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3カ月過ぎた場合の相続放棄申立てについて

死亡から3か月たっても、申立ては可能です。

「亡くなって」から3か月という
誤解をされている方が多いですが
実際は「相続の開始があったことを
知った時」から3か月です。

「相続放棄の期限は3か月」ということはよく言われますが、いつから3か月なのかという点について詳しくご存じの方は多くありません。

一番多いのは、被相続人が「亡くなってから3か月以内」に申立てをしなければならないという勘違いです。

(民法915条1項)
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

条文にもあるとおり、相続放棄の期限は「亡くなってから3か月」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。

その為、例えば全く音信不通の家族が亡くなって、その知らせもなく死亡の事実を全く知らなかったという場合や、債権者からの督促で初めて死亡の事実を知ったという場合であれば、その死亡を知ったときから3か月以内に申立てをすれば良いことになります。

さらに死亡を知ったときから3か月を経過したとしても、状況によっては相続放棄の申立てが可能な場合があります。例えば下記のような場合です。

  • 被相続人に負債があることを知らず、死亡を知ってから3か月後にそれが判明した場合。
  • 先順位の相続人が相続放棄をしたことで、次順位である自分が相続人であることを知った場合。
  • 亡くなった方の親族関係について勘違いがあり、他に先順位の相続人がいると誤解していた場合
  • その他、特別な事情がある場合

ただし、申立ての難易度があがってしまう場合も

相続放棄の申立てには、亡くなった方の戸籍を添付します。また戸籍には被相続人の死亡日が記載されています。

もし「死亡から3か月以内」に家庭裁判所に申立てをしたのであれば、誰がどう見ても「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」であることは明らかです。そのため相続放棄の申立てはおおむねスムーズに進み、なんらトラブルもなく終了することがほとんどです。

しかし、もっとも証明しやすい「死亡日から3か月以内」の期間を過ぎると、「自己のために相続の開始があった時から三箇月以内」であることを立証することのハードルが上がってしまうことになります。
 

例えば、父である被相続人が1月1日に死亡したとします。相続人である子供のひとりはずっと連絡を取っておらず、死亡した1か月後である2月1日に、初めて他の兄妹からの手紙で父の死亡を知りました。そうすると、2月1日から3か月以内に申立てをすれば良いことになります。

このようなケースで、仮に3月31日に相続放棄の申立てをした場合、そもそも死亡から3か月経っていないので、死亡の事実を知ったのがいつであろうが自己のために相続の開始があった時から三箇月以内であることは誰の目にも明らかです。つまり2月1日に死亡の事実を知ったことを証明する必要がまったくありません。

しかし、申立て日が4月30日であった場合は、戸籍上に乗っている死亡日を起算点にすると3か月を超えている為、別途裁判所には、起算点が2月1日であることを理解してもらう必要があるわけです。

では、具体的にどうすれば良いかということですが、これについてはケースバイケースです。

そこで、ここでは、死亡日から3か月経過した場合に考えられる、申立についての詳しいご説明をさせて頂こうと思います。

裁判所から、質問や追加書類の提出を求められる場合も

3か月を過ぎた申立ての場合
裁判所から追加書類を求められたり
照会書の質問事項が
増えたりすることが
あります。

事案によって様々ですが、3か月を過ぎてからの申立てをする場合、申立書を提出した後に裁判所から質問が来たり、追加での資料提出を求められる場合があります。

また、申立後に自宅へ送付される照会書についても、通常よりも詳しい内容説明の回答を求められることが多いです。

当事務所では、3か月を過ぎたケースで相続放棄が棄却された事例は今のところありませんが、中には裁判所での面接(審尋)を求められるケースも聞いたことがあります。

本当にケースバイケースですが、どのような場合でもきちんとした説明や証明ができるように、書類などはきちんととっておきましょう。


 

ケース① 死亡の事実自体を知らずに3か月過ぎてしまった場合

上でも説明したとおり、被相続人が亡くなったとしても、相続人がそのこと自体を全く知らなかった場合は、相続放棄の期間は進みません。

あくまで死亡したことを知った時から3か月以内であれば、申立の期限内ということになります。

まずは相続放棄の申立書で、相続の開始を知った日を「死亡の通知を受けた日」としてその日付けを記載しましょう。

督促状や通知書などを添付することが望ましい

自宅に届いた貸金業者の督促状や
税務署からの納税通知など
死亡の事実を知ったきっかけとなった
書類がある場合は
申立書に添付すると良いでしょう

当事務所でこのような申立を行う場合は、申立書に何らかの書類を添付して、相続の開始を知った日を立証することが多いです。

例えば下記のような事例が挙げられます。

貸金業者から相続人あてに督促状が届いた
⇒申立書に督促状を添付

市役所から固定資産税の滞納通知が届いた
⇒申立書にその通知書を添付

弁護士から、遺産分割に関する通知が来た
⇒申立書にその通知書を添付

などなど、事案によって様々ですが、単に申立書だけで日付を伝えるだけでなく客観的に第三者が納得できるような証拠を一緒に添付して、その書類の日付を示した方がスムーズに手続きを進められると考えます。

もし電話連絡などで死亡の事実を知ったような場合は、このような書類を添付することができないため、申立書に今までの事情を詳しく書いて説明するなど、出来る限り情報を裁判所に伝えた方が良いでしょう。

ケース② 先順位の相続人が相続放棄をしたときに、
すでに死亡から3か月間が過ぎていた場合

兄弟姉妹が亡くなった場合などに多く見られるケースです。

例えば、亡くなった方に子供がいた場合。
その子供が、相続放棄をすると相続の権利義務は次順位者である両親に移ります。また、その両親(祖父母も含めて)が二人共死亡している場合は、さらなる次順位者である兄弟姉妹に移ることになります。

このようなケースでは、死亡の日より3ヶ月経過してしまっていることがほとんどです。なぜなら、そもそも先順位である子供自体が相続放棄をするのに時間がかかるからです。

相続放棄をする場合、戸籍や住民票を取り、申立書を作成し、さらに家庭裁判所へ提出したあとに照会書が届き、その照会書を返送してからしばらくしてようやく受理通知書が届きます。ここまでの過程であっという間に3ヶ月経ってしまいます。

結局、次順位者である両親や兄弟姉妹が相続放棄をするころには、もっとも簡単に明らかにできる「死亡から3か月」をとっくに過ぎていることが多いです。

しかし

次順位者が相続放棄する場合、3か月の起算点は早くても先順位者の相続放棄手続きが完了しない限り始まりません!

先順位者全員が相続放棄手続きをし、そのことを知ったときから3か月以内に申し立てれば大丈夫です。

先順位者の受理通知日付から3か月が、ひとつの目安

裁判所から先順位者に届いた
相続放棄申述受理証明書があると
日付の証明が容易です。
もっとも、裁判所内部でも
確認できます。

相続放棄の申立てが受理されますと、最終的に相続放棄申述受理通知書という書類が裁判所から届きます。

この書類を受取った時にようやく、相続放棄を申立てた本人が相続放棄が出来たことを確認することになります。

ということは、次順位の相続人である両親や兄妹が、それ以前に「自己の為に相続の開始があった」ことを知っていることは、あり得ません。

ですから、どれだけ早くとも先順位者の相続放棄受理通知書に書かれている書類の作成日から3か月以内に次の相続放棄の申立てを行えば、裁判所は3か月以内の要件を満たしていることが容易に判断できます。

そのため、まずは先順位者の受理通知書の日付から3か月以内の申立てを目標にしてみてはいかがかと思います。

先順位者が相続放棄したこと自体を知らないまま、3か月が経過した場合

例えば、次のような状況が考えられます。

  • 先順位の相続人が、相続放棄後3か月経ってから、そのことを告げてきた。

  • 先順位の相続人と交流がなく、相続放棄したことを全く知らされていなかった。

  • 相続放棄後3か月経ってから、債権者督促で自分に相続権が移っていることを知った。

このような状況であれば、いずれもその事実をしったときから3か月以内であればよいので、ご安心下さい。

前の事例と同様に、出来れば督促状や、親族からの手紙を申立書に添付したいところです。もし電話などで親族から連絡が来た場合は、その親族に頼んで、お手紙で知らせてもらうように頼んでもらうなど、出来る限り日付のある書面を取得しましょう。

ケース③ 相続の開始は知っていたが、遺産は全くないものであると思っていたが、3か月が経過した後に多額の借金が判明した場合

借金が後から発覚するということは
とてもよくあることです。

このケースもよくあるパターンです。下記のような判例が出ています。

【参考判例】
「自己のために相続があったことを知った時」とは、相続人が相続の開始及び相続権の取得原因を知った時であり、さらに、その相続権の取得原因事実の認識は、遺産の存在の認識と、法律上相続人となることにより遺産を相続したことの認識を要する。(東京家審昭和47年6月2日)

ちょっと小難しいですが、要するに、全く財産がないと完全に信じ切っていて、なにもせずに過ごしていたところ、後から多額の借金が発覚したようなケースです。

借金も遺産のうちのひとつであるので、上記の「遺産を相続したことの認識」とは、その借金の存在が判明した時のことも含まれるわけです。

このようなケースでも、前例と同じように、債権者からの通知などを申立書に添付しておくこことが望ましいです。

3か月を過ぎた相続放棄もおまかせ下さい。

自分で手続きをすることが困難な方は
是非ご連絡ください。

当事務所では、3か月を過ぎた相続放棄の申立てもご依頼可能です。

《ご依頼のメリット》

  • 相続放棄についての質問ができる。
  • 必要な戸籍収集などを全て丸投げできる。
  • 裁判所とのやり取りを自分でやらなくて済む。
  • 申立書を自分で書かなくて済む。
  • 相続に詳しい司法書士からの意見を参考にできる。

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