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《参考事例》
AB夫婦には子供が二人(CとD)いる。Bが亡くなり、CとDが相続人となったが、相続財産である自宅の名義変更をしないまま、遺産分割協議をする前にDが死亡してしまった。Dには離婚した妻Eとの間に子供Fがいる。AはBが死亡する前にすでに他界している。
本来ならばBの法定相続人であるCとDの兄弟で相続をし、自宅について法定相続分と異なる相続方法をしたければ、ふたりで遺産分割協議をするという状況です。しかし、この事例では、B名義の自宅について遺産分割協議をしたくとも、すでにDは死亡してしまっています。相続の場面でままある事例です。
上記の例で、祖父Bの相続について遺産分割協議に参加できるのは本来はBの子供であるCとDでした。
Bの相続人 → C、D
今回はこのうちDがすでに亡くなっています。このような場合は、数次相続人といって、亡くなったDの相続人全員が遺産分割協議に参加することで、Dの代わりに遺産分割協議をすることができるのです。
今回の事例の場合は、亡Dの相続人は、Fのみとなります。(離婚した配偶者であるEは相続人にはなりません)
Dの相続人 → F
ですので、この場合はCとFで遺産分割協議ができるということになります。
このとき、Bの相続について遺産分割協議をすることができないとなれば、法定相続分通り、亡くなったDも一度は共有者として持分2分の1の名義変更をしなくてはならないようにも見えますが、わざわざ亡くなったDの名義を経由すると、手続き面でも税金面でも、負担が大きくなってしまいます。
このような場合に、Dの共有名義を経由することなく、Cに、もしくはDの子供であるFに、直接名義変更することはできないのでしょうか。
結論としては、仮に中間者がひとりであった場合は、それまで経由して来た相続を飛ばして一回きりの相続登記申請で名義変更が出来ます。
上記の例で言えば、もしFが全ての不動産を取得するという遺産分割協議内容となった場合、そもそもの祖父の相続については父Dが単独で相続し、その後Fが相続するという流れになるため、中間者は単独で相続していることになります。
こういった場合は、Dを抜かして直接F名義に登記が出来るのです。
反対に、不動産をCとFで2分の1ずつ相続する、という遺産分割協議内容だった場合は祖父の相続に関して単独でなく、CとDで共有になっており、その後Dの持分のみFに移転したということになるため、①CD共有名義の相続登記→②D持分のみFへ移転するの相続登記と、2回に分けて手続きが必要になります。
上記の図のように中間で共有になっている場合は
中間の登記を省略することは出来ません。
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