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相続放棄した後に支払いをしてしまった場合
お金を取り戻せるか

相続放棄をした相続人は、被相続人が払うべきだった支払いの一切を免れます。

したがって、税金も家賃も借金も全て関係なくなります。

ただし相続放棄した事を相手方に伝えなければ請求を受け続ける事もあります。

もちろん払わなくて良いはずなのですがついつい怖くなって払い続けてしまったりこれは払わなくてはいけないのではないかと誤解して送金してしまったりする方が意外と多くいらっしゃいます。

この場合はどのような取り扱いになるでしょうか。

 

錯誤による他人の債務の弁済について

勘違いで払ってしまった場合でも
一定の場合には取り戻せない可能性が
あります。

民法では下記のような定めがあります。

《民法》
第707条1項
 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2項 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

要するに、本来であれば他人の債務なのに、自分が払わなければいけないのだと勘違いして払ってしまった場合の話です。

基本的にこのような場合は「不当利得」といって、返還請求できることが原則です。

とは言っても、支払いを受けた人がそれによって、本来の支払義務者に請求できなくなるようなことがあると、とても気の毒です。その為、一定の条件(証書の滅失や時効消滅など)にかかっている場合は、その原則の例外として、返還を拒むことができるということになっています。

従って、債権者に返金を求めること自体は可能でも、上記のような主張をされてしまうと、それ以上請求することは出来なくなります。

払わなくて良いとわかっていて支払ってしまった場合
-非債弁済-

払わなくても良いとわかっていて
支払ってしまった場合は
取り戻すハードルが
さらに上がってしまいます。

では、支払ったことが勘違いではなく、自分が払わなくても良いとしっかり認識して行った弁済だった場合はどうでしょうか。

この場合についも民法に以下のような規定があります。

《民法》
第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

自分自身ではっきり認識していた分、錯誤による場合よりも手厳しい規定になっています。つまり、このような場合は証書の滅失だとか時効消滅などの要件がなくても、単に「あなた、自分でわかっていて支払ったのでしょう」という理由で債権者から返金を断られてしまうということです。

相続放棄は基本的に自分自身で行うものです(未成年者や被後見人は別ですが)。その為相続放棄が受理され、その通知が来た時点で自分に債務がないことは認識していることが通常です。その分、知らなかったです、という言い訳はなかなか通じないかもしれません。

債権者からの返還が期待できない場合は
相続放棄していない他の相続人に求償できる可能性が

債務を免れた他の相続人に対して
求償できる可能性が
残っています。

原則としては返還請求が出来ないわけではありませんが、債権者からの上記の主張で拒否される可能性があります。

そうなると、もともと支払義務があった人(つまり相続人の中で相続放棄をしなかった人)は、自分が支払わなければならなかった債務を運よく免れたことになります。

こういう場合は、求償権と言って、代わりに払った人が本来の債務者に対してその分を請求する権利を行使できる可能性が残っています。

つまり間違って払ってしまった場合は、最終的には本来の債務者に自分から請求をすることができるということになります。ただし、本来の債務者が全くお金を持っていない場合もありうるので、結局そのリスクを負うことになってしまいます。

 

税金など、公租公課は返金してくれるケースがある。

税務署や役所への支払の場合
頼めば返金してくれることが多いです。

 法律では非債弁済や他人の債務の弁済に関する規定により返還請求が出来ない場合がありますが、あくまで債権者がその主張をすれば、という話です。

 もし相手方が親切な方で、非債弁済の主張をせずにこちらの要求通り返還してくれるのであれば、それはそれで受け取ってもらって構いません。

 当事務所で対応したケースでは、亡くなった方の税金や健康保険料の滞納分などを支払ってしまい、相続放棄後に返還請求をしたところ無事返ってきたという事例がいくつかあります。

 ただし、あくまで相手方次第なので、断られてしまうと請求は難しいのが現状です。

詐欺や脅迫で支払った場合も請求できる可能性あり。

では、相続放棄後の支払が、債権者から脅されて払ったものだったり、相続放棄しても払わなければならないと騙されてしたものだった場合はどうでしょうか。

この場合は、詐欺や脅迫を理由に返還請求できる可能性があります。

《民法》
第96条1項
 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

例えば悪徳な貸金業者が相続放棄した方に対して、「相続放棄をしてもウチの借金は返す義務があるんですよ」などと本人を言いくるめて強引に支払わせてしまったとか、暴力をちらつかせて畏怖させ無理やり払った場合などは、詐欺、脅迫にあたるため、後日その意思表示を取り消すことが出来ます。

ただし、相手方からの脅迫にあったことや詐欺にあったことの事実はこちらが立証しなければなりません。

メールや手紙が残っていればそれに越したことはありませんが、立証についてはなかなかハードルが高いものとなるでしょう。

相続放棄の効果に影響があるか

被相続人の相続財産を処分すると、単純承認したものとされ相続放棄できなくなってしまいます。

もし、亡くなった方の預貯金などから支払ってしまったのであれば処分に該当する事になりますので相続放棄手続きを完了した後であってもその効果は消えてしまい単純承認したものとみなされてしまう可能性が高いです。

ただし、相続放棄をした人自身が元々持っていた財産から支払った場合は相続財産の処分や隠匿ではないので、前に行った相続放棄手続きの効力には影響なしということになります。

相続放棄のご依頼について

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