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相続放棄した場合の債権者への対応について

相続放棄をする理由は、被相続人が負債を多額に負っていたからというものが多いと思います。

負債とは、いわゆる借金だけでなく支払わなければならない義務一切を指します。

そして、その負債について支払いを請求できる立場の者を「債権者」と言います。

債権者にも色々ありますが例えば下記のような者が挙げられます。

  • 銀行
  • クレジットカード会社、信販会社
  • 消費者金融
  • 国、自治体(税務署、社会保険庁など)
  • 取引先(事業をしていた場合)
  • 賃貸物件の大家
  • 電気会社、ガス会社
  • UR
  • 電話会社
  • その他色々

このページでは、このような債権者に対して、相続放棄をした人はどのような対応をすれば良いか、詳しくご説明致します。

 

目次

  1. そもそも債権者に通知する義務はない
  2. 債権者から自分宛に請求が来た場合は相続放棄申述受理通知書を提示すると良い
  3. 債権者が本人の死亡を知らない場合
  4. 放棄前に請求が来たら相続放棄をする予定であることをしっかり伝えると良い
  5. こちらから、相続人であることを証明する法的義務はない
  6. まとめ

そもそも債権者に通知する義務はない

まず原則としては、相続放棄した場合その時点で相続人では無くなるため、債権者に対してわざわざ相続放棄をしたことを知らせようが、知らせまいが、法律的に支払い義務が全くない状況になります。

 

債権者に対してなんらかの通知をしなければ効果がないのでは?と思われる方もいるようですが、そうではありません。

 

当然、債権者に対し通知をしなければいけない義務は存在しません

 

債権者から自分宛に請求がきた場合は
相続放棄申述受理通知書を提示すると良い。

とは言っても、相続放棄をしたことをきちんと告げなければ、債権者はいつまでたってもその事実を知らないことになるため、督促はとまらないかもしれません。

 

債権者、とくに金融会社などはその立場上、借主の住民票や戸籍を取得することができます。

顧客の返済が滞ると、自らそういった書類を調べて、すでに本人が亡くなっていることをつきとめていて、さらに相続人の氏名や住所まで特定している場合もあります。

 

上で述べたように、相続放棄の手続きさえ完了してしまえば、法律的には支払い義務はなくなるものの、相手方がそれを知らなければ、相続人に対して請求書を送り続けてくるかもしれません。そのような場合は、義務がないと入っても、こちらから相続放棄をしたことをきちんと告げたほうが良いでしょう。

具体的には相続放棄をした際に交付されているはずの「相続放棄申述受理通知書」を提示すれば、ほとんどの債権者はそれ以後一切督促をして来なくなります。

提示方法は、郵送でもFAXでも良いと思います。

ほとんどの債権者は、原本ではなく写しを提示すれば納得してくれることが多いですが、どうしても原本が欲しいという債権者には相続放棄申述受理「証明書(通知書ではなく)を、裁判所から発行してもらうと良いと思います。

債権者が本人の死亡を知らない場合

ただ、早々に債権者に対して、本人が亡くなったことを告げてしまうことにデメリットが生じる場合もあります。

 

例えば、相続人の住まいが被相続人と違っていて、本人宛の請求がいくら来ても生活に支障が出ない場合で、なおかつ相続放棄をするまでに時間がかかりそうなケースなどです。

 

もし、債権者に告げてしまうと、債権者側で相続人を突き止めて請求してくる場合があります。もしそのまま知らせなければ、しばらくは本人宛にだけ来るはずだった請求が自分に降りかかってくる結果にもなりかねません。

 

もちろん、相続放棄手続きが完了していたり、すぐに手続きが出来そうな状況であれば、請求が来ても相続放棄申述受理通知書を提示すればいいのですが、時間がかかりそうな場合は積極的にこちらから案内しないほうが得策な場合もあります。

 

放棄前に請求が来たら
相続放棄をする予定であることをしっかりと相手方に伝えると良い

一般的な金融会社や銀行であれば、相続放棄手続きをする前であっても、これから相続放棄をする予定であることをしっかりと告げれば、大抵は請求が来なくあることがほとんどです。

相続放棄が終わってから、あらためて相続申述受理通知書を提示すれば良いと思います。

 

こちらから、相続人である証明をする法的義務はない

一般的に、相続人が誰であるかを特定するためには亡くなった方の戸籍を取得します。

ただし出生から亡くなるまで調べる必要があるため、現在のものだけではなくすでに役所で御蔵入りになった原戸籍や除籍も取得しなければなりません。

また債権者に、自分が相続人であることを証明するにはそれらの戸籍をすべて提示する必要があります。

しかし、戸籍を取るのは非常に手間がかかりますし、取得後にコピーしたり郵送したりも大変です。

そういった資料はわざわざこちらから用意して債権者に提示する義務があるのでしょうか。

 

結論としては、こちらが証明書類を用意する法的な義務はありません。

 

仮に債権者が相続人に対して訴訟などで法的措置を取ろうとした場合、相続人が誰であるか、他に何人相続人がいるか、それぞれの法定相続分はどうなっているのか、などを立証する責任は請求をする債権者にあります。

債権者という立場から本人たちの戸籍を取得することも出来るため、相続放棄をして権利も義務も負うことが亡くなった相続人が、わざわざ大量の戸籍を提供しなくとも請求したい側が自分で取得すれば良いのです。

まとめ

債権者側で本人が亡くなっていることを知らずにいる場合は、支払いがないことについてなんらかの督促をしてくることが考えられます。

電話がかかってくることもあれば、手紙などで催促が来ることもあると思います。

上で述べたように、原則としてはこちらから債権者に、相続放棄のことなどを伝えなければいけないという法的な義務はありません。

とは言っても、実際そのままにしていれば債権者はいつまでたっても本人の死亡などに気がつかず、請求書を送り続けてきたり、請求の電話をかけ続けてくるかも知れません。

なので、この問題は法律の原則うんぬんよりも、ご本人やその他の家族の精神的な状況だとか、居住環境などにを主に考えた方が良いと思います。

もしまだ相続放棄手続きを完了していない場合でも、債権者に対して相続放棄手続き中であることをしっかり説明すれば、請求行為を取りやめてくれることも多いです。

 

 

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