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亡くなった方の負債の調査方法

資産、財産の調査と並行して、負債の調査も行います。負債というのは、いわゆる借金はもちろんのこと、自動車ローンなど物品を購入した時の分割払いも対象です。また、未払いの税金や水道光熱費など、一般的な支払いも負債となります。要するに亡くなった方が払う予定だったものすべてが負債となります。

亡くなった方の負債というのは、実は資産以上に把握が難しいものです。上記のような個人の負債全体の情報を網羅するような情報機関は存在しないからです。

そうは言っても、できる限り把握する必要があるので、ある程度調べて「ここまで調べたから、もうこれ以上は出てこないだろう」と納得できるまで調べなければなりません。

ここでは、負債調査をするヒントをご紹介致します。

亡くなった方の遺品、郵便物から調べる

まずは亡くなった方の遺品をあたってみましょう。もし消費者金融や信販会社から借り入れがあったなら、財布やカバンにカードが残っているはずです。

なんらかの明細書や契約書なども保管している方が多いでしょう。そのような物が見つかったら、まずは手先に電話して金額を聞きましょう。

この際、本人が亡くなった事を告げるべきかどうか、難しい判断を要する場合があります。なにか事情がなければ、伝えて頂いて良いと思いますが、ケースバイケースです。

また、2ヶ月ほどは郵便物を定期的にチェックしましょう。もし毎月支払うものがあった場合は亡くなった事で誰も払わない状態が続き督促状や請求書が届くことがあります。

信用情報を調査する (JICC、CIC、全銀協)

用情報というのは、クレジットカードや消費者金融の利用情報の事です。

貸金業法という法律で登録を義務付けられているデータベースの事で、指定信用情報機関が取り扱っています。

貸金業者(信販会社や消費者金融)は、個人客と新規の契約をする際やあらたな貸付の与信する際に、自己の会社のみのデータだけではなく、その人が他社からどれだけ借りているのかという情報を元にして判断します。

信用情報を取得すると、その人の氏名、生年月日、どこからどれだけ借りているのか、契約日はいつなのか、どれだけ延滞しているか、過去に自己破産などの債務整理を行っていいるか、などという情報が得られるのでそれを参考にするわけです。

また、登録している貸金業者はそれと同時に自分の会社と顧客との取引情報も指定信用情報期間に報告をする事になっています。そうすることで、貸金業者同士が情報を交換する事ができ、より的確な与信判断が出来る事になっています。

信用情報は貸金業者だけでなく、本人も見ることが出来ます。また、亡くなった方の信用情報は2親等以内の親族(父、母、子、孫、兄弟など)も見ることが出来ます。信用情報期間は下記の3機関のものを全て取得しましょう

。各業者によって加入している機関が違う場合があるからです。

・JICC (日本信用情報機構)

・CIC

・全銀協 (全国銀行協会)

それぞれのホームページで開示請求の方法が記載されています。最近ではインターネットを利用しての開示も行っているので以前と比べて個人の方の閲覧がしやすくなっています。

開示請求には、戸籍や身分証明書など必要書類がありますので、サイトや電話で確認した方が良いでしょう。

登記事項証明書(登記簿)を確認する

登記事項証明書(登記簿)とは、土地や建物などの不動産を誰が所有しているのか、どのような権利が付いているのかを公示するもので、各地の法務局で誰でも取得する事が出来ます。

持ち主だけではなく関係ない第三者でも取得が可能で、戸籍や身分証明の提出も一切不要です。

ただし、調べたい土地の所在と地番、建物の場合は所在と家屋番号を知らないと取れません。

これは、住所とは違って土地の区画一つ一つに割り振られている番号で、権利証などに記載されています。もし分からなければ、法務局に問い合わせることで判明することもあります。

登記事項証明書を見ると、亡くなった方の持っていた不動産に金融機関などの抵当権、根抵当権が設定されている場合があります。

もしその(根)抵当権が抹消される事なくそのまま残っている場合は、その(根)抵当権の権利を持っている相手に対して負債が残っている可能性があります。そのような場合は相手方に問い合わせて事情を聞いてみると良いでしょう。

税務署、区役所などに問合せる

亡くなるまでに発生した租税公課も負債の一つです。

所得税

未払いの所得税があるかもしれません。確定申告書の控えが残っていれば管轄の税務署に直接問い合せます。

住民税・自動車税・健康保険料

所得税と同じく、未払がある場合は相続の対象となる負債です。区役所、市役所などが管轄となるので、こちらにも問い合わせをしたほうが良いでしょう。

保証人、連帯保証人になっていないか

保証人、連帯保証人とは、お金を借りた本人が返せなくなってしまったとき本人の代わりに支払う義務を負う立場の事です。

一般的に次のような借り入れや契約については(連帯)保証人を付ける事が多いので、注意して調べたほうが良いでしょう。

・家族の住宅ローン

・他人が家を借りる時の家賃

・会社経営者の場合、事業資金などの借り入れ

・福祉資金貸付

・教育資金、奨学金

(連帯)保証人という立場は本人が借りたわけではないので、借りた本人が延滞や自己破産をしない限り請求が来ることはありません。

あくまで、将来的に支払う義務が発生する可能性があるという事に過ぎませんが、そのような将来的な義務であっても(連帯)保証人の死亡によって消えてしまうわけではなく、財産を相続する人がそのまま立場を引き継ぐ事になります。

保証人として代わりに払う可能性があるかどうかというのは判断が難しい事ですが、相続放棄をすれば一切の義務を追わなくなります。

実際に延滞が生じていなくとも、将来的な可能性を考慮して決断をする事になります。

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