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2500万円まで非課税で贈与できる
相続時精算課税制度とは

本HPの以下のページでは、贈与税の基本的な計算方法をご説明しました。
ページ:「贈与税の計算方法

 

上記の計算方法は暦年課税といって、1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に相続税が発生し、贈与額があがるたびに税率も高くなっていく累進課税制度を採用しているため、1000万円や2000万円などの高額な贈与を一度に行うと、贈与税をたくさん支払うことになります。

 

そこで、ひとつの選択肢として有効なのが相続時精算課税制度です。

 

相続時精算課税制度とは、一定の条件を満たし届出をすることによって、生前贈与であっても暦年課税の計算方法によらずに、特別な方法で贈与税を計算できる制度です。財産をもらう人は子や孫に限られており、受けた財産は相続時に改めて相続税の課税対象として組み入れることになっていて、いわば相続、遺贈の前倒し制度のようなものです。

 

大幅な控除と低い税率で計算ができ、贈与税もかなり安くなる可能性があります。

特別控除額と税率

相続時精算課税制度を利用すると、税額の計算は次のとおりとなります。

  1. もらった財産額から2500万円の特別控除を受けることができる。
  2. 上記を超えた場合の税率は一律20%となる。
     

暦年贈与との違いは下記の通りです。

  控除額 税率(基礎控除を超えた部分)
暦年課税 110万円

10%~55%

相続時精算課税 2500万円 一律20%

控除枠がとても広いので、一度に多額の贈与をする場合は納める税金がかなり安くなる場合もあります。

条件

相続時精算課税を利用する場合は次の条件を満たす必要があります。

  1. 贈与者(財産をあげる人)は60歳以上の父母祖父母のみ
  2. 受贈者(財産をもらう人)は20歳以上の子のみ
  3. 贈与をした翌年2月1日から3月15日の間に税務申告、納税をする。
  4. 上記3の際、相続時精算課税を選択する届出をする。

​きちんと申告納税が必要です。

申告は現金などの場合であれば比較的簡単ですが、土地の贈与は価格の算定などが難しいので、税理士への依頼をオススメします。

制度利用時の注意点

特別控除は、複数年にわたって合算される

 

暦年課税の場合は、1年ごとに110万円の基礎控除を受けることができました。

しかし、相続時精算課税制度を利用した場合は、2500万円の特別控除枠は通年して合算されることになります。

例えば、1000万円の贈与を、同じ人から3年間にわたって3回受けた場合(合計3000万円)、3年目で2500万円の控除枠を超えることになり、超過部分である500万円に対して20%の税率が課せられます。

またその翌年にさらに1000万円贈与を受けた場合は、すでに特別控除の枠は全て使ってしまっているので、1000万円全部に対して20%の税率が課せられることになります。

この点、暦年課税であれば何度でも制限なく、基礎控除を利用できます。

 

同じ相手を対象にした暦年贈与が使えなくなる

相続時精算課税を適用すると、それ以後、は同じ相手からの贈与に対して暦年課税の計算が出来なくなります。

例えば、現金120万円の贈与をうけた場合、暦年課税制度での税額は1万円です。

しかし、もし過去に相続時精算課税制度を利用していると暦年課税での計算はできず、さらに特別控除2500万円をすべて使い切ってしまっている状態であれば120万円全体にそっくりそのまま20%の税率かかかることになります(この場合、贈与税は24万円)。

その為、目先の節税だけを考えず、将来的な可能性も考えて制度を利用する必要があります。

 

相続時(贈与者の死亡時)に相続税の計算をしなおす必要がある。

相続時精算課税制度は、その名の通り、贈与をしたご本人が亡くなった時に改めて精算をする必要があります。

つまり相続税の算出の際に、既にこの制度を使って贈与した財産を組み戻して計算しなおすことになります。

また、2500万円を超えた贈与には20%の贈与税がかかりましたが、結果的に相続税の方が安くなった場合には、既に支払った贈与税が還付される仕組みとなっています。

この点、暦年課税であれば、3年以上前の贈与は相続税の対象となりません。

よって、相続税という点のみで考えれば、相続時精算課税を選択することでの節税効果はあまり見込めるものではないと言えます。

相続時精算課税を選択するとメリットがある事例

生前に財産を譲りたい事情がある

例えば、相続人であれば、本人の死後財産を取得することが出来ます。

また相続人以外であっても(例えば孫)、遺言書を作成しておけば、同じく死後に財産を取得することが可能です。

しかし、中には生前に譲り渡したい何かしらの事情を有する場合もあるでしょう。

そのような場合に、暦年課税ですと贈与税がたくさんかかりますが、相続時精算課税を適用すれば税金がかからない範囲も大きくなります。

 

相続人ではない孫に財産を譲りたい

孫の親が既に死亡している場合は、その孫は代襲相続人となって相続権を有することになりますが、そうでない場合は基本的に相続人とはなりません。

そういった場合には、生前贈与で財産をあらかじめ移転しておくことも有効で、その際に相続時精算課税を適用すると贈与税の負担を軽くすることが出来ます。

遺言書を作成しても孫に財産を譲ることはできますが、その場合実際に財産を取得できるのは相続開示時(死亡時)ですし、また遺言書を後から書き換えることもできるので確定的ではありません。

生前贈与であれば、その場で権利関係が確定出来るので後々の不確定要素を取り除けます。

 

まとめ

このように、生前贈与をする際の贈与税の計算方法は暦年課税相続時精算課税の2種類を選択できます。

どちらが得か損か、というのは当事者の家族構成や家庭事情、資産の種類や額によってケースバイケースです。

大事な財産ですので、じっくり検討して進めて頂くと良いと思います。

当事務所でも、税理士を交えて贈与のお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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