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このような時、亡くなった人の預貯金や、住んでいた家、放置された車はどうなるのでしょうか? 預貯金は原則相続人しかおろせませんし、家や車を勝手に処分することはできません。亡くなった人に生前お金を貸していた場合、相続人がいないとなると貸したお金は戻ってこないのでしょうか?
ここでは、相続人がいなくなった場合に残された財産はどうなるのか、「相続財産清算人」という制度をご説明致します。
このような方にメリットがある制度です。
上記のように、亡くなった方が一定の財産を残しているのにその財産を受け取る相続人がいない(もしくは全員相続放棄した)為に、本来必要である適切な処理が出来なくなった場合、民法の決まりに従って裁判所から「相続財産清算人」という立場の人を選んでもらい、以後その人がその財産を管理したり、適切な処分をしてもらうことが出来ます。
相続財産清算は次のような手続きをしてくれます。
上記で例に掲げたように、「家の賃料を立て替えた」「自分の貸駐車場に車を置いたまま借主が亡くなった」「共同で管理する畑の共有者が亡くなってしまった」、といったケースが発生した場合、通常であれば亡くなった方の相続人がその権利や義務を引き継ぐため、その相続人に対して請求したり手続きをお願いすることになります。
しかし、子や兄弟がいなくて相続人が一人もいない場合や、相続人はいたものの全員が相続放棄をしている場合などは、財産等を管理する権限を持つ人が存在しないことになってしまいます。
相続人がいない状況で困るケースは多岐にわたります。相続人がいなければ、お金を返してほしくても請求できませんし、車や畑を勝手に売却することはできません。
そこで民法でいう「相続人」の代わりとなり相続財産を管理・処分することができる「相続財産清算人」を申し立てることで、その後の財産処分を行ってもらうことができます。
相続財産清算人は被相続人名義の預貯金があるか調査・払い戻しを行い、債権者に返済を行うことができます。また、裁判所の許可を得て不動産や動産の売却をすることができます。
相続人がいない問題を解消するために利用されるこの制度ですが、ではこの手続きは一体誰が申立てを行うのでしょうか。
民法上では「利害関係人」「検察官」を、申立てする権利のある者として定めています。
一般的には、検察官からの申立てというのはあまりなく「利害関係人」が多くを占めていると思われます。
残念ながらこの手続きは、「相続人がいない」ということをもって自動的に開始するわけではありません。また役所などが勝手に進めてくれるわけではありません。
あくまで、この制度を利用したいと思った利害関係人である「誰か」が、自らの手間をかけて裁判所に申立てをしなければなりません。
申立てにはある程度の予納金も必要になりますし、それなりに大変な手続きであるため、そのデメリットを許容してでもこの手続きを進めたいと考える方の存在が必要です。
もし、誰も申立てをしなかった場合、相続人がいない状況が放置されたまま時間が経過していくことになります。
このページの冒頭「このような方にメリットがある制度です」の箇所で記載したような方々が、利害関係人の例となります。
その他、内縁の夫婦は法律上の婚姻関係にないので相続人ではありませんが、被相続人の生活に寄与した等で特別縁故者として認められれば財産を引き継げる可能性があり、利害関係人となります。
相続財産清算人には、どのような立場の人が就任するのかという点ですが、基本的には裁判所が、それにふさわしい方を選んで決めることになります。
但し、申立ての際に「この人を選任して欲しい」と候補者をお願いすることが出来ます。
たとえば、お金を貸した相手が亡くなってしまって相続人がいるのか分からない場合や内縁関係にあった相手が亡くなってしまった場合には、裁判所に自分自身を候補者として申し立てることで自らが相続財産清算人になれるのでしょうか?
確かにこれまでの事情を詳しく知っている方が選任されればその後の手続きもスムーズです。
結論としては、候補者の選任を認めてくれるかどうかはあくまで裁判所の判断次第となります。裁判所がふさわしくないと判断した場合は、残念ながらそれ以外の第三者が選任されることになります。
多くの裁判所では、選任される候補者として弁護士や司法書士の候補者を管理していて、適切な者がいない場合は裁判所が被相続人との関係性等を考慮して弁護士や司法書士をその名簿から指名することになります。
相続財産清算人は、相続人がいないのか捜索し、相続財産を債権者に弁済したり、特別縁故者に財産を引き継いだり、最終的に残った財産を国庫に帰属させる清算業務を行います。
法律用語である「保存行為・管理行為」は単独で行うことができ、その範囲を超えるものは裁判所の許可がないと相続財産清算人でも行うことはできません。
「保存行為・管理行為」には被相続人の預貯金調査及び解約も含まれていますので、裁判所の許可を得ずに行うことができます。また、残された雑貨や本など、売却しても価値がない物の廃棄処分も行うことができます。
土地や建物など不動産の売却や、残された車など動産の売却は上記の民法103条の「保存行為」の範囲を超えるので家庭裁判所の許可がないとすることができません。
「誰それに全ての財産を渡す」等の内容の遺言が残されていた場合、それは「包括受遺者」が存在することになるので相続人のあることが明らかでない場合にはあたりません。
被相続人が長年海外にいて日本に住所がない場合等は、その財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は東京家庭裁判所が管轄となります。
※相続財産の内容から、相続財産清算人の報酬を含めた費用が捻出できる見込みがない場合に、事前に申立人に対し100万円程の予納が求められる場合があります。
※場合によっては「相続人全員の相続放棄申述受理証明書」や「被相続人の子で死亡している者がいる場合、その子の出生時から死亡時までの連続する全ての戸籍謄本」等が必要になります。
家庭裁判所が6か月以上の期間を定めて行います。この期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
相続財産清算人が2カ月以上の期間を定めて行います。この公告は➁の期間満了日までに満了するように行います。
Step2,3の期間満了後に、3カ月以内にされることがあります。
相続財産清算人は、報告書を作成し、随時許可を得て不動産の売却などを行います。法律にしたがい、債権者や受遺者に支払いを行い、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって財産分与を行います。
Step5の支払い後に、なお相続財産が残った場合は国庫に引き継ぎます。
相続財産清算人が相続財産の消清算終了報告書を提出し、家庭裁判所から選任処分取消審判書謄本を受領することで清算終了となります。
2023年4月1日施行の改正民法により、相続財産の清算を目的とする場合の名称が「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと変更されました。
現在も保存行為のみを目的とした場合には「相続財産管理人」が選任されます。
【3-2.選任後の流れ】にあるように、改正前はStep2の相続財産管理人の選任公告に2カ月、Step3の相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告に2カ月、その後にStep2の相続人捜索の公告を6か月以上の期間を定めて行っていたので権利関係の確定に最低10か月以上かかっていました。現在は最低6か月に変更されたので、約4か月短縮されることとなりました。
相続人がいない状況で困るケースは多岐にわたります。
しかし、相続財産清算人の申立ての要件にあてはまるか判断することは難しく、申立て書類を集めるにも時間がかかります。
弊所では、数多くの相続のご相談を受け戸籍収集や書類作成に多くの経験があります。
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