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贈与税の計算方法

ここでは、贈与税の具体的な計算方法をご説明します。

贈与税は、生前贈与を行うに際してもっとも大事なものと言っても過言ではありません。

また一般的に考えられているよりも税率が高く、実際に計算してみて大変びっくりされる方も少なくありません。

本サイトにて大まかな金額のイメージを持って頂ければと思います。

※注※ 贈与税は、相続時精算課税や住宅取得等資金の贈与など、様々な特例が存在します。ここでご説明する計算方法はそのような特例を一切使わないケースとなります。

基本的に、贈与税の計算式は次のとおりとなります。

1年間にもらった財産の合計額  基礎控除110万円)×税率  控除額 

以下では、それぞれの項目に応じて詳しく解説を致します。

1年間にもらった財産の合計額

贈与税は、ある一人が1月1日から12月31日までの1年間に無償で譲り受けた財産の合計額に基づいて計算されます。

譲り渡した側ではなく、受け取った側の合計額で計算する、という点が重要です。

もし1年間に複数の人から贈与を受けた場合は、全員から受け取った合計額となります。

反対に、1人から複数に贈与をしても、その合計額は贈与税に影響しません。あくまで受け取る側一人一人に対して別個に計算することになります。

基礎控除110万円

贈与税は、110万円の基礎控除が定められています。

例えば1000万円の贈与をした場合でも、110万円を差し引いて890万円として計算が出来ます。

もし贈与額が110万円以下であれば、課税対象額は0円とみなされ贈与税はかかりません。

 

 

 

《事例1》
例えば、Aさんが、Bさん、Cさん、Dさんの三人に対して、それぞれ100万円贈与したとします。

その場合、Aさん自身は合計300万円の贈与を行っていますが、贈与税は贈与を受けた人を基準にするので、Bさん、Cさん、Dさんはそれぞれ110万円を下回り、非課税という結果になります。

ひとりひとりのもらった額が110万円以下であるため
相続税は発生せず、申告も不要

《事例2》
反対に、Eさんが、Fさん、Gさん、Hさんの3人から100万円ずつ贈与を受けた場合は、Eさんが受け取った額は300万円となるので、基礎控除を超える結果となり贈与税が課税さることになります。

もらった金額の合計が110万円を超えるため
相続税が発生する!

税率、控除額

「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類がある

贈与税の税率、控除額は大きく分けて2つあります。

※前述の「基礎控除」と、本項の「控除額」は違うものです。
 名称が似ていて紛らわしいのでご注意ください。

まずはじめに、検討している贈与が下記のどちらに当てはまるのか、しっかりと確認しましょう。

 

  対象 税額
特例贈与財産用

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与

 

一般贈与財産用の税額と比べて低額になる
一般贈与財産用

特例贈与財産用」に該当しない贈与

 

特例贈与財産用の税額と比べて高額になる

 

《特例贈与財産用》
両親、祖父母、曾祖父母(直系尊属)から、子、孫、ひ孫(直系卑属)に贈与する場合です。この場合は、税率や控除枠の優遇があり、贈与税が安くなるように設定されています。ただし受贈者は20歳以上(その年の1月1日時点で)でないといけません。

 

《一般贈与財産用》
特例贈与財産用に当てはまらないケースは全て一般贈与財産用として計算します。特例贈与財産と比べて税率が高く控除も低いので、贈与税が高くなります。

贈与税の速算表

特例か一般かがわかったら、それぞれに対応した以下の速算表に当てはめて計算していきます。

おさらいとして、もう一度計算式を記載します。

(もらった財産額 ー 基礎控除110万円) × 税率 ー 控除額 = 贈与税額

 

特例贈与財産か、一般贈与財産かで、税率と控除額が大幅に変わるため、結果的に贈与税額に差が出てきます。

 

《特例贈与財産用》

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 4500万円以下 4500万円以上
  税 率 10% 15%

20%

30% 40% 45% 50% 55%
  控除額 - 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

 

《一般贈与財産用》

基礎控除後の
課税価格
200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 3000万円以上
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

計算例①

《事例①》

父であるAさんが長男Bさんに対して、現金500万円を贈与したケース。
(特例贈与財産にあてはまるケース)

  1. まず、贈与した額500万円から、基礎控除110万円を引きます。
  2. その結果、基礎控除後の残額は390万円となります。ここまでは事例①と同じです。
  3. 一般贈与財産用の速算表から390万円に対する税率と控除額を割り出します。この場合、400万円以下の欄に該当するため、税率は15%、控除額は10万円となります。
  4. 390万円に税率15%をかけます。⇒ 58万5000円
  5. 上記4で計算した結果から控除額10万円を引きます。 ⇒ 48万5000円
  6. 結果、事例①の贈与税は48万5000円となりました。

計算例②

《事例》

Cさんが親族ではない知人Dさんに対して、現金500万円を贈与したケース。
(一般贈与財産にあてはまるケース)

  1. まず、贈与した額500万円から、基礎控除110万円を引きます。
  2. その結果、基礎控除後の残額は390万円となります。
  3. 親から子への贈与であるため、特例贈与財産用の速算表から390万円に対する税率と控除額を割り出します。この場合、600万円以下の欄に該当するため、税率は30%、控除額は65万円となります。
  4. 390万円に税率30%をかけます。⇒ 117万円
  5. 上記4で計算した結果から控除額65万円を引きます。 ⇒ 52万円
  6. 結果、事例①の贈与税は52万円となりました。

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