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実際に遺言に基づいた財産の手続はどのように行うのでしょうか。
もし遺言執行者が指定されている場合は、その方に連絡をとって処理してもらいましょう。遺言執行者がいる場合は例え相続人であっても財産を動かすことは出来ないので注意してください。
もし遺言執行者が指定されていない場合は、相続人等が自身で手続きをする事になりますが、難しい知識を要する手続きも多いので、専門家に委ねる方が良いと思います。
遺言書の中に、「〇〇の土地は太郎が相続する」とか「〇〇の建物は花子に遺贈する」など、不動産についての記載があった場合は、不動産の名義を変更するための「所有権移転登記」が必要になります。
登記とは、不動産ひとつひとつに対して、その不動産の面積や用途、所有者などが記載されている法務局の登録制度の事です。
法務局に対して、この不動産の所有者が誰々になりました、という情報を届け出て、登記簿の記録を変更してもらうことを所有権移転登記申請といいます。
厳密に言うと、登記をしなければ所有者になることが出来ないというわけではありません。例えば不動産を相続する場合は、亡くなった時点で相続人に所有権が移ります。登記申請はその事後手続きにすぎません。
ただし、法律的に所有者になったからといって変更登記をせずそのままにしておくと、第三者に対して自分が所有者である事を証明したり主張する事が出来ない場合があったり、さらに時間が経っていって相続人たちも亡くなっていくと、どんどんと利害関係者が枝分かれしていき手続きが複雑化していきます。
気づいた時には取り返しのつかない事態になっている事もあります。従って、法的に罰則や義務がないとは言っても、変更登記は必ず行うべきです。
次に重要なのが預貯金の手続きです。遺言書のほとんどは、自分の預貯金について触れています。
預貯金を相続した人、もしくは遺贈によって受け取った人は、必要書類を揃えて金融機関(銀行や信用金庫)に提出します。
法律に従えば、自分が権利者だという事を証明するには、いくつかの戸籍等を添付すれば済むのですが、その点銀行や信用金庫はあくまで民間の法人なので、役所と違って、最低限必要な書類がそろえば必ず画一的に手続きに応じてくれるというわけではありません。
もし、間違った人に預貯金を渡してしまえば、その責任を負わされかねません。なので金融機関のリスク回避の為、本来であれば必要ないであろう戸籍や印鑑証明、遺産分割協議書なども求められる事もあります。
この点、当事者としては法的に必要最低限の書類で済ませたいと思うのは当然ですが、なにぶん相手も責任問題になりかねないリスクを負うことは出来るだけ避けたいという立場なので、金融機関の要求する書類を用意する事になってしまうのは社会上、仕方ない面もあります。
あきらかに不要と思われるものであって、取得が大変困難なものであれば、その都度交渉して理解してもらうことになります。
遺言では、生命保険の受取人を変更する指示を行う事が出来ます。
受取人とは、保険の対象となっている方が亡くなった場合に、その生命保険から出る保険金を貰うことが出来る人の事です。
受取人の変更は本来、契約者が生命保険会社に手続をしなければなりませんが、保険を扱う法律で、遺言を利用してその意思表示が出来ることになっています。
一点注意が必要なのは、もし遺言書で受取人の変更が指示されている場合は、相続人から保険会社にその旨を通知しなければいけないという決まりがあります。
従って検認を受けた遺言書(公正証書の場合を除く)の原本や写しを保険会社に提出する事になるでしょう。これを怠っていると、保険金を受け取る事は出来ません。
その他にも、証券会社に預けている有価証券や純金積立て、自宅にある動産(宝石類、骨董品)などなど、遺言書に書かれている財産はさまざまですが、それぞれ遺言執行者がいる場合はその方が、いない場合は相続人が、遺言の内容を実現する為に手続をする事になります。
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