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亡くなった方の借金は誰が払うのか

法律の決まりから対応方法まで

亡くなった方の借金は
法定相続人が義務を負います。

一般的なイメージでは、相続と言えば資産、つまりプラスの財産を亡くなった方(被相続人)から引き継ぐイメージが強いようです。

では、被相続人に借金があった場合その借金はどのように扱われるのでしょうか。

ここでは、亡くなった方に借金、またそれ以外の病院代や水道光熱費など負の財産があった場合に、誰が払うことになるのか、また対処方法はどのようなものがあるのかをご説明致します。

目次

  • 借金も相続人が払わなければならないのが原則
  • 相続人が複数いる場合
  • 分割協議だけでは支払義務を回避できない
  • 免責的債務引受契約で、ひとりに定めることも可能
  • 債権者に本人の死亡を伝えた方が良いか?
  • 住宅ローンの相続について
    • 団体信用生命保険で完済できる場合が多い
    • 団信の適用がない場合
  • 亡くなった方が保証人になっていた場合
    • 家賃の保証人になっていた場合
    • 身元保証は相続の対象外
  • 相続放棄をすれば、負債を相続しなくて済む
    • 相続放棄の注意点

借金も相続人が払わなければならないのが原則

民法という法律では、人が亡くなると、その時から相続が開始する(民法882条)と定められています。

相続とは、亡くなった人の権利や義務を、同じく民法で定められた相続人が引き継ぐことを言います。

ここでいう権利で主なものは不動産や預金など、プラスの財産です。

反対に義務というのは、主に借金の支払や亡くなる前の病院代電話代などの支払などです。

つまり、原則としては例え本人が亡くなったとしても借金などの支払い義務が自然に消えてしまうようなことはなく、財産と同じようにその相続人が義務を負うことになるのです。

例えば、100万円の借金を毎月1万円ずつ返す約束をしていた人が亡くなると、その相続人が同じように、毎月1万円ずつ完済まで支払う義務を負っていくことになるのです。

なお、借金や病院代など、支払わなければならない義務のことを負債と呼びます。以下、この負債という言葉に統一してご説明します。

相続人が複数いる場合

もし相続人が複数いる場合は、いったい誰が負債を支払うことになるのでしょうか。

原則としては、もしその負債が金銭の支払い義務のような、いくつかに分割できる性質のものであれば(分割債務と言います)、それぞれの相続人は自分の相続分に応じた分の支払い義務だけを負うことになります。

例えば、Aさんから100万円を借りている夫が亡くなり相続人が妻一人、子二人の場合は、妻の法定相続分は2分の1なので50万円を、子の法定相続分は4分の1ずつなので25万円を、それぞれAさんに支払う義務を負う事になります。

反対の言い方をすれば、自分の分だけ支払えば、あとは責任を負いません。

ただし、この取扱いは金銭債務のように、明確に分割出来るものに限ります。例えば物品の引渡債務とか、家の明渡し債務など、分割する事が出来ないものは連帯して責任を負う事になります。

分割協議だけでは支払い義務を回避できない

遺産分割協議で負債の義務者を定めても、相続人の間でしか主張できない。

上記のとおり借金については基本的に法定相続分に従って義務を負う事になります。

では資産と同様に遺産分割協議によって義務の負担割合を変更出来るでしょうか。

この点については

・相続人間の関係では可能

・債権者に対しては効力を生じない

 という事になります。

上記の事例(Aさんから100万円を借りていた事例)を元にご説明します。

 

仮に、遺産分割協議で

「この借金は全て息子のが相続する」

という事を決める事が出来てしまうと仮定します。

でも実は甲さんは全くお金を持っておらず、当分の間、返せる見込みが全くない方かもしれません。

Aさんは自分にはなんの落ち度もないのに家族での話し合いによって甲さんにしか今後請求できなくなってしまうというのは非常に理不尽な話です。

そういった理由から、債務を誰が相続するかという協議が決まったとしても債権者Aさんに対しては効果は無く、Aさんは依然として、相続人全員に対して法定相続分どおり請求できる、と言う決まりになっている訳です。

ただし、このような取り決めも話し合いをした相続人同士の間に限っては有効です。

例えば、「甲さんが全てを支払う」と決めたにも関わらず、その兄弟の乙さんが全額払う羽目になってしまったとします。

そうしたら、「あなたが全て払うべきだったものを代わりに私が払いました。その分を返して下さい」と請求出来る事になります。

免責的債務引受契約で、ひとりに定めることも可能

上記のとおり遺産分割の取り決めは相続人同士の間でしか主張できませんが、もし、他の相続人は今後支払い義務を負わない、ということを債権者自体から合意をしてもらえるのであれば、ひとりに集約することも可能です。

例えば、相続人Aさん、Bさん、Cさんが負債を相続したケースであれば相続人達と債権者が、今後全ての負債をAさんが負い、BさんCさんは義務を免れるという内容で合意し、契約(免責的債務引受契約)を結ぶことで、実現出来ます。

債権者に本人の死亡を伝えた方が良いか?

当事務所でも、債権者に対して本人が死亡したという事実を伝えたほうが良いのかどうか、というご質問を非常に多く頂きます。

これは、それぞれの事情によって異なってくる問題です。

しばらくは伝えない方が都合が良い場合としては次のようなケースが考えられます。

《しばらく伝えない方が都合が良い場合》

  • 銀行からの借入であって、同じ銀行に亡くなった方の口座がある場合
      ※ 死亡の事実を伝えると、口座が凍結されてしまう
      ※ 反対に、口座凍結OKなら問題なし
  • 強引な取り立てをする業者で、死亡の事実を伝えると相続人に被害がありそう
  • 相続の手続きなどをするよりも、そのまま代わりに全額払ったほうがスムーズ

 

反対に、上記のような特別な事情がない限りは、早めに債権者に死亡の事実を伝えたほうが良いケースが多いです。

ご本人が亡くなったという特別な事情を聞けば、大抵の債権者はそのような大変な事情を汲み取って、ある程度の融通を付けてくれることが多いからです。正規の金融機関であれば、「遺産分割協議が整ったら連絡ください」」とか、「相続放棄した場合は受理通知書をFAXしてください」など、どのように進めて良いかアドバイスをくれることもあるでしょう。

そもそも特別な事情がなければ隠す意味もあまりなく、ごまかしていると返って複雑な自体になってしまいがちです。

住宅ローン債務の相続

住宅ローンは、もっとも身近な負債一つとも言えるでしょう。

もし住宅ローンの支払いが終わっていない状況で債務者が亡くなってしまった場合はどのように対応すれば良いでしょうか。

団体信用生命保険で
完済できる場合が多い

住宅ローンのほとんどは、ローン契約と一緒に、死亡時の残額が給付される団体信用生命保険(団信)に加入していることがほとんどです。

仮にローンの債務者が亡くなった場合でも、その保険で全て完済することが出来るため、誰が負債を相続するのかといった問題はあまり起こりません。

多額の借金を追ってしまう、と心配する前に、一度借入れ先の金融機関に問い合わせて、団信の適用があるかどうかを確認してみると良いと思います。

団信の適用がない場合

団信の適用がないケースとは、例えば、なんらかの不手際で保険料の支払いをしておらず、契約が解除されてしまった場合だとか、借入れが厳密に言うと住宅ローンではない場合(例えば、資産運用のための貸付)などです。

このような場合は、前の節で述べたように原則として法定相続分通りの支払う義務を各相続人が負いますが、金融機関との話し合いで、誰か一人が負債を負うこととする契約(免責的債務引受契約)を締結することが多いです。

手続きについては各金融機関によって進め方がありますので、まずは借入先へ問い合わせをした上で協議を行うと良いと思います。

亡くなった方が保証人になっていた場合

保証人としての義務も
相続の対象になります。

亡くなった方がなんらかの借金の保証人となっていた場合もその責任は相続人が法定相続分のとおりに引き継ぐ事になります。

よくあるのが、住宅ローンの保証人になっていたり個人事業主の借入に家族が保証人になっていたりというものです。

保証人というのは、本来借りていた主債務者が支払を怠った時に代わりに支払わなければならない人の事です。

被相続人が亡くなった時点で延滞がなかったとしても保証人という立場事態そのものを引き継ぐ事になります。

よって、死後に延滞があれば、相続人に支払い義務が及ぶことになります。

反対に言えば保証人という立場を引き継いだとしても支払い義務が生じるのは主債務者が延滞したときだけ。そのまま無事に完済した場合は結果的になんら影響は無いわけです。ただし、請求される権利は常に潜在的に存在してますので注意が必要です。

被相続人が亡くなった時点で延滞がなかったとしても保証人という立場事態を引き継ぐ事になるので死後に延滞があれば、相続人に支払い義務が及ぶわけです。

家賃の保証人になっていた場合

家賃の保証人は、住宅ローンなどと違って毎月絶えず支払い義務が発生します。

最初に保証人となる契約をしたときには保証する債務がトータルでいくらになるか、とかいつまで保証するのか、などが不明確な状態である訳です。

そうすると、家の借主が済み続けている間は半永代的に末代にわたってずっと保証人としての義務がまとわりつく事になってしまいます。

このような状態は極めて不自然で、複雑すぎます。

この点判例では、「限度額および期間の定めのない継続的信用保証契約は、特段の事情のない限り、保証人の死後生じた債務について相続人は保証債務を負担するものではない」という結論を出しました。

わかりやすくいうと、契約の時点で将来的にいくらになるかもいつまでつづくかも分からない保証契約は亡くなった時にすでに延滞などで金額がわかっている保証債務以外は相続する事はない、という事です。

例えば、保証人が亡くなった時に借主が家賃を未払いで大家から既に2カ月分の請求が来てたとしたらその分は相続人が支払う義務がありますが借主が延滞したまま住み続けたとしても、それ以降の分は相続しない事になります。

身元保証は相続の対象外

身元保証については、上記家賃保証と同様に亡くなった時に具体的に発生していた債務以外は相続の対象外です。

また、作家が本を執筆したり、歌手が歌ったりするような債務も一身専属権と言って、相続の対象外です。

相続放棄をすれば、負債を相続しなくて済む

相続放棄とは、家庭裁判所に対して申立てることによって、亡くなった方の負債を相続しなくても良くなる制度のことです。

この制度を利用すれば、被相続人にどれだけ多額の借金や負債があったとしても、それらを返済する必要はなくなります。

ただし、相続放棄をすると負債だけでなく資産も一切相続することは出来なくなります。

そのため、資産よりも負債の方が明らかに多い場合に手続きをするのが一般的です。

相続放棄の注意点

相続放棄をする際は次のような注意点があります。

  • 放棄する期限は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内が原則(例外あり)
  • 遺産分割協議をしてはいけない
  • 財産の処分をしてはいけない
  • 家庭裁判所に申立をする必要がある
  • 次順位者が相続人になってしまう

当事務所の相続放棄サポートのご連絡

当事務所では、33,000円(本体価格3万円)からの低料金で、借金の相続などでお困りの方を対象に相続放棄のサポート(相続放棄おまかせプラン)をご用意しております。

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