品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。
相続に関する身近な町の法律家
品川大田相続相談センター
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所
土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。
アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分
お気軽にお問合せください
過払い金とは払いすぎていた違法利息の事を言います。日本の法律では貸金業者がお金を貸し出す際の利率を制限する法律が二つありました。ひとつは 「利息制限法」 という法律、もう一つは 「出資法」(正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」) という法律です。
「利息制限法」 という法律では、貸金業者が受け取る利息の上限を下記のとおりと定めていました。
借入金額 | 上限利率 |
10万円未満 | 20% |
10万円以上 100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
しかし、利息制限法に定められている上限利率に反した金利を取得しても事実上罰則規定がなかったため、数多くの貸金業者が、この法律を破って違法な利息を受け取る事で利益を得ていました。
利率を定めるもうひとつの法律 「出資法」 では、利息制限法とは違った制限利率を設けて、それに反した場合は罰則がかかるように定められていました。
出資法の制限利率は時代とともに低くなっていきました。
借入時期 | 制限利率 |
昭和61年11月まで | 73% |
平成3年11月まで | 54.75% |
平成12年6月まで | 40.004% |
平成22年6月まで | 29.2% |
現在 | 20% |
上記の利率を超えると罰則が課せられたので、利息制限法を遵守しない業者のほとんどが、出資法の規定にはキチンと従っていました。そうすると、ふたつの法律のあいだで矛盾が生じます。
例えば 「平成20年に50万円を借りていた」 場合、利息制限法だと18%、出資法だと29.2%が上限利率となっていたわけです。上限金利を低く定めている利息制限法は破っても罰則がないが、出資法は罰則があるという事で、18%から29.2%の間の金利帯を、法律上白とも黒とも言えないという事から「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。合法的なのか違法なのかの判断が微妙な状態で長年にわたりその矛盾が置き去りにされていたのです。
しかし近年になってその状態が大きく変わりました。グレーゾーン金利は違法であるという認識でほぼ決着が着いたからです。その理由として二つの大きなきっかけがありました。
まず、一つ目は平成18年、最高裁判所でグレーゾーン金利を受け取っていたほとんどの貸金業者に対して当てはまる形で、受け取ったグレーゾーン金利の返還義務を認める判決が出ました。
また、二つ目に平成22年6月、出資法が改正され上限金利が20%にまで引下げられたため事実上グレーゾーンはほとんど存在しない事になりました。
そのような経緯で、過去に借り入れをしていた方は今になって過払い金を受け取れる可能性を期待できるようになりました。
もし亡くなった方に借金が残っていた場合、表面上は借金に見えても、もし過払い金を取られていた場合は計算のやり直しをする事でその借金が減ったり、減るばかりかゼロになって逆に過払い金を返還請求出来るかもしれません。
また、既に返し終わっている会社に対しても過払い金請求が可能です。もし遺品に貸金業者のカードや明細書が残されていた場合は是非調査する事をおすすめ致します。
具体的には下記のような業者で過払い金が発生しています。
☑アコム ☑プロミス ☑レイク ☑ユニマット ☑CFJ ☑アイク
☑ライフ ☑アイフル ☑シンキ ☑アエル ☑クラヴィス
☑クオークカード ☑セントラルファイナンス ☑セディナ ☑JCB
☑丸井カード(エポスカード) ☑ポケットカード
☑オリエントコーポレーション(オリコ) ☑アプラス ☑ニコス ☑日本信販
☑クレディセゾン ☑UCカード ☑三井住友カード ☑OMCカード
☑東急カード ☑武富士 ☑その他
さて、それでは実際に過払い金を計算する方法を説明します。
取引履歴の取得
過払い金を調査するのに必ず必要なのが「取引履歴」の取得です。故人と業者とのあいだで、いつどれだけ借りたのか、いつどれだけ返したのかを表す一覧表の事です。貸金業者は取引履歴の開示義務がある為、本人から請求があると履歴を送ってくれます。もし本人ではなく相続人からの請求である場合は、本人が亡くなってしまった事や本人と相続人との関係を証明する為の戸籍を付ける事になるでしょう。
引き直し計算
取引履歴を手に入れたら、次に引き直し計算をします。業者から開示される履歴は、そのほとんどがもともと取っていた違法な利率を元に計算されたもので、わざわざ法定金利に直して開示してくれる業者は少ないです。業者としては義務があるのは取引履歴自体の開示であって、過払い金の計算まで行う義務は課せられていません。その為、たいていの場合は自分自身で違法利息がいくら発生しているか計算しなければなりません。この作業は一箇所でも間違ってしまうと大幅に計算結果が変わってくるので注意が必要です。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階
五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅 徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分
お気軽にご相談ください。