えば50万円を借りて、毎月2万円ずつ返していった例で、違法な29.2%の利息を取られていた場合と、法律どおり18%だった場合を比較すると、次のとおりです。
上のように、高かった利息を18%に変えて見るだけで、最終的な結果が全然違う事がわかります。このように、今までの取引を全てさかのぼって、法律内での利息に直して計算することを、「引き直し計算」と呼びます。
過払い金を調べるには
まず取引履歴を請求する。
上記のように、計算のやり直しをする事で過払い金がどれだけ発生しているかを知る事ができるのですが、ずっと昔の取引をこと細かに、全て網羅していなければ正確な数字は出せないのではないか、という疑問が沸くかもしれません。
もし明細書を全てとっていたのであれば別ですが、そのような方はほとんどいませんし、手元に取引を全て現す証拠が残っている事はまれでしょう。
しかし、昔の取引の証拠は自分で用意する必要はありません。判例で、貸金業者はお客さんから頼まれたときは、過去の取引を全部開示しなければならない事になっているからです。
業者に対して、取引履歴を開示して欲しいという事を告げ、会社に保管してある過去のデータを出してもらう事で、ほぼ正確な取引の詳細がわかるのです。
従って、自分の手元に証拠が残っていなくても過払い金の計算は問題なく行う事が出来るのです。
無事取引の履歴をもらう事ができたら、そのあとは上で説明した比較の表と同じように全ての金利を18%に直して計算し直せばよい、という事になります。
さて、それでは実際に過払い金がいくら発生しているのかという事がわかった場合、どのようにしてそのお金を返してもらうのでしょうか。
過払い金はただ黙っているだけでは、まず返って来ません。貸金業者も、出来れば過払い金を返したくないので、こちら側からきちんと請求しないかぎり、親切に向こうから振り込んでくれる事もありません。まず大事なことは、どれだけの金額を返金して欲しいか、きちんと明示して請求する事です。
例えば、当事務所では、仮に依頼を受けた方の過払い金が100万円だった場合は、100万円を直ちに返還して欲しい事を書いた請求書を作り、その書面をFAXや郵送で相手方に送る方法を執り行なっています。
請求書を相手方に送った後の、業者の対応は様々です。
まったく返事がないところもあれば、向こうからすぐに電話がかかって来ることもあります。
もししばらく経っても返事が来なければこちらから催促の電話をする事になります。しかしどちらにしろ、こちらの請求している金額をすんなり全額返還してくれる会社は残念ながらほとんどありません。ほとんどの会社は、過払い金の返還額を少しでも抑えるために減額交渉をしてくるのです。
相手方が希望する減額の幅は会社ごとに全く違ってきます。
元金の90パーセントくらいを希望してくるところもあれば数パーセントくらいしか返せないと言ってくるところもあります。これは業者の財務状況や規模などによって左右されると言っても良いかと思います。ほとんど倒産しかけているような会社の場合、上の例のように数パーセントしか返せないと言ってくる事はよくあります。
法律的には、減額をしなければいけない義務は一切ありません。あくまで減額はこちら側が譲歩するだけの事です。ですから、相手方からの提示金額が納得いくものでなければ、次は法的手段を行使することになります。いわゆる「訴訟」手続きです。
繰り返しになりますが、過払い金を全額返してもらう事は法律で認められている正当な権利です。なので特別な論点がある特殊なケースでない限り、訴訟で負けることはほぼありません。ただし、訴訟をするとなると時間や費用がかかります。また訴訟で勝ったとしても相手方が倒産状態であればお金が返ってこない場合もあります。ですから多少の減額をしたとしても、訴訟をせずに示談で済ませた方が得な場合もあるので、話し合いで解決するか、訴訟で決着をつけるかはケースバイケースとなるでしょう。
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