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近年、ポイ活が日常生活の一部として定着し、多くの人々が買い物やクレジットカードの利用でポイント(この記事では以下「貯ポイント」と言います。)を貯めるようになりました。
さて、ここではある家庭を覗いてみましょう。Aさんは貯ポイントを貯めることが何よりも好きで、R社、T社など様々な貯ポイントを貯めていました。貯ポイントの残高を見るのが好きだったAさんが亡くなってしまった場合、残された家族は貯ポイントを引き継ぐことができるのでしょうか。
この記事では、貯ポイントの相続に関する手続きについて解説しています。
ポイ活で貯められる貯ポイントには様々な種類があります。
代表的なものとしては、クレジットカードの利用で貯まる貯ポイント、スーパーやコンビニエンスストアの貯ポイントカード、オンラインショッピングの貯ポイント、旅行や宿泊の際に貯まるマイルなどが挙げられます。
これらの貯ポイントは、特定の店舗やサービスで使用できるだけでなく、ギフト券や他の貯ポイントに交換できる場合もあり、非常に多様な用途があります。
日本の民法などの法律では貯ポイントの制度について一律で制限されるような規定は見受けられません。そのため、その相続については各ポイントプログラムの利用規約が大きな役割を果たします。
結論を言えば、相続できるかどうかは、その貯ポイントによって異なります。
例えば、一部の会社では、マイルを相続人に引き継ぐことができる規定が設けられています。具体的な手続きや条件は企業ごとに異なるため、貯ポイントを多く保有している場合には、事前に利用規約を確認しておくことが重要です。
それではどのような貯ポイントは相続することができるのでしょうか。
貯ポイントが日常生活の一部となり、あたかも現金のように扱える状況を考えるとその財産的な価値は無視できないものとなっています。
相続できる代表的な貯ポイントは、旅行や航空券を購入した時に貯まるマイルとなります。
日本の航空会社のである某J社と某A社の規約では、法定相続人が所定の手続きをすることで故人のマイルを相続できる規定があります。
「会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。(某J社マイレージバンク一般規約第14条)」
「会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です(某A社マイレージ会員規約第21条)」
クレジットカードの利用で貯まる貯ポイントやオンラインショッピングの貯ポイントなどは残念ながら現状(2024年8月記事作成時)ほとんどの場合相続することはできないようです。実際に当事務所で問い合わせをしたところ以下の回答がありました。
A社
「まことに恐れ入りますが、A貯ポイント利用規約第4条に記載があります通り、A貯ポイントの合算は致しかねます。また、複数のアカウントの統合も出来かねます」
B社
「B貯ポイントカードにつきましてはご本人様でのご利用となるため貯ポイントの継承は出来ません。B会員規約第2条 本カードはお申し込み頂いたご本人のみにご利用を認めるものです。ご親族であっても共用することはできません」
では、貯ポイントはどのような手続きで相続できるのでしょうか。
まず、相続が発生した時には企業ごとの利用規約に従って手続きを進める必要があります。企業によっては電話のみの受付であったり、ウェブでの受付であったりと手続き方法は様々です。
また、多くの企業では手続きにあたり以下の書類が必要となります。銀行の相続手続きで使用する書類とほとんど同じですので、スムーズに手続きをすることが可能となっています。
例えば、相続できる代表的な貯ポイントであるマイルの相続手続きを進めるには、以下の書類を会社に提出する必要があります。
戸籍謄本や法定相続情報一覧図
※被相続人のご逝去した事実と相続人の続柄が確認できるもの
ポイ活で貯めた貯ポイントの相続は特に航空会社のマイルで認められることが多く、それ以外の貯ポイントではあまり認められていないのが現状のようです(2024年8月当事務所調査内容)。旅行で貯めた貯ポイントもその財産的価値は無視できないものとなっていることから、生前から残高や利用規約を定期的に確認することが大切となっています。
とは言え、あまり貯ポイントの相続が認められない現状を考えると、貯めてばかりではなく好きな使い方で利用してしまうのもいいかもしれませんね。
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