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未成年の相続放棄

ここでは、未成年者が相続放棄をする際に気をつけなければならない事柄を説明します。

未成年者は自分だけで相続放棄出来ない

未成年者の相続放棄は
両親が代わりに手続きを行います。

未成年者は、自分だけでは相続放棄が出来ません

民法では、未成年者は制限行為能力者といい一定の法律行為に制限がかかっています。

相続放棄手続きもその制限の一つで未成年者が単独で行うことは出来ません。

ではどうすればいいのか、という問題ですがこの場合は法定相続人が代わって行う事が出来ます。

法定相続人とは通常、親権者の事を指します。もし両親のうち一方が既になくなっていたり、離婚して親権を失っている場合は残った一方が法定代理人となります。

また、両親がともに健在である場合は、二人そろって法定代理人となり相続放棄手続きもその両方が代わって行うことになります。

どんなに頭が良く世間を知っている未成年者であったとしても、年齢が18歳に満たなければ、このように法定代理人の手助けがなければ相続放棄出来ません。

逆に言えば、財産管理などをするべき経験のない未成年者が第三者にいいように騙されて相続の権利を失わないようにする為の保護規定という側面があります。

 

利益相反行為に注意

当事者として相反する場合は
両親の代理はNG。
その場合は特別代理人を選任する。

て、ここでひとつ問題が生じます。

例えば次のようなケースの場合を想定してください。

「夫、妻、未成年の子の三人家族がおり、このたび借金を残して夫が亡くなったので子が相続放棄をして、妻がすべての財産と負債を取得したい。問題はないか?」

多くの親たちは子供の幸福を願っているものですから、子供を騙したりして自分だけ不当に財産を得てしまおうとは考えないと思います。

しかし、そのような家庭ばかりではありません。この場合だと、妻と子は互いに相続分を主張し合う立場、つまりとても冷徹な言い方に変えれば、敵同士にもなり得る利害関係を有していることになります。

あくまで潜在的な話なので、もちろん親が子の為を思って行った事なら問題ないのでしょうがそれは個々の問題。

法律は紛争を前提に、それを予防していく事が目的なのです。

このような、法定代理人と、その子が互いに利益を反する立場にある現象を

「利益相反」

と呼びます。

今回の事例は、妻が子に借金の負担がかかることを避けてあげようと内心では善意で考えたことです。

しかし、内心でどれだけ子の利益を考えていたとしても形式的に敵対関係が生じる可能性があれば「利益相反」となります。

法定代理人が子の相続放棄をする際、利益相反に該当する場合は相続放棄手続きを代理することが出来ない、という決まりになっています。

ただし、親も子供も全員が相続放棄をする際は利益相反とはならず代理して行うことが出来ます。

そのような場合に活用する事が出来るのが「特別代理人」という制度です。裁判所に対して、利益相反によって相続放棄手続きができない法定代理人に代わって

その子の立場に代わって相続放棄手続きをするか否かの判断を行い、実際に手続きを代理する者のことです。

特別代理人は個人個人が自由に選ぶわけではなく家庭裁判所に対して選任の申し立てをします。

この際、この人を選任してほしいという希望を出すことは出来ますが、実際にその人にするかどうかは裁判所が決めます。

特別代理人はあくまでその子本人の代理人であって、家族の代理人ではない為すべて子の利益を前提に様々な判断をします。

したがって、たとえ家族と言えど、自分の思うがままに特別代理人が動いてくれるわけではありません。この点注意が必要です。

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