品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

相続人が海外に住んでいらっしゃる場合の
相続手続き、相続相談

当事務所の相続相談は
海外在住の方でも対応可能です。

ご安心ください
海外在住の方でも相続手続きを
おまかせいただけます

海外在住のため、日本で相続手続きができない、とお悩みの方は当事務所の相続おまかせプランをご利用下さい。

不動産や銀行の相続手続きは、たくさんの時間を必要とします。例え少しの間日本に帰ってこれたとしても、全部の手続きを行うことは困難です。

当事務所では、海外在住の相続人様の対応も可能です。

相続おまかせプランについて、詳しくはコチラ

ご依頼後の連絡は電子メールでの対応も可能ですのでご安心ください

当事務所では
「海外在住」のお客様のご依頼も
承っております。

  • 相続人が海外に住んでいる
  • 相続人が海外在住の方しかいない
  • 海外在住のため、日本で時間をかけて手続きを行うことができない。
  • 日本の銀行口座を持っていない
  • 日本に頻繁に帰って来れる状況ではない

司法書士が
書類の作成や
手続きの代行を行います。

相続おまかせプラン 
220,000(本体価格200,000)

司法書士が、あなたの相続手続きを最後まで寄り添って一括サポート致します。
当事務所で一番ご利用いただいているサービスです。

署名証明(サイン証明)を活用して手続きいたします

海外在住の方は
印鑑証明の代わりに署名証明を使います

海外に在住の方が、国内の相続手続きを行う際に重要なのが署名証明書(サイン署名書)です。

銀行や証券会社の相続手続き、遺産分割協議書の作成などについては、通常必ずと言っていいほど実印を押印することになり、それが実印であることを証明する為に役所で発行した印鑑証明書を添付します。

しかし、印鑑登録は、国内に住民票登録がある人が対象のため海外に住所を移していると印鑑証明書自体が発行できません。そのため、このような場合は各書類には印鑑を用いず、押印欄に署名(サイン)をすることで、実印を押したものと同じ効果をもつとする取り扱いが一般的になされています。

(参考先例)
外国在住の日本人が相続による所有権移転登記を申請する場合、印鑑証明書の提出に代えて、在留証明書の仲の本人の拇印と遺産分割協議書の同人の拇印が同一と認められれば、登記は受理できる。(昭和30・9・15民事甲1958)

海外在住の相続手続きについて
よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

住所が海外でも不動産の名義を移せますか?

可能です。ただし外為法の届出にご注意ください。

海外在住の方でも、当然に日本国内の不動産を相続することができます。登記簿には、現在の外国の住所をカタカナで表記して記載されることになります。

なお、下記の条件に該当する方を除き、外為法の規制により財務省への報告が必要とされている為、その点注意が必要です。

https://www.boj.or.jp/z/tame/t-redown2014/nregt22.pdf

外為法の届出が不要とされる場合
イ 
非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

ロ 本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

ハ 非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

ニ 非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

(平成29年12月3日情報更新)

海外在住ということで、追加費用は発生しますか?

相続おまかせプランでの追加費用はありません

当事務所の相続おまかせプランをご利用いただいた場合、海外在住であるという理由だけでの追加費用はございません。

預金の相続はどのように行うのですか?

国内に銀行口座をお持ちであれば、そちらの口座に払い出しをします。お持ちでない場合は当事務所で預かり口を作成いたします。

現状では、亡くなった方の銀行口座を海外在住者名義に変更したり、預金を相続人の国外口座へ直接払い出しをすることは難しい状況です。その為、もし日本の銀行口座を既にお持ちの方であれば、預金をその口座に払い出しする方法がベストです。

また、日本に口座をお持ちでいない場合は、新規に開設することも簡単にはできませんので、ご希望に応じて当事務所でお客様専用の相続財産預かり口座を作成し、一度受領してから国外へ送金する方法を取ることも可能です。


 

海外在住の方の相続手続き、相続相談の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずは問い合わせフォームメールお電話などお好きな方法で簡単な内容を教えてください。

最初に伺いたい内容は下記のような事柄です。

・お名前
・お住まいの国
・相続財産の、大まかな内容
・ご連絡先

事前にご予約を頂ければ、土日祝日、夜間でも対応可能です。

面談

司法書士が丁寧に聞き取りをいたします

相続人の方、どなたかお一人以上と面談をさせていただき、詳しいお話をさせて頂きます。

もし日本に住んでいらっしゃる相続人がいらっしゃらない場合は、海外在住の方の帰国に合わせて、一度面談の機会を頂戴しております。

 

サイン証明書、在留証明書をお預かりします

お預かりしたサイン証明を使って
亡くなった方の財産調査をいたします

面談の際に、相続財産の調査や相続手続きに必要な委任状に署名をして頂きます。

日本在住の方の場合は実印で押印し印鑑証明書を添付しますが、海外在住者の場合、日本の印鑑登録や住民票登録が抹消されているケースがほとんどです。そのため、それに代わる書類として、大使館や領事館などで事前にサイン証明(署名証明)書、在留証明書をご取得いただき、面談の際にお預かりしております。

もし面談までに間に合わなかった場合は、後日ご郵送いただく方法でも結構です。

サイン証明(署名証明)、在留証明については下記の外務省サイトが参考になります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html

当事務所での相続人調査、相続財産調査
(ご希望の場合のみ)

相続財産の調査を
行います。

一度面談をさせていただいた後は、すべて当事務所にて代行して相続人調査、相続財産調査を行います。

調査の内容
・被相続人の出生から死亡までの戸籍取得(相続人の確定)
・相続人の戸籍取得
・被相続人の住民票除籍取得
・不動産の登記簿、公図、地積測量図の調査
・不動産の評価証明書取得
・指定された銀行、信用金庫の残高調査、休眠口座などの調査
・保有している証券口座の調査
・その他、相続手続きに必要な調査

財産一覧表の作成(ご希望の方のみ)

わかりやすい一覧表を作成し
お客様に配布いたします。

当事務所で調査した資産の内容を、専用のソフトウェアを使って一覧表にしてお渡しいたします。

税理士のご紹介(相続税の申告が必要な方のみ)

相続税の申告が必要な場合は
当事務所から、信頼できる
税理士を紹介いたします。

財産調査の結果、相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。当事務所から直接税理士へ調査内容を伝えることもできるため、お客様が板挟みになってしまうことはありません

なお、相続税の申告が必要かどうかについて詳しくはコチラをご参照下さい。

遺産分割協議書の作成(相続人が複数の場合)

相続人のみなさまの話し合いにもとづき
当事務所で遺産分割協議書を作成します

相続人が複数いる場合、もしくは遺言書がない場合は、相続人様で話し合って決めた内容に従って当事務所で遺産分割協議書を作成します。

手続き書類への署名

当事務所で用意した各種書類に
ご署名をいただきます

遺産分割協議書や銀行の手続き書類など、当事務所で作成、取得した書類にご署名を頂きます。

海外にいらっしゃる相続人へは国際郵便を使ってやりとりさせて頂きます。

不動産の名義変更
銀行預金の払い出し
株などの名義変更

お客さまとの対話を重視しています。

署名していただいた書類を用いて、不動産の名義変更、預貯金の解約・払い出し、株式の名義変更などを当事務所で代行いたします。

ほとんどの作業を当事務所で代理できますので海外在住の方でも、日本に度々帰って来る必要はございません。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

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