品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

自筆証書遺言 判例から学ぶNGな書き方

ご自身の財産を相続人に託す方法として、遺言の作成を検討している方の中には、公証役場で作成する「公正証書遺言」だけでなく、「自筆証書遺言」を選択する方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自筆証書遺言は比較的簡単に、費用をかけずに作成できる一方、実際に相続が発生し、遺言書を使用して手続きをしようとした際に、ほんの少しの手違いから無効と判断されてしまう場合もあります。

本記事では、自筆証書遺言に関する判例をもとに、自筆証書遺言の要件や、NG事例について解説しています。

 

この記事でわかること

  • 自筆証書遺言の法的要件
  • 判例に見る自筆証書遺言のNG例
  • 争いはあったものの判例により有効とされた自筆証書遺言
  • 形式的要件を満たしていても無効とされた事例

1.自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で書いた遺言書を指します。全文、日付、氏名を自書すればよく、証人も不要なため、手間や費用がかからない点が大きな特徴です。誰でも手軽に作成できる一方で、法的な要件を満たしていないと遺言が無効となってしまうリスクがあるため、注意が必要です。

2.自筆証書遺言の法的要件

自筆証書遺言を有効に作成するためには、民法第968条に定める次の要件を満たす必要があります。

  • 全文を自筆すること
    遺言書は、遺言者がすべて自らの手で書く必要があります。
  • 署名・押印をすること
    遺言書には遺言者本人の署名と押印が必要です。
  • 日付を記載すること
    遺言書には作成した日付を明記しなければなりません。

これらの要件を欠くと、遺言は無効となり、遺言者の意思を実現できなくなってしまいます。

但し、相続させる対象の財産については必ずしも手書きをする必要はありません。財産目録や登記簿、通帳などを財産の内容として添付する場合は財産の内容を自筆することまでは求められなくなりました。しかし、その添付した目録については署名と押印(両面に記載がある場合はその両面)をする必要があるので注意が必要です。

条文

【民法第968条】

 1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3. 判例に見る自筆証書遺言のNG例

自筆証書遺言は、上記の要件を満たしていない場合、原則として無効とされます。具体的な争点となった事例を紹介します。

他人が作成した書類への署名

他人が作成した文書に遺言者が署名した場合、自筆証書遺言は無効となります。たとえば、高齢者の代わりに親族が全文を代筆し、その末尾に遺言者が署名・押印をした場合でも、全文自書の要件を欠くため無効とされます。 

ただし、2019年の法改正により、上述のとおり財産目録については自書でないもの(パソコン作成や通帳コピーの添付など)が認められるようになりました(民法第968条第2項)。

日付を「吉日」と記載した場合

「○月吉日」など、具体的な作成日が特定できない記載をした場合、遺言書全体が無効となります。これは、作成時点の遺言能力の有無や、他の遺言との先後関係を判断するために、日付の明確な記載が必要とされるためです。

押印を欠き署名のみの場合

署名だけで押印がない場合、原則として自筆証書遺言は無効となります。なお判例では「印章使用の慣習になじまない外国人など特別な事情がある場合には、署名のみでも有効と認められる場合がある」とされていますが、一般の日本人にはこの例外はほとんど適用されず、自筆証書遺言の作成の際には必ず押印することが必要となります。

4.判例により有効とされた自筆証書遺言

一見すると形式的要件を欠いているように見える遺言書でも、有効と認められたケースがあります。

※もっとも全ての事例で一律に大丈夫とまでは言えません。あくまで一定の条件のもと判断された判決ですので、今後新たに作成する場合には必ず条文の要件を満たすようにしてください。

押印が封筒の封じ目にある場合

遺言書本文に押印がない場合でも、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされている場合は押印の要件を満たしたと判断された事例があります。(最高裁平成6年6月24日判決)

日付の誤記がある場合

自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載のその他から容易に判明する場合は無効ではないとする判断がされた事例があります。(最判昭52年11月21日判決)

 

5.形式的要件を満たしていても無効とされた事例

一見、形式要件を満たしているように見える自筆証書遺言であっても、遺言者の意思能力が欠けていたり、自由意思に基づかない場合は無効とされることがあります。

認知症による遺言能力の欠如

遺言者が高齢で認知症などにより判断能力を失っていた場合には、遺言能力が欠如していたとして遺言が無効と認定される場合があるので注意が必要です。

判例では、高齢の親が子に全財産を相続させる内容の遺言を作成した事案で、作成当時に遺言能力が欠如していたと判断され、無効とされた事例もあります。

遺言者の自由意思が阻害された場合

脅迫や詐欺によって遺言を書かされた場合も、自由な意思に基づく遺言とはいえず、無効となる可能性があります。

このような場合には、民法上の心裡留保・詐欺・強迫による意思表示の無効、あるいは公序良俗違反とされることがあります。

6.まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的要件を欠くと無効となり、せっかくの遺言が実現できないおそれがあります。このようなリスクを避けるため、当事務所では、より確実に遺言を実現する手段として「公正証書遺言」の作成を推奨しております。

TIPS 自筆証書遺言に関するQ&A

自筆証書遺言を書く際、パソコンの使用は可能ですか?

基本的に遺言の全文は自筆で書く必要があり、パソコンや代筆は認められていません。

ただし、財産目録のみはパソコンで作成したり、通帳のコピーや証明書を添付することが可能です。その場合、添付書類のすべてのページに署名と押印が必要となります。

日付の書き方には、漢数字・算用数字のどちらを使ってもよいですか?

どちらでも構いません。

「令和七年四月三十日」でも「2025年4月30日」でも、年月日が明確であれば有効です。

「80歳の誕生日に書いた」などの書き方は有効ですか?

原則として無効です。

日付が「暦日(カレンダー上の日)」として特定できない場合、無効と判断される可能性があります。

押印について、認印でも問題ありませんか?

押印は認印でも可能ですが、実印の使用が推奨されます。

また印影が不明瞭だったり、押し忘れると遺言書が無効になる可能性があります。

遺言書の訂正方法はどうすればよいですか?

下記の手順で行ってください。

1.間違った部分は二重線で消す

2.余白に「〇字削除、〇字加入」と明記する

3.署名と押印を忘れずに行う

なお、修正テープや黒塗りは無効となります。訂正方法を誤ると、訂正部分だけでなく遺言全体が無効になる可能性がありますので注意が必要です。

当事務所の相続相談のご案内

当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。

《次のような方はお気軽にお問合せください》

  • 相続についてなにか始めれば良いかわからない。
  • どこに頼んで良いかわからない。
  • 遺産分割をどうすすめてよいか相談したい。
  • 忙しくて自分で手続きが出来ない。

 

不動産から預金、株までほとんどの手続きを
まるごとおまかせ

当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。

低価格でのサービス提供

相続おまかせプランは基本料金22万円からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。

《相続財産が5000万円の場合の料金比較》

  A信託銀行 B行政書士事務所 C司法書士事務所 当事務所の
相続おまかせプラン
料金 110万円~ 49万円~ 70万円~ 22万円

 

頼みやすく敷居がひくい

司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。

当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。

初回無料相談のご予約はこちら

品川大田相続相談センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当サイトの正式な事務所名は市民の森司法書士事務所と言います。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 初めての相続で、どうして良いかわかりません・・
  • 相続手続の費用は大体いくらかかりますか?
  • 相続の知識は全くないですが大丈夫ですか?
  • 遺産分割で親族がもめるのではないかと心配です
  • 公正証書、自筆証書など遺言の違いを知りたいです

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
お悩みの方はご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

受付時間:10:00〜19:00
土日祝日のご相談に関しては、トップページで休日相談日をご確認ください。

当事務所のお手伝い

オススメのプランです。

不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。

遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。

一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。

不動産の名義変更のみ

相続する財産は、ご自宅だけ、という方にオススメのプランです。

マンションでも、一戸建てでも、おまかせください。

負債の方が多い場合

残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。